○金山町路線バス設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和58年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町路線バス設置及び管理等に関する条例(昭和58年金山町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等の公示)
第2条 金山町路線バス(以下「路線バス」という。)の運行回数及び運行時刻は、町長が別に定めて公示するものとする。
(運行しない旨の公示)
第3条 条例第3条ただし書の規定により、路線バスを運行しない場合はあらかじめその旨を公示するものとする。
(乗降所等の標示)
第4条 町長は、路線バスの始点及び終点並びに各乗降所に路線バスの発車又は通過時刻を標示するものとする。
(使用の許可)
第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、路線バスの運転者が行う。
(優先使用者)
第6条 条例第4条第2項に規定する路線バスに優先して乗車できるものは、乳幼児、小学生、老人、障害者及び一般乗客の順とする。
(運送約款)
第7条 路線バス運送に関しては、別に定める運送約款による。
(乗車券の種類)
第8条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 条例第5条第1項第3号及び同条第2項第2号の回数使用料によつて乗車する場合に使用するもの
2 前項の乗車券の様式は、町長が別に定める。
(乗車券を発売する場所等)
第9条 乗車券は、金山町役場その他町長が別に指定する場所において発売するものとする。
(乗車券購入の申請)
第10条 乗車券を購入しようとする者は、定期券にあつては別に定める様式の申請書により、回数乗車券にあつては口頭で乗車券を発売する場所において申請するものとする。
2 通学定期券を購入しようとする者は、前項の申請書にその者が学校教育育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校(各種学校含む。)に通学する者であることを証明する書類を添えて提出するものとする。
(回数乗車券の使用方法)
第11条 回数乗車券は、本券を持参する者及びその者と同行する乗客が同時に使用することができる。
(定期券の使用方法)
第12条 定期券を所持する乗客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者については、「JR東日本身体障害者旅客運賃割引規則」に定める割引を適用する。ただし、デマンド交通については、片道1人300円を200円に割引くものとする。
(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳の交付を受けた知的障害者については、「JR東日本知的障害者旅客運賃割引規則」に定める割引を適用する。ただし、デマンド交通については、片道1人300円を200円に割引くものとする。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第7号)
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第14号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。