○金山町税規則
昭和44年4月11日
規則第1号
金山町税規則(昭和40年金山町規則第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条の4)
第2節 賦課徴収(第5条―第18条の2)
第3節 過料(第19条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第20条・第20条の2)
第2節 固定資産税(第21条―第23条)
第3節 軽自動車税(第24条)
第4節 町たばこ税(第25条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び金山町税条例(昭和36年金山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員以外の者とする。
(1) 町民税務課に勤務する町職員
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員
2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 法第16条の4の規定により、保全差押えをすること又は当該差押えを解除すること。
(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第448条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第588条第1項及び第701条の5第1項の規定により、質問及び検査をすること。
(3) 法第331条、第373条、第463条の7、第463条の27、第485条の3、第541条、第572条、第613条又は第728条の規定により差押えすること。
(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条及び第142条の規定による質問、検査及び提出の要求並びに捜索をすること。
3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。
(調査職員の指定等)
第3条 法第22条の3第1項の規定による町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜査、差押及び告発等の犯則取締を行う徴税吏員(以下「調査職員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。別にその職務を定めて指定する。
3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び町税に関する犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条の2 金山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年金山町条例第21号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等(個人の町民税、法人(条例第23条第3項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の町民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し識別符号及び暗証符号を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
第4条の3 前条第1項の申請等を行う者は、申請等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申請等を行わなければならない。
2 前条第1項の申請等を行う者(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱する者(当該作成を委嘱された者が、前条第1項の申請等を行う場合に限る。)を除く。)は、当該申請等に係る情報に電子署名(金山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(令和7年金山町規則第13号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。)を行わなければならない。
第4条の4 第4条の2第1項の申請等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。
第2節 賦課徴収
(納税義務の消滅の通知)
第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅した者にその旨通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。
(担保提供書の提出)
第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。
(供託原因消滅証明書の交付)
第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。
(抵当権のまつ消登記)
第8条 施行令第6条の10第2項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまつ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。
(納付又は納入のできる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとする。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
ア 約束手形にあつては、振出人が為替手形(自己あてのものに限る。)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあつては振出人が為替手形(引受のあるものに限る。)にあつては、支払人が、納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取立てることができるもの
(保全担保の解除の手続)
第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保、解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。
2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によつて設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまつ消登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。
(過誤納金の還付又は充当の通知)
第11条 法第17条、第17条の2、第321条の8第32項(第321条の11第5項において準用する場合を含む。)又は第364条第6項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に通知するものとする。
(過誤納金の還付請求)
第12条 納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者はその納付し又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。
(徴収の嘱託の手続)
第13条 法第20条の4第1項の規定により他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。
(徴収の嘱託の納税者への通知)
第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。
(受託徴収金の送金等の通知)
第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送達通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。
2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。
(納税証明書の枚数の計算)
第16条 条例第18条の4第3項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。
(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項
(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項
(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項
(5) 条例第18条の3に規定する事項
(延滞金の減免)
第17条 法第321条の2第45項、第321条の12第45項、第326条第4項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第368条第3項、第369条第2項、第463条第3項、第463条の2第2項、第463条の24第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し又は納入する日までに延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかつたときは、延滞金減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
(減免の通知)
第18条の2 前条の規定に基づき、町税(町たばこ消費税、電気税、ガス税、鉱産税及び木材引取税を除く。)については、減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。
第3節 過料
(過料処分決定書の交付)
第19条 条例第26条第1項、第36条の4第1項、第53条の10第1項、第65条第1項、第75条第1項、第81条の7第1項、第88条第1項、第91条第1項、第100条の2第1項、第105条第1項、第107条第1項、第133条第1項又は第139条の2第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者は、所有者に過料処分決定書を交付するものとする。
第2章 普通税
第1節 町民税
(税額の変更の通知)
第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税、県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。
(個人の町民税について同一の納税義務者に特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第20条の2 個人の町民税について同一の納税義務者に特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によつて徴収されたい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
第2節 固定資産税
(固定資産税の非課税の通知)
第21条 法第348条第2項本文の規定により、同条同項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。
(固定資産評価員証等の交付)
第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあつては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあつては、固定資産評価補助員証を交付するものとする。
(賦課額の更正通知)
第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により、固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により、納税者に通知するものとする。
第3節 軽自動車税
(課税免除の承認申請)
第24条 条例第80条の2ただし書の規定により、軽自動車税の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第3号に該当することとなつた日の翌日から起算して7日を経過する日までに、軽自動車税の課税免除承認申請書により町長に対して申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかつたときは、課税免除承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
第4節 町たばこ税
(町たばこ税に係る指定職員)
第25条 法第470条第5項の規定に基づき、町たばこ税の賦課徴収に関する調査のために関係書類を閲覧し、又は記録することができる職員(以下「指定職員」という。)は別に指定する。
2 指定職員には、その身分を示す証明書として、指定職員証を交付するものとする。
3 指定職員は、第1項の閲覧又は記録をするときは、指定職員証を携帯し、日本たばこ産業株式会社の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
(旧規則による通知書の効力)
2 この規則の施行前に旧規則の規定によつてした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によつてした通知、交付又は申請等とみなす。
(旧規則による様式に関する経過規定)
3 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、昭和44年12月31日までは、使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 略
別表第2
町民税の減免基準(第18条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
生活保護を受ける者等 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、町長が必要と認めるもの | |||
当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者 | 1 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が400万円以下の納税義務者で、事業不振、失業、退職、休職、廃業又は疾病(以下「失業等」という。)の事由によりその年の所得(所得税法)昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により非課税又は免税となる所得を含む。以下「その年の所得」という。)が、皆無とみなされる者で、生活が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき税額(特別徴収に係るものにあつては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。 |
2 前年の合計所得金額が400万円以下の納税義務者で、失業等の事由により、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、生活が著しく困難と認められるもの | |||
(1) 5分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の7 | ||
(2) 3分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の5 | ||
(3) 2分の1以下に減少するもの | 所得割額の10分の3 | ||
学生及び生徒 | 学生又は生徒で、その年の所得が皆無と認められるもの及び、その年の所得が著しく減少したため、生活が困難と認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | |
災害を受けた者 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により、当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあつては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあつては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
3 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、災害により住宅又は家財(納税義務者、同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。)又は扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財をいう。以下同じ。)について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合及びその納税義務者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | |||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の8分の1 | ||
4 災害による農作物の減収による損失額の合計額(農産物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1) 合計所得金額が300万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の全部 | ||
(2) 合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | ||
(3) 合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | ||
(4) 合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | ||
公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行うものを除く。) | 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人 | 均等割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) | ||
特別の理由がある者 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号の公益法人等(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)で収益事業を行わないもの | 均等割の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額において適用する。 |
その他特に収入が僅少で生活が著しく困難と認められるもの | 町長が認める割合 | 町長が認める期間 |
別表第3
固定資産税の減免基準(第18条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 1 生活保護法の規定による保護を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活扶助を受ける者で、町長が必要と認めるもの | |||
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の一に該当するとき | 賦課期日において各号の事由に該当するとき当該賦課期日の属する年度の翌年度から適用する。 | |
(1) 専ら広く地域の集会の用に供する公民館に係る固定資産 | 全部 | ||
(2) 本町の指導を受け設置した児童遊園の用に供する土地 | 全部 | ||
(3) 不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準ずるものとして町長が必要と認めるもの | 全部 | ||
(4) その他町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 | ||
町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 | 1 土地 災害により土地が失、埋没又は崩壊等の被害を受け、当該土地が使用不能又は作付不能となり利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 下壁、たたみ等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
3 償却資産 災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | |||
(1) 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
(3) 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
(4) 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
特別な事由がある者の所有する固定資産 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人が当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 前各区分及び前各項に掲げるものに類するもので町長が特に必要と認めるもの | 町長が認める割合 | 町長が認める期間 |