○職務に専念する義務の免除に関する手続要領
昭和41年7月4日
制定
(趣旨)
第1 金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年金山町条例第16号。以下「条例」という。)及び金山町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和41年金山町規則第3号。以下「規則」という。)により、職務に専念する義務の免除に関する手続は、この要領によるものとする。
(手続)
2 職員が集団で研修を受ける場合若しくは厚生に関する計画の実施に参加するため義務免を受けようとするときは、参加しようとする者の名簿を添え代表者が申請することができるものとする。
3 職員が次の各号の一に該当するときは、第1項にかかわらず関係文書の閲覧又は合議をもつて申請にかえることができる。ただし、半日以上にわたるときは、この限りでない。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合(報酬を支給される場合を除く。)
(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体(外部団体)の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義、又は審判等に当る場合
(5) 職員が消防団員として非常災害又は警備に出動する場合
(6) 各種選挙の投票を行う場合
(承認)
第3 義務免は、1時間を単位とすることができる。
2 義務免の申請は、主管課長及び人事担当課長を経て行うものとし、主管課長は、事務の支障の有無を人事担当課長に通報し、人事担当課長はこれを調整のうえ、助役の決裁を得るものとする。
3 人事担当課長は、前項により決裁を得たときは、すみやかに口答又は文書により申請者に通知するものとする。
(実施時期)
第4 この要領は、昭和41年7月4日から実施する。
附則(昭和54年7月16日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月20日訓令第5号)
この訓令は、昭和62年8月20日から施行する。
附則(平成6年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日)
この要領は、令和6年10月1日から施行する。
別記様式 略