○金山町公印規程
昭和36年9月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
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| ミリメートル |
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金山町役場印 | 1 | 方35 | 公文書用 | 総務課長 |
金山町印 | 1~2 | 方21 | 〃 | 〃 |
町立金山診療所印 | 2 | 方24 | 〃 | 事務長 |
金山町保育園印 | 3 | 方24 | 〃 | 保育園長 |
(2) 職印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
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| ミリメートル |
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金山町長印 | 1 | 方21 | 公文書用 | 総務課長 |
〃 | 2 | 方18 | 戸籍並びに住民に関する諸証明用 | 町民税務課長 |
〃 | 2―2 | 方18 | 戸籍並びに住民に関する諸証明用 (自動認証器用) | 〃 |
〃 | 2―3 | 縦10、横8 楕円形 | 戸籍簿用 | 〃 |
〃 | 3 | 方21 | 賞状用 | 総務課長 |
〃 | 4 | 方18 | 徴税並びに納税に関する諸証明用 | 町民税務課長 |
〃 | 5 | 方18 | 公文書用 | 事務長 |
〃 | 6 | 方18 | 農業集落排水施設使用料徴収用 | 環境整備課長 |
〃 | 6―2 | 方18 | 公共下水道施設使用料徴収用 | 〃 |
金山町長職務代理者印 | 7 | 方21 | 公文書用 | 総務課長 |
〃 | 7―2 | 方18 | 戸籍、住民、徴税並びに納税に関する諸証明用 | 町民税務課長 |
〃 | 7―3 | 方18 | 戸籍並びに住民に関する諸証明用 (自動認証器用) | 〃 |
〃 | 7―4 | 縦10、横8 楕円形 | 戸籍簿用 | 〃 |
金山町副町長印 | 8 | 方18 | 〃 | 総務課長 |
金山町会計管理者印 | 9 | 方18 | 公文書用及び会計用 | 会計管理者 |
〃 | 10 | 径25 | 徴収用 | 〃 |
各課(室)長印 | 11 | 方18 | 公文書用 | 各課(室)長 |
町立金山診療所印 | 12 | 方18 | 〃 | 事務長 |
金山町保育園長印 | 13 | 方18 | 〃 | 保育園長 |
グレーンバレー神室所長印 | 14 | 方18 | 〃 | グリーンバレー神室所長 |
出納員印 | 15 | 方15 | 〃 | 出納員 |
〃 | 15~2 | 方15 | 診療所事業に係る徴収用 | 〃 |
現金取扱員印 | 17 | 方15 | 徴収用 | 現金取扱員 |
〃 | 18 | 方15 | 公民館使用料徴収用 | 〃 |
〃 | 19 | 方15 | 公文書用 | 〃 |
中田簡易郵便局受託代表者金山町長印 | 20 | 方18 | 中田簡易郵便局用 | 中田簡易郵便局受託事務取扱主任担当者 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により副町長又は職員が町長の職務を代理する場合及び同法第170条第5項又は第6項の規定により職員が会計管理者の職務を代理する場合を除き、職員に事故等があるため他の職員が当該職員の代理又は事務取扱等を命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される職務にある者の職印を使用するものとし、これらに関して職務代理者又は事務取扱者等の職印は、制定しないものとする。
(公印の管理)
第3条 管理者は、その管理する公印を竪ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
4 総務課長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査をし及び管理者から報告を求めることができる。
(公印の新調及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、総務課長を経て、町長の承認を受けなければならない。
(公印の登録及び登録抹消並びに告示)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を新調又は廃止したときはこれに登録し、又は抹消をしなければならない。
2 管理者は、公印を新調し、又は廃止したときは、公印台帳の調製に必要な事項を総務課長に通知しなければならない。
3 町長は、公印の新調又は廃止について、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止等必要な事項を告示するものとする。
(未登録の公印の使用禁止)
第6条 公印は、公印台帳に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、決裁済の原議書に公印を押印すべき文書を添えて管理者に提示してその審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原議書が適正な専決者又は代決者の決裁を得ているかどうか、公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうか並びに書式、形式及び字句が適性であるかどうかについて行うものとする。
(公印の印刷)
第8条 公印は、特に必要があると認められるときは、その押印に替えて印影を印刷(複写を含む。以下同じ。)することができる。この場合においては印刷の都度、公印印刷承認申請書(様式第2号)により管理者を経て町長の承認を受けなければならない。ただし、軽易な文書への印刷で管理者が認めるものは、この限りでない。
(廃止した公印の保存)
第9条 公印の管理者は、廃止した公印をすみやかに総務課長に引継がなければならない。
2 総務課長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存区分 |
庁印、町長印 | 廃止した日から永久 |
その他の公印 | 廃止した日から10年 |
3 総務課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の事故届)
第10条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届を総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 公印規程は、これを廃止する。
3 この規程施行の際、現に従前の規定により使用している公印は、当分の間この規程による公印とみなす。
昭和40年3月16日訓令第1号~昭和50年3月22日訓令第1号 省略
附則(昭和55年5月9日訓令第4号)
この規程は、昭和55年5月10日から施行する。
附則(昭和55年10月16日訓令第7号)
この規程は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和63年8月31日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月24日訓令第4号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月27日から適用する。
附則(平成12年4月28日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月27日訓令第3号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月27日から適用する。
附則(令和2年4月27日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
1 庁印
(1)
(1) | (1~2) | (2) | (3) |
2 職印
(2)
(1) | (2.2~2.4.5.6) | (2~3) | (3) |
(7.7~2.7~3) | (7~4) | (8) | (9) |
(10) | (11) | (12) | (13) |
日付差替式 |
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(14) | (15.15~2) | (17.18.19) | (20) |