○金山町公職選挙執行規程
平成10年3月17日
選挙管理委員会告示第3号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、金山町選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。
(用語)
第2条 この規定において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とは、前条の公職の選挙の候補者を、「委員会」とは、金山町選挙管理委員会をいう。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置、届出等)
第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記第1号様式によつて作成した文書をもつてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第4号様式に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行うものとする。
第3章 自動車、拡声機及び船舶
(自動車、拡声機及び船舶の表示)
第5条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する別記第5号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第6条 表示板は、自動車にあつては、冷却器の前面、拡声機にあつては、送話口の下部、船舶にあつては、操舵室の前面等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第6号様式による文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者は、候補者である事を辞し、死亡し、法第86条(公職の候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となつたため立候補の辞退と見なされる場合)若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
第3章の2 選挙運動用ビラの届出及び証紙
(ビラの届出の様式)
第8条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第7号の規定による金山町長選挙における候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、様式第6号の2に準じてしなければならない。
(証紙の様式)
第8条の3 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第6号の3による。
(証紙交付の手続)
第8条の4 証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会から交付を受けた様式第6号の4の証紙交付票に選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会の印を押して当該証紙交付票を提出者に返還するものとする。
3 第1項の証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(証紙等の再交付)
第8条の5 選挙運動用ビラの証紙の再交付及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。
第4章 ポスターの検印及び証紙
(ポスターの掲示)
第9条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)は、委員会が行う検印を受け、又は委員会が交付する証紙をはらなければ掲示することができない。
2 前項の検印又は証紙の交付は、選挙長の職務を行う場所において行う。
3 検印したポスター又は交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は検印票又は証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会取扱者印を押して提出者に返すものとする。
4 検印したポスター又は交付した証紙が法定枚数に達したときは、その検印票又は証紙交付票を委員会に提出しなければならない。
5 第1項の検印票又は証紙交付票は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(再検印及び証紙等の再交付)
第12条 ポスターの再検印及び証紙の再交付並びに検印票及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。
第5章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第13条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、別記第11号様式による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行うものとする。
第6章 新聞広告
(新聞広告掲載手続)
第14条 法第149条(新聞広告)第1項の規定により、新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。
第7章 個人演説会等
(演説会開催申出の処理)
第15条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出があつたときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第13号様式の処理簿に所要事項を記載するものとする。
(演説会開催不能通知)
第16条 令第114条(個人演説会の開催不能の通知)の規定による個人演説会を開催することができない旨の委員会が行う通知は、別記第14号様式によるものとする。
(演説会の施設管理者に対する通知)
第17条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行う通知は、別記第15号様式によるものとする。
(演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第18条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行う通知は、別記第16号様式によつてしなければならない。
(演説会施設の使用予定表の提出)
第19条 令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定により、管理者が施設の使用予定表を提出するときは、別記第17号様式によつてしなければならない。
2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。
(演説会施設使用の制限)
第21条 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従つて使用しなければならない。
2 候補者は、令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。
3 候補者が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。
(演説会場の引渡)
第22条 候補者は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。
2 候補者が、令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。
第8章 標旗及び腕章
(標旗の方式)
第23条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第20号様式によるものとする。
(腕章の様式)
第24条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第21号様式によるものとする。
2 法第164条の8(街頭演説の場所の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第22号様式によるものとする。
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任、届出等)
第26条 候補者又は推薦届出者は、法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は第182条(出納責任者の異動)第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をするときは、別記第23号様式の1又は2によつてしなければならない。
2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定により、出納責任者に代わつてその職務を行う者が出納責任者の職務代行の開始若しくは終始の届出をするときは、別記第24号様式の1又は2によつてしなければならない。
3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。
(公表の方法)
第27条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。
(閲覧の請求及び時間)
第28条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。
(閲覧の方法)
第29条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第30条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第3項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船 賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車 賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円
ロ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき10,000円、車上等運動員にあつては1日につき15,000円
(選挙事由発生の告示様式)
第31条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、別記第25号様式によるものとする。
第10章 選挙公報
(掲載文の申請)
第32条 金山町選挙公報発行に関する条例(平成7年金山町条例第3号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、金山町選挙公報発行に関する規程(平成7年金山町選挙管理委員会告示第4号)第2条の規定にもとづき、指定された日時まで申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。
(掲載文の書き方)
第33条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があつてはならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。
(掲載文の用字等の制限)
第34条 掲載文は、通常使用される漢字、平かな、片かな、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもつて記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平かな、片かな、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。
2 掲載文には写真は、使用することができない。
(図等の面積制限)
第34条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(公報の体裁等)
第35条 公報の体裁及び印刷の方法は、委員会が選挙の都度定める。
2 公報を活版により印刷する場合においては、候補者は活字その他印刷の体裁について指定することができない。
3 委員会は、印刷の都合により、掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。
4 委員会は、公報に余白があるときは、選挙の啓発事項を掲載することができる。
(公報掲載順序決定のくじ)
第37条 委員会は条例第3条(選挙公報の発行手続)第2項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
2 申請された掲載文は、第36条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。
(掲載の中止)
第39条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により、その届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合などの特例)第4項の規定に該当するに至つたときは、その者にかかる公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。
(公報の正誤)
第40条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもつて訂正するものとする。
(文書の提出)
第41条 候補者は、公報に関する文書を郵便をもつて提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月9日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日選管告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。