○金山町規則の形式を左横書きに改めること及びこれに伴う整備に関する規則
昭和43年3月30日
規則第17号
(規則の形式)
第2条 既存の規則の形式は、左横書きに改める。
2 左横書きの場合の配字は、既存の規則における配字と同様とし、表の構成は、既存の規則における右方又は上方は、それぞれ上方又は左方とする。
(用字等)
第3条 既存の規則中、次の表の左欄に掲げる用字又は用語は、それぞれ当該右欄に掲げる用字又は用語に改める。
左欄 | 右欄 |
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、数量を指示する意味のうすくなつている漢数字又は慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横かつこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該用字 | あいうえお順によるかたかな |
右(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左(文面の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
上欄、上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄、下段 | 右欄 |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
外 | ほか |
且つ | かつ |
傍点の付してある文字 | 傍点の付してない文字 |
第4条 金山町職員の勤務時間に関する規則(昭和37年金山町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町税規則の一部改正)
第5条 金山町税規則(昭和40年金山町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)
第6条 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年金山町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。