○金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務日を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、週休日の振替(半日勤務時間の割振変更)及び代休指定票(様式第1号。以下第10条第3項において「振替等の票」という。)により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

(一斉休憩の例外)

第4条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制によつて勤務させる場合

(2) 作業場を異にして勤務させる職員がある場合で、公務の運営上必要があると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 計器等の監視その他危険防止上必要があると認められる場合(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

3 当分の間、山形県との人事交流による併任辞令を発令している職員に限り、季節的事情等による通勤困難な状況にあるために勤務時間を別に定めるように別記様式第2号により請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、勤務時間を午前8時45分から午後5時30分までに割り振ることができる。ただし、季節的状況による通勤困難な状況とは11月から3月までの間で通勤距離が片道35キロメートル以上であることをいう。

4 前項により勤務時間の特例を認められた職員がその事由に該当しなくなつた場合には、別記様式第2号の2により届出るものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる当直勤務

 診療所である医療施設における次に掲げる当直勤務

(ア) 救急の外来患者及び往診を必要とする患者並びに入院患者の症状等の急変に対処するための医師の当直勤務

(イ) 救急の外来患者及び往診を必要とする患者並びに入院患者に対する看護業務のための看護師等の当直勤務

(ウ) 救急の外来患者並びに入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理又は事務処理等のための当直勤務

 教育又は研修施設における研修生等の生活指導のための当直勤務

 災害発生に係る情報連絡等の緊急業務に対処するための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

3 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

4 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(正規の勤務時間以外の勤務を命じる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者が職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

3 任命権者が職員に他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務など任命権者が特に認める業務をいう。)に従事させるために前項の限度時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、前項の規定に関わらず、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、前項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第3項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求は、別記様式第3号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の2に規定する者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務体制終了後とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第4号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第9条の6 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第1項の規定による条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第9条の9において「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の7 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条の8 条例第8条の3第2項の規定による時間外勤務の制限の請求は、別記様式第3号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

第9条の9 条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第9条の6に規定する者に該当することとなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第4号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の10 前2条(前条第1項第4号並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項において準用する同条第2項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の11 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 金山町職員の育児休業等に関する条例(平成20年金山町条例第4号)第14条(同条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えられた給与条例第18条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、別記様式第4号の2により行うものとする。

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、振替等の票により行うものとする。

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外の職員をいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの平均勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間(4週間ごとの勤務時間を4週間ごとの勤務日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)。以下「1日当たりの平均勤務時間」という。)を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第11条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き職員となつたもの 企業職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に企業職員等となり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が、斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、原則1日又は1時間とする。ただし、半日単位の場合は、午前3時間30分及び午後4時間15分の取得時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第4号 1日当たりの平均勤務時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 1日当たりの平均勤務時間の時間数

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第14条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(病気休暇期間の取り扱い)

第14条の2 次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して、条例第13条第2項に規定する期間(以下この条において「条例に定める期間」という。)を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

2 前項次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあつては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務晴間の一部に育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して条例に定める期間に達した場合において、条例に定める期間に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該条例に定める期間に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して条例に定める期間を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して条例に定める期間に達した場合において、条例に定める期間に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して条例に定める期間を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

(条例別表第2第4項の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第4項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活関連施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第4項に規定する老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であつて町長が定めるもの

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げるものにあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第6項及び第7項の休暇とする。

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条の規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ休暇票(別記様式第5号)に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇票(別記様式第5号の2)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 条例別表第2第6項の申出は、あらかじめ休暇票に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 条例別表第2第7項に掲げる場合に該当することとなつた女性職員は、休暇票に記入し、速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申請書(別記様式第6号)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項若しくは前条第1項の請求があつた場合又は第21条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第4項の休暇を承認するに当たつては、ボランティア活動計画書(別記様式第7号)の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇又は介護休暇について、その事由を承認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(組合休暇の申請)

第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇許可申請書(別記様式第8号)に記入して任命権者に申請しなければならない。

(組合休暇の許可の決定等)

第25条 前条の申請があつた場合においては、任命権者は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第26条 第2条から前条に規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(金山町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金山町職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(平成元年金山町規則第7号)

(2) 金山町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和43年金山町規則第12号)

(3) 金山町職員の看護休業に関する条例の施行に関する規則(平成元年金山町規則第11号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあつては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の金山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年金山町条例第17号)別表第10号又は第10号の2の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の金山町職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であつて、同一の事項について条例別表第2第5項又は第6項の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第20条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

5 金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月27日から適用する。

(平成14年3月22日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日規則第16号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第6号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成31年8月31日までの間における改正後の第9条の2第3項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年3月11日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月2日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条及び第11条の4第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表(第11条第1項関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

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金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月13日 規則第1号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月13日 規則第1号
平成9年3月25日 規則第1号
平成10年3月16日 規則第8号
平成10年5月6日 規則第16号
平成11年3月19日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第7号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年6月12日 規則第11号
平成14年3月22日 規則第4号
平成14年12月19日 規則第16号
平成15年4月1日 規則第9号
平成19年3月26日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月12日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第9号
平成29年10月24日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年3月11日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第10号
令和4年8月31日 規則第15号
令和5年10月2日 規則第15号