○金山町土砂災害危険区域住民移転補助金交付規則

昭和53年6月1日

規則第5号

(目的及び交付)

第1条 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による金山町地域防災計画において、同法第40条の規定による山形県地域防災計画に定める基準に基づき指定する土砂災害危険区域内における住民の身体及び財産を土砂災害(地すべり、山崩れ土石流による災害をいう。以下同じ。)から保護するため、当該区域内の居住者が住宅を撤去して当該区域外に住宅の移転する場合に要する費用に対し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)及びこの規則に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金交付の対象となる者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、土砂災害危険区域住宅移転認定申請書(様式第1号)に基づき、町長が移転の必要を認定した住宅の所有者とする。

(補助の対象移転)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅の移転は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新築移転 土砂災害により住宅が、全壊し、埋没し、又流出等したため他の場所に新たに住宅を建築することをいう。

(2) 解体移転 土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して他の場所に移転することをいう。

(3) 引方移転 土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を解体しないで他の場所に移転することをいう。

(4) 既存建物購入移転 土砂災害により、住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため、又は土砂災害の危険が切迫しているため新たに既存建物を購入して移転することをいう。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1)

新築移転の場合

建築費用の実支出額の3分の1に相当する額

(2)

解体 〃

〃 

4分の1に 〃

(3)

引方 〃

引方移転費用の実支出額の4分の1に 〃

(4)

既存建物購入〃

購入費用の実支出額の4分の1に 〃

2 前項の実支出額は、3.3平方メートル当りの建築費用又は移転費用の額が310,000円を超えるときは、310,000円とし、建築若しくは引方移転住宅又は購入建物の延面積が66平方メートルを超えるときは、66平方メートルとして算定し、1,000円以下の端数は、切り捨てた額とする。

(補助金交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 土砂災害危険区域住宅移転計画書(様式第2号)

(2) 移転を必要とする住宅の状態をは握できる写真

(3) 住宅被害状況及び危険状況書(様式第3号)

(移転の着手、完了報告)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、移転等の着手前、7日までに工事着手届(様式第4号)を完了したときは移転後の住宅がは握できる写真を添えて直ちに住宅移転完了実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類の部数)

第7条 この規則により町長に提出する書類は、3部とする。

(補則)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、告示の日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。

(昭和57年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分以後の補助金について適用する。

(平成5年6月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分以後の補助金について適用する。

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金山町土砂災害危険区域住民移転補助金交付規則

昭和53年6月1日 規則第5号

(平成5年6月15日施行)