○公共バス待合所等の建設事業補助金交付要綱
昭和54年12月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1 町長は、本町内(持越口を含む。)に所在するバス停留所の待合所等を建設し公共の用に供する者に対し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)で定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付対象事業)
第2 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) バス待合所の建設事業
(2) 通学通勤のための自転車等の置場建設事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(補助率及び補助額)
第3 補助金の額は、第2に掲げる事業に要する経費でその事業費が60,000円以上のものについて2分の1以内とする。ただし、補助金の額が250,000円を超えるときは、250,000円を限度とする。
2 第2の各号に定める事業を併用して行う場合は、その事業費の総額に対し前項に定める額とする。
(補助対象外費用)
第4 次に掲げる事項に該当する者は、補助対象外とする。
(1) 建設した施設を利用料を徴して利用に供する場合
(2) 建設した施設を特定の者にその利用を制限する場合
(3) 建設しようとする土地の購入及び賃借料
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに補助金交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告書)
第6 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年9月29日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。