○金山町税規則

昭和44年4月11日

規則第1号

金山町税規則(昭和40年金山町規則第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第18条)

第3節 過料(第19条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第20条)

第2節 固定資産税(第21条―第23条)

第3節 軽自動車税(第24条)

第4節 町たばこ消費税(第25条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び金山町税条例(昭和36年金山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町民税務課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項第450条第1項第470条第1項第492条第1項第525条第1項第556条第1項第588条第1項、又は第707条第1項の規定により質問すること。

(3) 法第331条、第373条、第459条、第485条の3、第509条、第541条、第572条、第613条又は第728条の規定により差押すること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第14条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(調査職員の指定等)

第3条 法第336条、第437条、第485条の6、第514条、第546条、第578条及び第616条において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により、町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査職員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。

2 調査職員には、その身分を示す証明書として、調査職員証を交付するものとする。

(文書の様式)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下この条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか、文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び国税犯則取締法の規定が準用される税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅した者にその旨通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。

(供託原因消滅証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託した者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権のまつ消登記)

第8条 施行令第6条の10第2項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまつ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき、徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委任金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次の又はに該当するもの

 約束手形にあつては、振出人が為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の分限の記載のあるもの

 約束手形にあつては振出人が為替手形(引受けのあるものに限る。)にあつては、支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保、解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によつて設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまつ消登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第6項、第321条の11第5項又は第364条第4項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者はその納付し又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。

(徴収の嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送達通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第18条の4第3項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項

(5) 条例第18条の3に規定する事項

(延滞金の減免)

第17条 法第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項、第535条第2項、第565条第3項、第566条第2項、第607条第3項又は第608条第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し又は納入する日までに延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し又は承認しなかつたときは、延滞金減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(減免の通知)

第18条 条例第51条第1項第71条第1項第81条の8第1項又は第89条第1項の規定に基づき、町税(町たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税及び木材引取税を除く。)については、減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請したものに通知するものとする。

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第19条 条例第26条第1項第36条の4第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項第100条の2第1項又は第107条第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者は、所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(税額の変更の通知)

第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税、県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第21条 法第348条第2項本文の規定により、同条同項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあつては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあつては、固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(賦課額の更正通知)

第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により、固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により、納税者に通知するものとする。

第3節 軽自動車税

(課税免除の承認申請)

第24条 条例第80条の2ただし書の規定により、軽自動車税の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第3号に該当することとなつた日の翌日から起算して7日を経過する日までに、軽自動車税の課税免除承認申請書により町長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかつたときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

第4節 町たばこ消費税

(町たばこ消費税に係る指定職員)

第25条 法第466条第4項の規定に基づき、町たばこ消費税の賦課徴収に関する調査のために関係書類を閲覧し、又は記録することができる職員(以下「指定職員」という。)は別に指定する。

2 指定職員には、その身分を示す証明書として、指定職員証を交付するものとする。

3 指定職員は、第1項の閲覧又は記録をするときは、指定職員証を携帯し、日本専売公社の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(旧規則による通知書の効力)

2 この規則の施行前に旧規則の規定によつてした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によつてした通知、交付又は申請等とみなす。

(旧規則による様式に関する経過規定)

3 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、昭和44年12月31日までは、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 略

金山町税規則

昭和44年4月11日 規則第1号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年4月11日 規則第1号
昭和45年8月25日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第3号
令和6年3月12日 規則第5号