○金山町公文書公開条例
昭和57年3月19日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定め、民主的にして効率的な行政運営を図り、健全な町の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 公文書の公開は、住民と行政が一体となつて、地方自治に関する理解と認識を深め、より開かれた行政の確立をめざし、もつて健康で文化的な町づくりを推進することを基本理念として行うものとする。
(1) 住民とは、町内に住所を有する個人、町内に事務所又は事業所を置く法人(勤務する個人を含む。)及び町内の高等学校に在学する個人をいう。
(2) 公文書とは、町の職員が職務に関して作成し、又は入手した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をいう。)で町長等が所持又は保管しているものをいう。
(3) 町長等とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
(公文書の公開)
第4条 住民は、町長等に、公文書の閲覧、謄写等(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。
3 町長等は、閲覧等の請求に係る公文書が公開できるものとできないものとが包括処理されている場合で、公開できる部分を合理的に分離できるときは、当該部分について公開しなければならない。
(公開できない公文書)
第5条 町長等は、次の各号に掲げる公文書について公開することができない。
(1) 個人の思想、信条、宗教、職業、取引、経歴、犯罪、財産、所得、身体特徴、健康状態、学業成績、考案、発見、その他もつぱら個人に関することで、公開することにより個人の権利、名誉、利益又は幸福を害するおそれがあると認められるもの
(2) 法律、条例等により非公開とされているもの
(3) 法人又は団体等に関するもので、公開することにより当該法人又は団体等に著しい不利益をもたらすおそれがあると認められるもの。ただし、住民の生命、健康又は安全に重大な影響をおよぼすおそれがあると認められるものは除く。
(4) 各種試験問題及びその解答並びに行政上の取締り、検査の計画及び競争入札の予定価格等一定の期間公開しないことが行政上必要であると認められるもの
(5) 行政施策等の決定に関する町の機関の内部で出された提案、意見又は他の行政機関との意見交換等で、公開することにより行政の公平又は円滑な運営を妨げるおそれがあると認められるもの
(6) その他、町長等が第8条に定める公文書公開審査会の意見を聴き、適当と認められるもの
(公開手続等)
第6条 住民は、第4条第1項により公文書の閲覧等を請求するときは、別に定める様式により当該文書の内容を具体的に記載し、町長等に申請しなければならない。
2 町長等は、前項の請求があつたときは、すみやかに公開の可否を決定しなければならない。
3 町長等は、第1項の請求に係る公文書が複雑であつたり、又は特定することが困難である等その他の理由によりすみやかに公開の可否の決定ができないときは、請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に公開の可否についてその理由を附し、当該請求者に通知しなければならない。
4 町長等は、第1項の請求に係る公文書が使用中又は大量である等の理由により、すみやかに公開することができないときは、請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に公開しなければならない。
5 住民は、閲覧等を行うときは、町長等が指定する場所と方法により、通常の執務時間内に事務を妨げない方法で行わなければならない。
(審査請求及びその処置)
第7条 前条の決定又は閲覧等の請求に係る不作為に対し、異議のあるときは、町長等に審査請求をすることができる。ただし、審査請求は、当該処置のあつたことを知つた日の翌日から起算して3カ月以内にしなければならない。
2 前条の決定又は閲覧等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合
4 町長等は、次条第4項により審査の報告があつたときは、その報告を十分に尊重し裁決しなければならない。
5 町長等は、審査会の報告があつた日の翌日から起算して14日以内に裁決の結果について理由を附し、審査請求人に通知しなければならない。
(公文書公開審査会)
第8条 町に公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、5人の委員をもつて組織し、町長が議会の同意を得て住民の中から任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。
4 審査会は、前条第2項により審査を求められたときは、異議申立て事由並びに当該公文書の内容を審査し、その結果を審査を求められた日の翌日から起算して14日以内に町長等に報告しなければならない。
5 審査会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(指定管理者の公文書公開)
第9条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 町長等は、前項の公の施設に関する文書であつて町長等が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該文書を町長等に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、町長等が別に定める。
(手数料)
第10条 手数料については、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)の定めるところによる。
(適用除外)
第11条 法律、他の条例等に公文書の閲覧等に関し、必要な事項について規定がある場合は、この条例は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(1) 昭和57年3月31日以前に作成し、又は入手した公文書で永久保存及び10年保存とされているもの
(2) 昭和57年4月1日以後に作成又は入手した公文書
附則(昭和58年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。