○金山町文書管理規則
令和6年10月1日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の受領、配布及び収受(第11条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第21条)
第4章 文書の施行(第22条―第29条)
第5章 文書の整理及び保存(第30条―第43条)
第6章 文書の廃棄(第44条・第45条)
第7章 補則(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、文書の管理について基本的な事項を定めることにより、文書の適正な管理を確保するとともに、文書事務の効率化及び最適化を図ることを目的とする。
(1) 文書 町の職員が職務に関して作成し、又は入手した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)で町長が所持し、又は保管しているものをいう。
(2) 課 金山町行政組織規則(昭和55年金山町規則第2号)第8条及び第9条に規定する課及び室並びに同規則第28条に規定する部門をいう。
(3) 課長 課の長をいう。
(4) 文書主管課 文書の管理を総括する課をいう。
(5) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。
(6) 主務課 当該文書、文書、簿冊(相互に密接な関連を有し、保存期間を同じくすることが適当である文書の集合物をいう。以下同じ。)又は帳票に係る事務及び事業を所掌する課をいう。
(7) 主務課長 主務課の長をいう。
(8) 電子署名 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(9) 文書管理システム 電子計算機を用いて、文書の収受、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ等の事務を総合的に管理するシステムで、文書主管課長が管理するものをいう。
(10) 電子決裁基盤システム 前号に掲げるものを除き、電子計算機を用いて、文書の起案、決裁等の処理及び保管、保存等の事務を処理するシステムをいう。
(文書の取扱いの原則)
第3条 文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、事案の処理経過を明らかにし、常に能率的に処理しなければならない。
2 文書の収受、起案、決裁等の処理及び保管、引継ぎ等の管理は、原則として文書管理システムを利用して行うものとする。
3 文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、非常災害時に際して必要な処理ができるようにあらかじめ適切な措置を講じておかなければならない。
(帳票)
第4条 文書主管課には、次の帳票を備えなければならない。
(1) 収受発送簿(様式第1号)
(2) 令達番号簿(様式第2号)
(3) その他必要な帳票
2 各課には、文書発送簿その他必要な帳票を備えなければならない。
(閲覧)
第5条 文書は、公務のほかは主務課長の許可を得ないで、他人に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその謄本を与えてはならない。
(文書の格納)
第6条 重要文書は、非常持出の表示のある適当な容器に格納しなければならない。
(文書の作成)
第7条 職員は、事案の処理を行う場合は、審議、検討の経緯その他の意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績について、合理的に跡付け又は検証をすることができるよう、文書を作成しなければならない。
2 事案の処理と同時に文書を作成することが困難である場合は、事後速やかに文書を作成するものとする。
3 処理に係る事案が定例的かつ軽易なものであるときは、前2項の規定は適用しない。
(文書主管課長の職務)
第8条 文書主管課長は、文書の受領、配布、収受、処理、施行、保管、保存、廃棄等の事務を総括し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう必要な指導及び調整を行わなければならない。
(課長の職務)
第9条 課長は、この規則の定めるところにより、その所属における文書事務を管理し、文書事務の迅速化及び適正化を図るため、所属職員に対し必要な指示を行わなければならない。
(文書取扱責任者)
第10条 課に文書取扱責任者を置き、課長の職にある者をもつて充てる。
2 文書取扱責任者は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 起案文書の審査に関すること。
(2) 文書の収受、作成、施行、保存、廃棄等の進行管理に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 前3号に掲げる事務のほか、文書の取扱いに関すること。
第2章 文書の受領、配布及び収受
(文書の受領及び配布)
第11条 本庁に到達した文書(課に直接到達した文書及び通信回線を利用して受信した電磁的記録を除く。第13条を除き、以下この章において同じ。)は、原則として文書主管課において受領するものとする。ただし、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明若しくは特別送達の扱いによる郵便物又は電報については、主務課又は名宛人に配布するものとする。
2 前項本文の規定により文書主管課において受領した文書は、次により配布するものとする。
(1) 開封しなければ主務課が不明の場合は開封し、それ以外の場合は開封せずに主務課に配布する。
(2) 複数の課に関連のある文書は、最も関係の深い課に配布する。当該文書を配布された課は、速やかに関係課に当該文書の写しを送付するか、又は急を要する場合は、関係課長の閲覧に供さなければならない。
3 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、文書主管課長が町の実施機関が所掌する事務に関するものと認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払つて受領するものとする。
(配布文書の返付及び転送)
第12条 各課において、その主管に属さない文書が配布されたときは、配布された課において速やかにその所管する課に転送するものとする。
(通信回線の利用による受領及び配布)
第13条 文書のうち、通信回線を利用して受信した電磁的記録の受領及び配布の処理は、通信回線を利用して行うことができる。
2 前項の場合において、通信回線に接続した送受信装置への着信の確認は、定時に行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、フアクシミリを利用して受信した電磁的記録は、その内容を速やかに用紙に出力し、当該用紙により受領及び配布の処理を行うものとする。
(文書の収受)
第14条 配布を受けた文書又は直接受領した文書については、文書管理システムに所要事項を記録することにより収受し、収受発送簿を調製するものとする。
2 前項の規定により収受した文書には、余白に受付印を押し、文書管理システムで管理する文書番号を記入するものとする。ただし、電磁的記録として記録した文書については、この限りでない。
4 配布を受けた文書又は直接受領した文書が庁内文書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報が記録された文書を除く。第22条第1項、第24条第2項第3号及び第26条第2項において同じ。)、刊行物その他これらに類する文書であるときは、前3項の規定による処理を省略することができる。
第3章 文書の処理
(供覧)
第15条 収受した文書は、上司その他関係職員の供覧に付さなければならない。
(1) 供覧に付す文書の全部が電子文書(電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の場合 電子供覧(文書管理システムにおいて電子的方式により回付する供覧の形式をいう。以下同じ。)
(2) 供覧に付す文書に紙文書を含む場合 紙供覧(文書管理システムから出力した供覧用紙(様式第3号)を付して回付する供覧の形式をいう。)
(3) 電子供覧により難い場合 紙供覧
(1) 文書管理システムによる供覧 文書管理システムにおける確認の意思の登録
(2) 電子決裁基盤システムによる供覧 電子決裁基盤システムにおける確認の意思の登録
(3) 前2号以外の供覧 供覧用紙又は電子決裁基盤システムから出力される帳票等の所定の欄への押印
(起案)
第16条 事案の処理の意思決定に当たつては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりに、起案しなければならない。
(1) 文書管理システムを使用した意思決定 文書管理システムに記録した電磁的記録による起案又は起案用紙(様式第4号)を用いた起案
(2) 電子決裁基盤システムを使用した意思決定 電子決裁基盤システムに記録した電磁的記録による起案又は当該電子決裁基盤システムから出力される帳票等を用いた起案
(1) 法令等に定める帳票等(決裁処理欄が記載されたものに限る。)により処理する事案に係る文書 当該帳票等を用いた起案
(2) 定例的に取り扱う事案に係る文書 文書主管課長の承認を得た起案用紙に代わる帳票を用いた起案
(3) 文書管理システム及び電子決裁基盤システム以外のシステムから出力される帳票等(決裁処理欄が記載されたものに限る。以下同じ。)により処理する事案に係る文書 当該帳票等を用いた起案
(起案の要領)
第17条 起案文書には、起案の理由又は説明を簡明に記述するものとする。
2 起案文書には、意思決定に至る経緯及び過程について、事後検証を行うことができるよう、関係法令その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付するものとする。ただし、事案が定例的なもの又は軽易なものにあつては、この限りでない。
(起案文書の回議及び決裁)
第18条 起案文書は、その内容に応じて、関係職員及び上司に順次回議し、金山町事務決裁規程(昭和39年金山町訓令第4号)その他の事案の処理の意思決定に関する規程(以下「事務決裁規程等」という。)に定めるところにより、決裁を受けなければならない。
(1) 文書管理システムによる起案 文書管理システムにおける承認又は決定の意思の登録
(2) 電子決裁基盤システムによる起案 電子決裁基盤システムにおける承認又は決定の意思の登録
(3) 前2号以外の起案 起案用紙又は電子決裁基盤システム若しくは文書管理システム及び電子決裁基盤システム以外のシステムから出力される帳票等の所定の欄への押印
(合議)
第19条 主務課長は、起案文書の内容について関係課との協議を必要とする場合は、その課長に合議しなければならない。
2 合議は、必要最小限とし、事務処理の迅速化に努めなければならない。
3 合議を受けた課長は、直ちに起案文書の確認を行い、その同意又は不同意を決定するものとし、決定に日時を要するときは、その理由を主務課長に通知しなければならない。
4 合議を要する文書について主務課及び関係課の意見が異なる場合は、相互に協議するものとし、なお意見が一致しないときは、その意見を添えて上司の指示を受けなければならない。
5 主務課長は、合議を経た文書についてその内容を変更し、又は廃案にしたときは、その旨を合議先に通知し、又は再び合議しなければならない。
6 前条第2項の規定は、合議について準用する。
(文書取扱責任者の文書審査)
第20条 起案文書は、文書取扱責任者の審査を受けなければならない。
2 文書取扱責任者は、次に掲げる事項を審査し、起案者に対して必要な指示を与え、当該起案文書を修正させることができる。
(1) 文書管理システムに記録された事項又は起案用紙の記入事項
(2) 関係書類の添付
(3) 用字及び用語の使い方
(4) 書式及び文体
(5) 決裁方式は適切か(書面決裁方式等)
(6) 決裁・専決区分
(7) 保存年限
(8) 回議・合議先及び順序
(9) 起案文書の公開、一部公開及び非公開の区分並びに一部公開及び非公開の起案文書にあつては、その理由
(10) 持ち回りを行う必要
(11) その他
(代決等)
第21条 決裁権者の不在中事務決裁規程等に規定する代決者が、特に急を要する文書管理システム又は電子決裁基盤システムに記録した電磁的記録による起案文書について、その事務を代決したときは、電磁的記録に記録する方法による代決の処理を行うものとする。
2 前項の規定により代決した場合は、速やかに決裁権者にその要領を報告し、電磁的記録に記録する方法による後閲の処理を求めるものとする。
3 決裁権者の不在中事務決裁規程等に規定する代決者が、特に急を要する起案文書(第1項の文書管理システムによる起案文書を除く。)についてその事務を代決したときは、当該起案文書の決裁権者の欄に代決者の認印を押し、その欄の右上方に「代」と記すものとする。
4 前項の規定により代決した場合は、当該文書の決裁権者の欄の下部に「後閲」と記し、速やかに決裁権者にその要領を報告し、押印を求めるものとする。
第4章 文書の施行
(文書の記号及び番号)
第22条 施行する文書には、記号及び番号を付さなければならない。ただし、法令等に定めのある文書、庁内文書、契約書及び相手方が定める様式により発送する文書については、この限りでない。
2 文書の記号は、別に定める記号を付すものとする。
3 文書の番号は、課及び会計年度(以下「年度」という。)ごとに文書管理システムで管理する番号とする。ただし、第16条第1項第2号及び第2項の規定による起案に係る文書については、文書管理システムで管理する番号と重複しない一連の番号を付するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、条例、規則、訓令、告示、公告、指令、通達及び議案について作成する文書には、別に定めるところにより文書の記号及び番号を付すものとする。
(文書の発信者名)
第23条 決裁文書で発信を要するもの(以下「施行文書」という。)は、原則として実施機関名を使用する。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 対内文書(町の実施機関内又は町の実施機関相互において収発する施行文書をいう。以下同じ。) 特に重要なものを除き副町長名(町長の権限に属する事務に関する施行文書に限る。)又は主務課長名
(2) 対外文書(対内文書以外の施行文書をいう。)のうち主務課長宛ての照会その他に対する回答についてのもので、その内容が主務課長の専決事項に属するもの 主務課長名
2 対内文書は、職名のみを使用し、氏名を省略することができる。
(公印)
第24条 施行する文書には、金山町公印規程(昭和36年金山町訓令第3号)の規定により公印を押し、重要なものについては、契印を押さなければならない。
(1) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書
(2) 図書類の送付状
(3) 庁内文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、文書主管課長が認めたもの
3 前項の場合において、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと主務課長が認めるときは、当該記載をしないことができる。
(電子署名)
第25条 電子署名を行うために必要な手続その他の事項については、別に定める。
(文書の発送)
第26条 第16条第1項第2号及び第2項の規定による起案に係る文書については、他の一定の帳簿(電磁的記録により作成するものを含む。)により文書の発送の記録を管理することができる。
2 軽易な通知等の文書、同一内容を印刷した権利義務にかかわらない文書及び庁内文書については、特に必要があるものを除き、前項の規定による処理を省略することができる。
(郵送等による発送)
第27条 文書の発送は、郵送、信書便、運送便、使送、送信等に区分して行うものとする。
2 郵送により発送する文書は、原則として料金後納とする。ただし、これにより難いときは、料金別納、郵便切手若しくは郵便葉書又は総務課長の指定した方法とする。
(通信回線の利用による発送)
第28条 前条の規定にかかわらず、文書の発送は、通信回線を利用して行うことができる。
(1) 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿にあつては、当該帳簿から除冊した日
(2) 出納に関する証拠書類 当該出納があつた日
(3) 契約文書 当該契約事項の履行が終わつた日
(4) 発送を要する文書 発送した日
(5) 前各号に掲げる文書以外の文書で決裁又は供覧に係るもの 決裁又は供覧の完了した日
(6) 前各号に掲げる文書以外の文書 当該文書の事案の処理が終わつた日
第5章 文書の整理及び保存
(文書分類体系表)
第30条 町の機関は、文書を文書分類体系表(別表第1)により、事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類しなければならない。
2 主務課長は、当該課において所管する事務及び事業の性質、内容等に応じ、系統的に文書を分類するために、簿冊の名称及び当該簿冊に編集されることとなる文書の保存期間を、文書主管課長と協議の上、定めなければならない。
(文書の編集)
第31条 文書は、次に定めるところにより、課別に簿冊に編集しなければならない。
(1) 1簿冊に編集し難いときは、副題を付けて分冊とすること。
(2) 2以上の文書分類に関連するときは、保存期間の最も長い文書分類に係る文書として簿冊に編集すること。
(3) 文書(電磁的記録を除く。)の編集は、背表紙(様式第5号)及び簿冊に編集する文書の標題その他の必要事項を記載した索引目次を付けて行うこと。
(4) 電磁的記録である文書については、文書管理システムその他の情報システムの利用に係るものは当該各情報システムを利用して簿冊に編集し、その他のものは文書管理システムを利用して簿冊に編集すること。
3 電磁的記録である文書で保存期間が1年未満のものについては、第1項第4号の規定にかかわらず、文書主管課長が定める方法により、庁内情報ネツトワーク(本町情報通信ネツトワークのうち全庁的に情報の共有及び活用を行うためのネツトワークをいう。)のフアイルサーバ上の組織共用フオルダ(以下「組織共用フオルダ」という。)を利用して簿冊に編集することができる。
(文書の保管)
第32条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。
2 職員は、庁内で文書を持ち運ぶときは、紛失することのないよう十分な注意を払うとともに、他の者の目に触れないよう封筒等に収めるなどして携帯しなければならない。
3 職員は、文書を庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ課長の承認を受けたときは、前項の規定の例により、持ち出すことができる。
4 文書は、簿冊等に収納し、キヤビネツトの所定の位置に保管するものとする。
5 事務処理上常時使用するものとして主務課長が指定した文書又は第29条に規定する完結に至つていない文書(以下「常用文書」という。)は、簿冊等の単位で、引き続きキヤビネツトに収納するものとする。
6 処理が完結していない文書は、完結後に入れるべき個別の簿冊等又は処理が完結していない旨の表示をした個別の簿冊等を作成し、これに収納して管理するものとする。
7 各課に共通する文書は、文書主管課長が別に定める共通文書分類体系表に従い、整理し、分類し、及び保管しなければならない。
8 文書取扱責任者は、第4項の規定にかかわらず、キヤビネツトに収納することが不適当な文書については、文書主管課長の許可を得て、その他のキヤビネツト、保管庫、書棚等に収納することができる。
9 文書管理システムで処理を行つた電磁的記録の整理、分類及び保管は、文書管理システムを使用して行うものとする。
10 電子決裁基盤システムで処理を行つた電磁的記録の整理及び保管は、電子決裁基盤システムを使用して行うものとする。
11 前2項に定めるもののほか、電磁的記録の整理、分類及び保管について必要な事項は、別に定める。
(文書の保存期間等)
第33条 文書取扱責任者は、当該年度に発生した文書を随時精査し、保存する必要がある文書と保存する必要のない文書に選別しなければならない。
2 前項に規定する保存する必要のない文書は、次に掲げるものとする。
(1) 軽易な通知、案内状等の文書であつて、後日参照の必要のないもの
(2) 他の記録と内容が重複している文書
3 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合を除き、別表第2に定める基準に従い、30年、10年、5年、3年、1年及び1年未満の区分によるものとする。
5 保存期間の異なる文書を一連の文書として区分し、整理する場合の保存期間は、それぞれの文書の保存期間とするべき区分のうち、最も長い期間によるものとする。
(保存期間の起算日)
第34条 文書の保存期間の起算日は、年度によるも及び暦年によるもの共に、文書の完結日の属する年度の翌年度の4月1日からとする。
(簿冊の登録)
第35条 主務課長は、文書を編集した簿冊(保存期間が1年未満の文書を編集した簿冊を除く。以下この条において同じ。)について、当該簿冊に編集された文書に係る文書の完結日に属する会計年度の末日(暦年ごとに文書を編集した簿冊にあつては、当該簿冊に最初に文書を編集した日の属する年の末日)までに、文書管理システムに簿冊の名称、当該簿冊に編集された文書の保存期間その他の事項を記録する方法により登録しなければならない。
2 前項の規定により、当該簿冊を管理する主務課長は、文書管理システムに所定の事項を記録する方法により書庫移動対象文書等の文書ファイル管理簿を作成し、用紙に出力し、文書主管課長に提出しなければならない。
3 主務課長は、第1項の規定にかかわらず、保存期間満了後主務課においてなお保管しようとする簿冊を、主務課において継続保管することができる。
4 主務課長は、第1項の規定にかかわらず、主務課において常時使用する台帳、帳簿その他の簿冊で文書分類体系表に定めるものを、常用文書として保管することができる。
(保存文書等の管理)
第37条 書庫に保存された簿冊(以下「保存文書」という。)は当該保存文書を管理する主務課長が管理する。
2 主務課長は、文書の保存を適正に行うため、文書ファイル管理簿を作成しなければならない。
3 主務課長は、管理する文書のうち特に重要と認めるものについては、その保存に万全を期するとともに、複製し、又は災害時に速やかに持ち出すことができるようにするなど適切な措置を講じておかなければならない。
4 文書は、保存期間が満了するまでの間、所定の書庫等において、適正かつ確実に利用できる状態で保存しなければならない。
(保管文書の閲覧等)
第38条 保管文書の閲覧、視聴又は聴取(以下「閲覧等」という。)をしようとするときは、当該保管文書を管理する主務課長の承認を得なければならない。
2 電磁的記録である文書の閲覧等は、次に掲げる方法のうち当該文書を管理する主務課長が指定する方法により行う。
(1) 当該文書を専用機器により出力、再生又は映写をしたものの閲覧等
(2) 当該文書を用紙に出力したものの閲覧
3 保管文書(文書管理システムその他の情報システム又は組織共用フオルダに保管しているものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を借用しようとするときは、当該課の文書取扱責任者の承認を得なければならない。
4 保管文書の借用期間は10日以内とし、10日を超えるときはあらかじめ当該課の文書取扱責任者の承認を得なければならない。
5 主務課長は、事務及び事業に支障があると認めるときは、保管文書の閲覧等若しくは保管文書(文書管理システムその他の情報システム又は組織共用フオルダに保管しているものを除く。)の貸出しを拒否し、又は必要があると認めるときは、現に閲覧等に供している保管文書若しくは既に貸し出した保管文書(文書管理システムその他の情報システム又は組織共用フオルダに保管しているものを除く。)の返還を求めることができる。
7 閲覧等又は借用に係る保管文書については、当該閲覧等又は借用に係る保管文書について閲覧等又は借用の承認をした主務課長の承認を得て、その全部又は一部の複製を作成することができる。
8 前項の規定により作成した複製は、文書として適正に管理しなければならない。
(保管文書の紛失等)
第39条 保管文書又は簿冊に編集されていない文書(文書管理システムその他の情報システム又は組織共用フオルダに保管しているものを除く。)を紛失し、又は汚損したときは、文書主管課長に報告しなければならない。
2 電磁的記録である文書である文書を滅失させ、又は毀損したときは、文書主管課長に報告しなければならない。
(保存文書の閲覧等)
第40条 保存文書の閲覧等又は借用をしようとするときは、当該保存文書を管理する主務課長の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により主務課長が閲覧等又は借用の承認をした保存文書については、主務課長の承認を得て、その全部又は一部の複製を作成することができる。
(保存文書の紛失等)
第41条 保存文書を紛失し、又は汚損したときは、文書主管課長に報告しなければならない。
2 保存文書に編集された電磁的記録である文書を滅失させ、又は毀損したときは、文書主管課長に報告しなければならない。
(保存期間の延長等)
第42条 保存期間が満了する文書のうち次に掲げるものは、保存期間を延長するものとする。
(1) 現に監査、検査等の対象になつているもの
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要なもの
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要なもの(不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)
(4) 金山町公文書公開条例(昭和57年金山町条例第1号)第4条又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項、第93条各項若しくは第101条各項の決定の日の翌日から起算して1年を経過していないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、主務課長が職務の遂行上なお保存の必要があると認めるもの
2 保存期間が1年未満の文書で前項の規定により延長した保存期間及び当初の保存期間を通算した期間が1年以上となるものについては、延長後速やかに、当該通算した期間に応じ、保存期間が1年以上の文書として、この規則の定めるところにより所要の措置をとり適正に管理しなければならない。
(歴史公文書等の保存)
第43条 主務課長は、保存期間が満了した文書のうち歴史公文書(歴史資料として重要な公文書をいう。以下同じ。)等を編集したものについては、文書主管課長と協議の上、歴史公文書担当課長に引き継がなければならない。
2 主務課長は、保存期間が満了した収蔵文書のうち歴史公文書等を編集したものについては、文書主管課長と協議の上、歴史公文書担当課長に引き継がなければならない。
4 歴史公文書担当課長は、引き継がれた歴史公文書等を安全に管理しなければならない。
第6章 文書の廃棄
(保存期間満了文書の廃棄)
第44条 保存期間が満了する保管文書(保存期間が1年未満の文書を編集したものを除く。)は、主務課長が精査し、文書管理システムに所定の事項を記録する方法により、廃棄対象文書等を抽出した文書ファイル管理簿(「廃棄文書ファイル管理簿)」という。以下同じ。)を作成し、保存期間満了後速やかに、廃棄文書ファイル管理簿と照合の上、当該文書をその性質に応じて適切に廃棄しなければならない。
2 保存期間が1年未満の文書は、事務処理上必要でなくなつた後主務課長が速やかにその性質に応じて適切に処分しなければならない。
3 主務課長は、保存期間が満了する保存文書について、文書管理システムに所定の事項を記録する方法により廃棄文書ファイル管理簿を作成の上、廃棄の決定を行わなければならない。
4 主務課長は、前項の規定により廃棄の決定を行つた廃棄対象文書等を抽出し、廃棄文書ファイル管理簿を用紙に出力したものを添えて、文書主管課長に廃棄の依頼を行わなければならない。
(文書の処分の方法)
第45条 前条の規定により廃棄を決定した文書の処分は、他に不正な利用をされない方法により行わなければならない。
(1) 文書(図面を含む。) 破砕、溶解、焼却その他適切な方法
(2) 電磁的記録 電磁的記録の性質に応じた破砕、溶解、焼却その他適切な方法又は電磁的記録を消去し、復元できない状態にする方法
第7章 補則
(例外処理)
第46条 文書主管課長は、この規則の規定により難い特別の事情があると認めるときは、別に定める方法により処理させることができる。
(その他)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
文書分類体系表
大分類 | 中分類 | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
A | 共通 | 総括 | 経理 | 文書 | 人事 | |||||||
B | 総務 | 総括 | 行政 | 人事 | 文書法規 | 広報広聴 | 生活安全 | 情報管理 | ||||
C | 政策企画 | 総括 | 行政計画 | 地域振興 | 都市交流 | 事務管理 | 地方交通 | |||||
D | 財政 | 総括 | 予算 | 決算 | 交付税 | 公債 | 基金 | 財産 | 出納 | 税賦課 | 税徴収 | 統計 |
E | 住民 | 総括 | 住民登録 | 戸籍 | 印鑑 | |||||||
F | 保健福祉 | 総括 | 社会福祉 | 児童福祉 | 母子福祉 | 高齢者福祉 | 障がい者福祉 | 保健予防 | 福祉医療 | 人権 | ||
G | 保険年金 | 総括 | 国民年金 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療 | 介護保険 | ||||||
H | 環境衛生 | 総括 | 環境衛生 | 環境保全 | 廃棄物 | 公害対策 | ||||||
I | 産業 | 総括 | 農政 | 農業土木 | 林政 | 林業 | 水産業 | 商工業 | 観光 | 畜産 | ||
J | 建設 | 総括 | 道路橋梁 | 河川水路 | 防災 | 建築 | 住宅 | 都市計画 | 集落排水 | 上水道 | 下水道 | 地籍 |
K | 診療所 | 総括 | 人事 | 経理 | 契約 | 管理 | 医事 | |||||
L | 教育 | 総括 | 教育総務 | 学校教育 | 社会教育 | 社会体育 | 学校給食 | 公民館 | ||||
M | 議会 | 総括 | 議事議案 | 調査 | 議員 | |||||||
N | 行政委員会 | 総括 | 選挙管理 | 監査 | 固定資産評価審査 | 農業 | 公平 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
A | 共通 | 0 | 総括 | 庶務 | 議会 | 表彰 | 後援 | |||||||
1 | 経理 | 庶務 | 予算 | 決算 | 歳入歳出 | 物品・財産 | ||||||||
2 | 文書 | 庶務 | 文書管理 | 情報公開 | 例規 | |||||||||
3 | 人事 | 庶務 | 出張 | 給与 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
B | 総務 | 0 | 総括 | 庶務 | 儀式褒章 | 自衛官募集 | 地域団体・NPO | |||||||
1 | 行政 | 庶務 | 町制 | 秘書 | 行政組織 | 議会 | 業務改善 | 情報公開 | 行政訴訟 | 町村会 | 個人情報保護 | |||
2 | 人事 | 庶務 | 定数任免 | 服務・賞罰 | 労務 | 研修 | 福利厚生 | 給与 | 共済・退職手当 | ハラスメント | ||||
3 | 文書法規 | 庶務 | 文書事務 | 公印 | 令達 | 例規 | ― | ― | ― | |||||
4 | 広報広聴 | 庶務 | 広報 | 要覧 | 広聴 | 相談 | 陳情要望 | 設備 | ||||||
5 | 生活安全 | 庶務 | 防災 | 消防 | 消費者行政 | 防犯対策 | 国民保護 | 交通安全 | ||||||
6 | 情報管理 | 庶務 | 庁内情報管理 | 電子計算組織 | DX | |||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
C | 政策企画 | 0 | 総括 | 庶務 | 各種団体 | 事業 | 陳情 | |||||||
1 | 行政計画 | 庶務 | 総合計画 | 土地利用 | 過疎 | 辺地 | 地域整備 | 地域情報通信 | 交付金 | 企業誘致 | 地域ブランディング | 移住定住 | ||
2 | 地域振興 | 庶務 | 団体 | 振興策 | 広域 | 開発 | 協働推進 | ふるさと納税 | 学校関係 | 雪対策 | ||||
3 | 都市交流 | 庶務 | 国際交流 | ― | ― | ― | ||||||||
4 | 事務管理 | 庶務 | 行政改革 | 県政策 | 関係機関 | |||||||||
5 | 地方交通 | 庶務 | 生活交通 | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
D | 財政 | 0 | 総括 | 庶務 | 入札 | 税証明 | 運行許可 | |||||||
1 | 予算 | 庶務 | 予算編成 | 予算書 | 予算資料 | 執行管理 | ||||||||
2 | 決算 | 庶務 | 決算書 | |||||||||||
3 | 交付税 | 庶務 | 普通交付税 | 台帳 | ||||||||||
4 | 公債 | 庶務 | 起債 | 台帳 | ||||||||||
5 | 基金 | 庶務 | 台帳 | |||||||||||
6 | 財産 | 庶務 | 土地建物 | 公有林 | 備品物品 | 登記 | 保険 | 台帳 | 庁舎管理 | 公用車管理 | ||||
7 | 出納 | 庶務 | 歳入 | 歳出 | 出納 | |||||||||
8 | 税賦課 | 庶務 | 住民税 | 固定資産税・都市計画税 | 国保 | 軽自動車税 | たばこ税 | 入湯税 | ||||||
9 | 税徴収 | 庶務 | 徴収 | 滞納処分 | 納税奨励 | |||||||||
10 | 統計 | 庶務 | 指定統計 | その他統計 | 統計調査員 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
E | 住民 | 0 | 総括 | 庶務 | 証明 | 犯歴 | 身分 | |||||||
1 | 住民登録 | 庶務 | 住民基本台帳 | 中長期在留者 | 人口動態 | |||||||||
2 | 戸籍 | 庶務 | 戸籍 | 人口動態 | ||||||||||
3 | 印鑑 | 庶務 | 登録 | |||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
F | 保健福祉 | 0 | 総括 | 庶務 | 民生児童委員等 | 保健師・栄養士等 | 日赤 | 各種給付金事業 | ||||||
1 | 社会福祉 | 庶務 | 生活保護 | 戦傷病者・遺族等 | 成年後見 | 社会福祉協議会 | 若者・女性 | |||||||
2 | 児童福祉 | 庶務 | 児童 | 教育・保育等 | 児童虐待 | ひとり親 | ||||||||
3 | 母子福祉 | 庶務 | 乳幼児 | 母子保健 | ||||||||||
4 | 高齢者福祉 | 庶務 | 居宅サービス | 施設利用 | その他支援 | 老人クラブ | 補助事業 | |||||||
5 | 障がい者福祉 | 庶務 | 身体障がい児者 | 知的障がい児者 | 精神障がい児者 | 障がい福祉サービス | 難病 | 支援事業 | ||||||
6 | 保健予防 | 庶務 | 予防 | 感染症 | 精神保健 | 健康づくり | 検診健診 | 献血 | ||||||
7 | 福祉医療 | 庶務 | 子育て医療 | 母子医療 | 障がい者医療 | ひとり親医療 | ||||||||
8 | 人権 | 庶務 | 人権擁護 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
G | 保険年金 | 0 | 総括 | 庶務 | ||||||||||
1 | 国民年金 | 庶務 | 国民 | 福祉年金 | ||||||||||
2 | 国民健康保険 | 庶務 | 資格 | 給付 | 請求事務 | 事業 | ||||||||
3 | 後期高齢者医療 | 庶務 | 資格 | 給付 | 請求事務 | 事業 | 保険料 | |||||||
4 | 介護保険 | 庶務 | 要介護認定 | 保険料 | 受給者管理 | 給付事業 | 補助事業 | 資格 | 地域支援事業 | |||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
H | 環境衛生 | 0 | 総括 | 庶務 | ||||||||||
1 | 環境衛生 | 庶務 | 愛護動物 | 害虫駆除 | 埋火葬 | 墓地 | 浄化槽 | |||||||
2 | 環境保全 | 庶務 | 自然保護 | 気候変動対策 | 美化推進 | |||||||||
3 | 廃棄物 | 庶務 | ゴミ | リサイクル | し尿 | |||||||||
4 | 公害対策 | 庶務 | 水・大気 | 騒音振動 | 悪臭 | 土壌 | 地下水 | |||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
I | 産業 | 0 | 総括 | 庶務 | 計量 | 労政 | ||||||||
1 | 農政 | 庶務 | 農政 | 担い手 | 水田 | 経営所得 | 需給調整 | 園芸 | 農産物利用拡大 | 環境保全 | ||||
2 | 農業土木 | 庶務 | 土地改良 | 農地保全 | 農道 | 災害 | ||||||||
3 | 林政 | 庶務 | 林政 | 森林整備 | 森林計画 | 野生鳥獣 | 森林活用 | 治山 | ||||||
4 | 林業 | 庶務 | 林業 | 林道路網 | 災害 | |||||||||
5 | 水産業 | 庶務 | 内水面 | |||||||||||
6 | 商工業 | 庶務 | 商業 | 工業 | 鉱業 | 中小企業育成 | 企業誘致 | 金融 | 商工会 | |||||
7 | 観光 | 庶務 | 観光 | イベント | 経営 | グリーンバレー | 観光協会 | 自然公園 | ||||||
8 | 畜産 | 庶務 | 畜産振興 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
J | 建設 | 0 | 総括 | 庶務 | ||||||||||
1 | 道路橋梁 | 庶務 | 工事 | 管理 | 台帳 | 災害 | ||||||||
2 | 河川水路 | 庶務 | 工事 | 管理 | 台帳 | 災害 | ||||||||
3 | 防災 | 庶務 | 急傾斜地 | 砂防 | ||||||||||
4 | 建築 | 庶務 | 建築確認申請 | 空き家対策 | 景観 | 緑化推進 | ||||||||
5 | 住宅 | 庶務 | 公営住宅建設 | 公営住宅管理 | 入居者 | |||||||||
6 | 都市計画 | 庶務 | 都市計画 | 区画整理 | 宅地開発 | 街路 | 公園 | |||||||
7 | 集落排水 | 庶務 | 工事 | 維持管理 | 財務 | 経理 | 使用料 | |||||||
8 | 上水道 | 庶務 | 工事 | 維持管理 | 財務 | 経理 | 使用料 | |||||||
9 | 下水道 | 庶務 | 工事 | 維持管理 | 財務 | 経理 | 使用料 | 台帳 | ||||||
10 | 地籍 | 庶務 | 国土調査 | 地籍図 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
K | 診療所 | 0 | 総括 | 庶務 | ||||||||||
1 | 人事 | 庶務 | 健康管理 | 給与・手当 | 医師確保 | 医師派遣 | 訪問看護 | |||||||
2 | 経理 | 庶務 | 予算・決算 | 収入・支出 | 経費 | 材料 | ||||||||
3 | 契約 | 庶務 | 医療 | 賃貸借 | 保険 | 備品 | ||||||||
4 | 管理 | 庶務 | 認可 | 施設・設備 | 工事・修繕 | 財産・物品 | ||||||||
5 | 医事 | 庶務 | 収入 | 予算・決算・統計 | 公衆衛生活動 | その他診療 | 医療 | |||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
L | 教育 | 0 | 総括 | 庶務 | 人事 | 財務・管財 | 教育委員会 | 儀式褒章 | 文書法規 | |||||
1 | 教育総務 | 庶務 | 教職員人事・服務 | 統計 | 広報 | 育英 | 学校事務 | 学校施設管理 | ||||||
2 | 学校教育 | 庶務 | 就学 | 学校教育 | 学級編成 | 教科書 | 学校保健 | 学校安全 | ||||||
3 | 社会教育 | 庶務 | 生涯学習 | 芸術・文化・歴史 | 青少年 | 女性・青年団体関係 | 学校・家庭・地域関係 | |||||||
4 | 社会体育 | 庶務 | 体育施設管理 | 体育行事 | 組織 | 体育奨励 | ||||||||
5 | 学校給食 | 庶務 | 材料 | 献立 | 調理 | 搬送 | 施設管理 | |||||||
6 | 公民館 | 庶務 | 区公連 | 公民館事業 | 公民館管理 | 図書室 | ||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
M | 議会 | 0 | 総括 | 庶務 | 請願陳情 | 意見書 | 議会広報 | |||||||
1 | 議事議案 | 庶務 | 議事 | 議案 | 会議録 | |||||||||
2 | 調査 | 庶務 | 議会調査 | 常任委員会 | 特別委員会 | |||||||||
3 | 議員 | 庶務 | 共済 | 研修 | ||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
大分類コード | 大分類名 | 中分類コード | 中分類名 | 小分類コード及び小分類名 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
N | 行政委員会 | 0 | 総括 | 庶務 | ||||||||||
1 | 選挙管理 | 庶務 | 国関係 | 県関係 | 町関係 | その他選挙 | 選挙啓発 | |||||||
2 | 監査 | 庶務 | 監査委員 | |||||||||||
3 | 固定資産評価審査 | 庶務 | 固定資産評価審査 | |||||||||||
4 | 農業 | 庶務 | 農業委員会 | 農地 | 農業者年金 | |||||||||
5 | 公平 | 庶務 | 公平委員会 | |||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 |
別表第2(第33条関係)
第1種(30年保存する文書) (1) 町行政の総合的な計画に関する文書 (2) 町の沿革となる文書 (3) 町の廃置分合、境界変更及び町名区域変更に関する文書 (4) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する文書 (5) 告示、公告等に関する文書で30年保存する必要があるもの (6) 議案、報告その他議会に関する文書 (7) 行政委員会委員等の任免に関する文書 (8) 栄典に関する文書 (9) 訴訟に関する文書 (10) 職員の任免及び賞罰に関する文書 (11) 予算、決算及び出納に関する文書で30年保存する必要があるもの (12) 許可、認可等に関する文書で30年保存する必要があるもの (13) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書で30年保存する必要があるもの (14) 契約、協定等に関する文書で30年保存する必要があるもの (15) 工事の施工に関する文書で30年保存する必要があるもの (16) 前各号に掲げるもののほか、30年保存する必要があると認められる文書 |
第2種(10年保存する文書) (1) 重要な事務及び事業の計画及び実施に関する文書 (2) 告示、公告等に関する文書で10年保存する必要があるもの (3) 予算、決算及び出納に関する文書で10年保存する必要があるもの (4) 請願、陳情等に関する文書で10年保存する必要があるもの (5) 貸付金及び補助金に関する文書で10年保存する必要があるもの (6) 許可、認可等に関する文書で10年保存する必要があるもの (7) 表彰に関する文書で10年保存する必要があるもの (8) 国又は県の行政機関の諸令達で10年保存する必要があるもの (9) 寄附採納に関する文書で10年保存する必要があるもの (10) 行政不服審査に関する文書 (11) 住民監査請求に関する文書 (12) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書で10年保存する必要があるもの (13) 調査研究、統計等に関する文書で10年保存する必要があるもの (14) 契約、協定等に関する文書で10年保存する必要があるもの (15) 工事の施工に関する文書で10年保存する必要があるもの (16) 前各号に掲げるもののほか、10年保存する必要があると認められる文書 |
第3種(5年保存する文書) (1) 事務及び事業の計画及び実施に関する文書で5年保存する必要があるもの (2) 告示、公告等に関する文書で5年保存する必要があるもの (3) 予算、決算及び出納に関する文書で5年保存する必要があるもの (4) 請願、陳情等に関する文書で5年保存する必要があるもの (5) 貸付金及び補助金に関する文書で5年保存する必要があるもの (6) 許可、認可等に関する文書で5年保存する必要があるもの (7) 表彰に関する文書で5年保存する必要があるもの (8) 職員の勤務命令、旅行命令等に関する文書で5年保存する必要があるもの (9) 公有財産の取得、管理、処分及び変更に関する文書で5年保存する必要があるもの (10) 調査研究、統計等に関する文書で5年保存する必要があるもの (11) 契約、協定等に関する文書で5年保存する必要があるもの (12) 工事の施工に関する文書で5年保存する必要があるもの (13) 前各号に掲げるもののほか、5年保存する必要があると認められる文書 |
第4種(3年保存する文書) (1) 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届出等に関する文書 (2) 文書の収受及び発送に関する文書 (3) 職員の服務、休暇等に関する文書 (4) 前3号に掲げるもののほか、3年保存する必要があると認められる文書 |
第5種(1年保存する文書) (1) 依頼、照会、回答、通知、申請、報告、届出等に関する文書で軽易なもの (2) 軽易な帳簿 (3) 主務課以外の課における共通文書 (4) 前3号に掲げるもののほか、1年保存する必要があると認められる文書 |
第6種(1年未満保存する文書) (1) その他の文書 |