○金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則
昭和48年6月30日
規則第5号
金山町一般職の職員の給与条例の施行に関する規則(昭和39年金山町規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給料
第1節 級別定数(第3条・第4条)
第2節 級別資格基準(第5条―第10条)
第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第4節 昇格及び降格(第20条―第24条の2)
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第6節 削除
第7節 昇給(第33条―第41条)
第8節 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)
第3章 手当
第1節 管理職手当(第45条―第46条の2)
第2節 扶養手当(第47条・第48条)
第2節の2 住居手当(第48条の2―第48条の9)
第3節 通勤手当(第49条―第60条)
第3節の2 単身赴任手当(第60条の2―第60条の10)
第4節 時間外勤務手当等(第60条の11―第65条)
第4節の2 管理職員特別勤務手当(第65条の2・第65条の3)
第5節 期末手当(第66条―第69条の7)
第6節 勤勉手当(第70条―第74条)
第7節 寒冷地手当(第75条―第76条)
第8節 災害派遣手当(第77条)
第4章 給与の支給(第78条―第89条の2)
第5章 雑則(第90条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 各任命権者が実施する競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で町長がこれに相当すると認められるものをいう。
第2章 給料
第1節 級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計ごとに、職名別に、町長が別に定める。
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一つの職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(町長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は町長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。
第2節 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 正規の試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき、町長により承認された方法により選択されて職員となつた者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第3節 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(新たに職員となつた者の職務の級)
第11条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ町長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級6級
イ 医療職給料表(2)の職務の級6級
ウ 医療職給料表(3)の職務の級5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となつた者の号給)
第12条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用受ける者に対する前項の規定の適用については、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第36条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない本町の公務員
(2) 国及び他の地方公共団体の公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
第4節 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず町長の定める号給とする。
(降格)
第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第6節 削除
第29条から第32条まで 削除
第7節 昇給
(昇給日)
第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第36条及び第37条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「昇給抑制年齢職員)という。)にあつては、3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(昇給抑制年齢職員にあつては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(昇給抑制年齢職員にあつては、1号給以下)
3 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
5 1の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に、8を乗じて得た数に相当する数を超えてはならない。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第36条 給与条例第8条第7項規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、65歳とする。
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰若しくは顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第40条及び第41条 削除
第8節 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第43条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下この項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
第3章 手当
第1節 管理職手当
(管理職手当を支給する職及びその支給額及び支給割合)
第45条 給与条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び第2項に規定する支給割合は、次の表に掲げるとおりとする。
組織の区分 | 職 | 支給額及び支給割合 | |
町長部局 | 本庁 | 総務課長(統轄課長) | 45,000円 |
統轄課長及び会計管理者 | 40,000円 | ||
課長(総務課長、統轄課長を除く)及び室長 | 37,000円 | ||
診療所 | 所長 | 100分の25(千円未満切捨て) | |
副所長 | 100分の20(千円未満切捨て) | ||
医長 | 100分の16(千円未満切捨て) | ||
薬局長 | 37,000円 | ||
技師長 | 37,000円 | ||
看護師長 | 37,000円 | ||
事務長 | 37,000円 | ||
議会事務局 | 事務局長 | 37,000円 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 37,000円 | |
教育委員会事務局 | 課長 | 37,000円 |
第46条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、その給料額に前条の支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にとする。
2 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて外国に出張中の場合及び勤務しなかつた場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(1) 給与条例第30条第1項の場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により、給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合
第46条の2 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員(診療所に勤務する所長、副所長及び医長を除く。)に対する第45条の規定の適用については、当分の間、同条中「支給する職及び第2項に規定する支給割合は、次の表に掲げるとおり」とあるのは、「支給する職は、次の表に掲げるとおりとし、支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
第2節 扶養手当
(扶養手当)
第47条 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。
第48条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第2節の2 住居手当
(適用除外職員)
第48条の2 給与条例第14条の2第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で同条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第48条の3及び第48条の4 削除
第48条の5 削除
(届出)
第48条の6 新たに給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号の2)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第48条の7 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の2の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。
2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(支給の始期及び終期)
第48条の9 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の2第1項の職員としての要件が具備されるに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第48条の6の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第14条の2第1項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において、同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第3節 通勤手当
(通勤の意義)
第49条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出先機関その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。)との間を往復することをいう。
(通勤届)
第50条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
(確認及び決定)
第51条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の掲示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第52条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第53条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第54条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額
(交通の用具)
第56条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び船艇。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実状に変更を生ずる職員)
第56条の2 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実状の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第56条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第56条の4 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める規準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと町長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当するものと町長が認めるものであること。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第56条の5 給与条例第15条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第56条の6 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第56条の7 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実状の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
第56条の8 給与条例第15条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第56条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(2) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第56条の9 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第57条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第15条第2項第2号に掲げる額
(支給の始期及び終期)
第58条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第50条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第59条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
第60条 削除
第3節の2 単身赴任手当
(やむを得ない事情)
第60条の2 給与条例第15条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1項に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情。
(通勤困難の基準)
第60条の3 給与条例第15条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第60条の4 給与条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 13,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 20,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 26,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 33,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 38,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 43,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 48,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 53,000円
(10) 2,500キロメートル以上 58,000円
(支給の調整)
第60条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第60条の6 新たに給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第3号の2の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第60条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第60条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第60条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第60条の9 削除
第60条の10 削除
第4節 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当の支給割合等)
第60条の11 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間
ア 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第17条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第19条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間
ア 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、38時間45分に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間を超えることとなるときの給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当を支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。
(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
4 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第60条の12 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第61条 給与条例第19条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項の規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることを認めたときは、その日とする。
(1) 月額で定める特殊勤務手当については、当該手当の月額に12を乗じ、その額を次条に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によつて正規の勤務時間数が異なる場合にあつては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額
ア 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)
イ 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)
ウ 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25
エ 休日勤務手当 100分の135
オ 夜間勤務手当 100分の25
(2) 1時間当たりの額で定める特殊勤務手当については、その額、1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その1給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額
ア 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)
イ 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に対する時間外勤務手当 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)
ウ 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の25
エ 休日勤務手当 100分の35
オ 夜間勤務手当 100分の25
2 特殊勤務手当のうち、給与条例第21条に規定する「規則で指定するもの」は、オンコール手当とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)
第61条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、勤務時間条例第2条第2項、第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に19(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、19にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。
(宿日直手当)
第62条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(1) 前条第1号の勤務については、4,200円
(2) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第7条第1項第3号ア(ア)に掲げる勤務については、20,000円
2 給与条例第24条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条第1号及び第2号の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。
2 命令権者は、宿日直勤務命令簿(様式第6号)を備えつけ、所要の事項を記載しなければならない。
第4節の2 管理職員特別勤務手当
第65条の2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。
3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。
第5節 期末手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第66条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この節において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号又は分限条例第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可の有効期間中の職員
(5) 育児休業職員のうち、金山町職員の育児休業等に関する条例(平成20年金山町条例第4号)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第66条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となつた者
ア 職員
イ 金山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第31号)の適用を受ける者
エ 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)第2条の規定の適用を受ける者
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となつた者
ア 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
イ 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
第66条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第67条 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第68条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 第66条の2第2号イからエまでに規定する者
(2) 第66条の2第3号アに規定する者
(3) 第66条の2第3号イに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第69条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第69条の3 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第69条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第69条の5 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第69条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(加算を受ける職員の加算割合)
第69条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第9の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第6節 勤勉手当
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第70条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この節において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第66条各号に掲げる職員以外の職員とする。
第70条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第66条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第71条 給与条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第74条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第72条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第73条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第68条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員
(3) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(4) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長が定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間
(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
第7節 寒冷地手当
第75条 給与条例第27条第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可の有効期間中の職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員
第76条 給与条例第27条第2項の表中「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて生計を支えている職員で次に掲げる職員をいう。
(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者
第8節 災害派遣手当
(災害派遣手当)
第77条 災害派遣手当は、派遣された職員に対し、当該職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。
施設の利用区分 日数の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
第4章 給与の支給
(分限休職者の給与の支給割合)
第78条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまでは、100分の80以内
(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合 100分の100以内
(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内
(給与の口座振替)
第78条の2 給与条例第3条第4項に規定する給与の口座振替は、その者の申出により、その者に対する給与の全部又は一部とすることができる。
2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても同様とする。
3 前項の書面は、振替を希望する金額、振替を受ける預金等の口座、その他振替するために必要な事項(申出を変更する場合にあつては、当該変更しようとする事項)を記載したものでなければならない。
(日割計算)
第78条の3 この章に規定する日割計算によつて給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。
(給料の支給)
第79条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給定日とする。
(給料の繰上げ支給)
第80条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であつても、その際支給する。
(就職、離職した職員の給料)
第81条 給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。
(休職、停職又は復職の場合の給料)
第82条 職員が休職若しくは停職となつた場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復職した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となつている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算定した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。
3 給料の支給定日後において休職又は停職となつた職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。
第83条 前条の規定は、専従許可を受け、若しくは専従許可の有効期間の終了により、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は育児休業の終了により職員が、復職し、又は職務に復帰した場合の給料について準用する。
(昇給、降給等の場合の給料)
第84条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、第82条の例により日割計算によつて給料を支給する。
(管理職手当、扶養手当等の支給)
第85条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び月額で定める特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び月額で定める特殊勤務手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。
4 特殊勤務手当(月額で定めるものを除く。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(寒冷地手当の支給等)
第85条の2 寒冷地手当は、次の各号に規定する場合を除き基準日に支給する。
(1) 給与条例第27条第1項後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。
(2) 給与条例第27条の2の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由の生じた際に行う。
(期末手当及び勤勉手当の支給定日)
第86条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給定日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当及び勤勉手当の端数計算)
第86条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)
第87条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属していた任命権者がその手続きを行うものとする。
(職員別給与簿)
第88条 給料及び手当は、各月について職員別給与簿(様式第7号)に基づいて支払わなければならない。
2 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年度作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。
(給与支払明細書)
第89条 職員に給与を支払うにあたつては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。
2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。
(1) 給与の支給対象となる月
(2) 職員の氏名
(3) 給料、その他の給与の名称及び金額
(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となつた種別の名称と金額
第5章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第90条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
2 この規則において、町長が別に定めるもの及び承認するものにあつてこれらの定め等がない場合のこれらの運用については、給与等に関する「人事院規則」又は「同規則の運用について」を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に町長が行つた承認その他の行為及び各任命権者が行つたその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行つたものとみなす。
(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
3 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第65条の2第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「6,000円」とあるのは「6,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項第1号中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則(昭和48年11月17日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号の規定は、昭和48年11月1日から、第63条及び第63条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
2 金山町立病院職員の特殊勤務手当等支給に関する条例の施行規則(昭和40年金山町規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和49年12月25日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第48条第1項第2号は、昭和50年1月1日から、改正後の規則第63条は、昭和49年9月1日から適用する。
(住居手当の届出に係る経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備する期間があつた者に関する第49条の6及び第49条の9の規定の適用については、第49条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第49条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において、給与条例第14条の3第1項第2号の職員としての要件を具備するに至つた職員に関する第49条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年4月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に係る経過措置)
2 改正条例附則第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が、月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例第14条の2に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和51年7月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号を除く。)は昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第72条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年2月18日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正条例附則第2項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第2項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附則(昭和53年5月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第48条第1項第2号及び第68条第2項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第4号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
第2条 削除
(昇給に関する経過措置)
第3条 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年金山町条例第21号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項の規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 58歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあつては、60歳。以下「58歳等」という。)に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があつた場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があつた場合にあつては長の定める給料月額とする。
ア 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあつては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加える額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
第4条 昭和54年改正条例附則第3項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(長の定める職員にあつては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18箇月(職務の級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24箇月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24箇月
2 昭和54年改正条例附則第3項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が第35条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、当該各号に定める期間(長の定める職員にあつては、長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第8条第6項又は第34条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18箇月(職務の級の最高の号給を受ける職員で長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、24箇月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。)を受けている場合 24箇月(第35条の2に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12箇月である職員にあつては18箇月)
(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の給与条例に第8条の第6項又は第34条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24箇月
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となつた者、同日後に第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員等で長が定めるものについては、第2項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和56年1月28日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第15条第1項、第75条、第76条第1号、第76条の2から第76条の4まで及び第85条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第75条、第76条第1号、第76条の2から第76条の4まで及び第85条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(特定職員の切替え)
3 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年金山町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位(当該職務の級が行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、2級下位)の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、当該2級下位)の職務の級に係る対応等級の号給
4 改正条例附則第3項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位(当該職務の級が行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級であるときは、2級下位)の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位(当該職務の級が行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、2級下位)の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、当該2級下位)の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるときとし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額
ア 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額
イ 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位(当該職務の級が行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、2級下位)の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額
ア 当該1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、当該2級下位)の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額
イ 当該1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級の場合にあつては、当該2級下位)の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ、ウ又はエに定める額
ア 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号給を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月9日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ウ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級である場合は、2級下位)の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額
エ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位(行政職給料表8級又は医療職給料表(三)5級である場合は、2級下位)の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
5 改正条例附則第5項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第27条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第5項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月9日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則別表第1
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 7級 8級 |
医療職給料表(二) | 4級 6級 |
医療職給料表(三) | 4級 5級 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
行政職給料表 | 1級 | すべての号給 | +1 |
4級 | すべての号給 | +1 | |
6級 | すべての号給 | +1 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 2号給以下の号給 | +1 |
3号給以上の号給 | -2 |
備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
附則別表第3
給料表 | 職務の級 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1級 | 5等級 |
2級 | 4等級 | |
3級 | 3等級 | |
4級 | 2等級 | |
6級 | 1等級 | |
医療職給料表(二) | 1級 | 4等級(2号給以下の号給にあつては、5等級) |
2級 | 3等級 | |
3級 | 2等級 | |
5級 | 1等級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 3等級 |
2級 | 2等級 | |
3級 | 1等級 |
附則(昭和56年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年10月8日規則第15号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年1月14日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第62条及び第63条第1項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則(第62条及び第63条第1項の改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月10日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月24日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則及び金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月13日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日規則第12号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第68条第2項第2号の改正規定及び第3条中附則第4項第2号の「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)、金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年金山町規則第4号)及び金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年金山町規則第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
3 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年金山町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に係るこれらの規定中の規則で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)前において改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第36条、第38条又は第41条の規定による特別昇給(以下「特別昇給」という。)以外の事由により切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)からの改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定による昇給(特別昇給を除く。以下「昇給」という。)に係る当該昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮されている職員 切替えがないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期から旧号給からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「旧号給を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 切替日前において特別昇給した職員のうち、特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間(旧号給を受けたとみなす日が切替日以後となる職員にあつては、0)
(3) 旧号給が附則別表アの表に掲げる号給である職員(同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている当該職務の級に切替えられた者に限る。) 0
(4) 旧号給が附則別表イの表に掲げる号給である職員(第1号又は第2号に該当する者を除き、同表の職務の級欄に職務の級が掲げられている場合にあつては、当該職務の級に切替えられた者に限る。) 旧号給を受けていた期間が、当該旧号給からの昇給にかかる昇給期間の2分の1に相当する期間を超えるときは3月、超えないときは、0
(切替期間における異動者の職務の級)
4 改正条例附則第6項に規定する職員の職務の級は、その属する職務の等級の異動の日における改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職務の等級を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に属することとなる職務の級とする。
(切替期間における異動者の号給及びこれを受けることとなる期間)
5 前項に規定する職員の改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日から改正条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において昇給以外の事由により改正前の号給を決定された職員について、当該決定の日において改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあつては、改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合における特別昇給の日後の最初の昇給の予定の時期から当該特別昇給後の号給からの昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた日(以下「特別昇給後の号給を受けたとみなす日」という。)から当該特別昇給の日の前日までの期間に相当する期間。ただし、特別昇給後の号給を受けたとみなす日が当該特別昇給の日以後となる職員にあつては、0)をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において昇給以外の事由により改正前の号給を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給を基礎として附則第3項並びに改正条例附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に得られる号給(以下この号において「切替規定の準用による号給」という。)又はこれらの規定を準用した場合に得られる号給を受ける期間に通算される期間(以下この号において「切替規定の準用による通算期間」という。)が前号の規定による号給又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、切替規定の準用による号給及び切替規定の準用による通算期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(3) 第1号の規定にかかわらず、切替期間において特別昇給をした職員のうち、当該特別昇給をした日における改正前の号給が改正条例附則別表第2又は附則別表第3の旧号給欄においてそれらの表の新号給欄又は新号給欄に掲げる号給に対応して2以上の号給が掲げられている場合における当該号給である職員で切替日前に特別昇給をした職員との間に著しく均衡を欠くと認められるものの改正後の号給及びこれを受けることとなる期間については、当該改正前の号給に係る改正前の条例及び改正前の規則の規定による最初の昇給の予定の日から当該改正前の号給からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日(以下この号において「改正前の号給を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給を受けたものとして当該改正前の号給を基礎として切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定を準用した場合に当該決定の日に受けることとなる号給及びこれを受けることとなる期間をそれぞれの者の当該決定の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、改正前の号給を受けたとみなす日が切替日以後となるときは、当該改正前の号給の直近下位の号給からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日に当該直近下位の号給を受けたものとみなす。
(4) 切替期間において昇給により改正前の号給を決定された職員については、当該昇給の日においてその昇給がないものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合におけるその者の号給(その日に昇給することとなる職員にあつては、当該昇給後の号給)及びこれを受けることとなる期間を、その者のその日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前において昇格及び附則第7項に定めるこれに準ずる職員のうち、その者の切替日前に行われた昇格(附則第7項に定める職員にあつては、当該適用の日の号給を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に昇格をしたものとして改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給又は当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の新号給又はこれを受けることとなる期間より有利な職員については、当該改正後の条例及び改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給及び当該号給からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の新号給及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
(切替日前の異動者に準ずる職員)
7 改正条例附則第7項の規則で定めるこれに準ずる職員は、切替日前において人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、当該異動又は適用の日の号給を決定する際の計算の過程において昇格をしたこととなる職員とする。
(改正条例附則第6項及び附則第7項との関係)
8 切替日において改正条例附則第6項及び附則第7項の規定にともに該当することとなる職員については、改正条例附則第7項の規定を適用した後に改正条例附則第6項の規定を適用するものとする。
(次期昇給の取扱い)
9 切替日前に特別昇給をし、附則第3項第2号括弧書の規定により旧号給を受けていた期間を0とされた職員のうち、当該旧号給が改正条例附則別表第2の新号給欄に掲げる号給に対応して1の号給が掲げられている場合の当該号給又は2以上の号給が掲げられている場合の最下位の号給である職員については、切替日を起算日として切替日から当該旧号給を受けたとみなす日の前日までの期間(当該旧号給を受けたとみなす日が切替日となる場合にあつては、0)とその者の新号給からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。この場合において、その者の特別昇給後の号給からの昇給に関し、改正前の号給に係る昇給期間と改正後の号給に係る昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給をした日において新号給等に特別昇給をしたものとした場合の当該特別昇給後の最初の昇給時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
10 切替日前に特別昇給をし、附則第3項第2号括弧書の規定により旧号給を受けていた期間を0とされた職員のうち、前項に掲げる職員以外の職員については、旧号給を受けたとみなす日から当該旧号給の直近下位の号給からの昇給に係る昇給期間をさかのぼつた日に当該直近下位の号給を受けたものとして当該直近下位の号給を基礎として切替日において、改正条例附則第5項の規定を適用した場合の新号給を受ける期間に通算される期間の最初の昇給の時期を、その者の切替日以後の最初の昇給の予定の時期とする。
11 切替期間において特別昇給をし、改正後の号給を附則第5項の規定により決定された職員のうち、特別昇給に係る改正後の号給を受けていた期間を0とされた職員で特別昇給後の号給を受けたとみなす日が当該特別昇給の日後となるものについては、その特別昇給の日を起算日として当該特別昇給の日から当該特別昇給後の号給を受けたとみなす日の前日までの期間と当該改正後の号給からの昇給に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過したとき以後の最初の昇給の時期を、その者の改正後の号給を受けた日後の最初の昇給の予定の時期とする。
(切替日以後の昇給に係る勤務成績の判定)
12 改正条例附則第4項及び第7項の規定により改正後の号給を決定された場合の切替日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、旧号給(切替日前において、昇格をした職員で昇給期間を短縮されているものにあつては、昇格の日の前日における号給)を受けた日以後の期間について行うものとし、改正条例附則第6項の規定により改正後の号給を決定された場合の当該決定の日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定については、当該決定をその決定の基礎となつた改正前の条例等の規定による決定に相当する改正後の条例等の規定による決定とみなして行うものとする。ただし、職員に対して著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、改正後の規則第33条の規定の趣旨に従つて行うことができる。
(職員に対する通知及び給料の切替調書)
13 改正条例附則第3項、第4項、第6項及び第7項の規定(以下この項において「改正条例附則の規定」という。)により職務の級及び号給を決定された職員に対しては、人事異動通知書若しくはこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)又はその他適当な方法により通知するものとする。この場合において、職務の級が新設の職務の級となる職員に対しては、通知書等の交付によるものとする。なお、通知書等による場合には、当該通知書等には改正条例附則の規定による職務の級及び号給に切替えられることとなる日、改正条例附則の規定のうち、当該職務の級及び号給の決定に当たつて適用した規定並びに当該決定された職務の級及び号給を記載するものとする。
14 各任命権者は、給料の切替え等に当たつては、附則様式による給料の切替調書又はこれに準ずる調書等を作成し、号給の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(切替え等に関する特例)
15 附則第3項から前項までの規定のほか、切替え等に伴う職員間の権衡を図るための必要な調整その他切替え等に必要な事項は、任命権者があらかじめ町長の承認を得て別に定める。
(経過措置)
16 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を新設の職務の級、改正後の規則第11条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2(以上)掲げられている場合にあつては、そのうち(最)下位の職務の級)の1級下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を新設の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
17 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年金山町条例第26号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2(以上)掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「新設の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を新設の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を新設の職務の級に定められた職員にあつては、2年)」とする。
18 改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第23条の規定を適用する。
(金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則)
19 金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則別表
ア
給料表 | 旧等級 | 旧号給 | 職務の級 |
医療職給料表(三) | 2等級 | 5号給から7号給まで | 3級 |
イ
給料表 | 旧等級 | 旧号給 | 職務の級 |
行政職給料表 | 3等級 | 12号給 | 4級 |
2等級 | 19号給 21号給 24号給 | 5級 | |
1等級 | 21号給 | 7級 |
附則(昭和61年2月19日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
2 この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月18日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月9日から適用する。
附則(昭和61年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月25日規則第11号)抄
1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当の支給)
2 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年金山町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由の生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20、400円以上に変更になること。
附則(平成元年3月28日規則第3号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第33条第2項第5号、第37条第5号、第73条第2項第5号及び第78条の改正規定並びに次項の規定は、平成元年4月9日から施行する。
2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第73条第2項第5号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、金山町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年金山町条例第4号)による改正前の金山町職員の勤務時間に関する条例附則第3項から第6項までの規定又は金山町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年金山町条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年6月26日規則第12号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成元年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月30日規則第8号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条、第37条、第46条、第66条、第73条、第76条の3、第78条及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年金山町条例第32号。以下「改正条例」という。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表の1級又は2級の職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなった職員で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給の号数から改正後の規則第12条第1項の規定による号給(改正後の規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼつた日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用された日とみなす日における金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができるとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(この項及び次項において「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第14条から第16条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあつては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項本文の規定により給料月額を定められることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなつたとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあつては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第29条第1項の規定は適用しない。
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)
6 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)第8条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
7 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
8 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
9 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
10 改正条例附則第3項及び第4項並びにこの規則の附則第6項から前項までの規定により号給等に異動を生じた職員に対しては、町長の定める文書により通知するものとする。
11 給料の切替え等に関し、この規則によりがたい場合は、町長が別に決定する。
附則別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | ||
ア | イ | ウ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 |
医療職給料表(三) | 2級 | 2から4まで | 5 | 6 |
附則(平成3年12月25日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次並びに第48条第1項及び第48条の2の改正規定、第60条の2から第63条までの改正規定、第63条の2を削る改正規定、第64条及び第65条の改正規定、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、第66条及び第72条の改正規定、第75条(見出しを削る部分を含む。)の改正規定並びに同条を第75条の2とし、同条の前に第3章第7節として1条を加える改正規定、第76条(見出しを削る部分を含む。)から第85条の2までの改正規定並びに様式第4号の次に2様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。
4 金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)第8条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第23条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第33条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれら準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第23条又は第30条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第23条第2項第1号から第3号までの規定又は金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成4年金山町規則第5号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第23条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第23条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び改正規則附則第2項 |
第23条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第30条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
| 前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 |
第40条第2項 | 又は第44条 | 若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第30条第2項又は第40条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第44条」とあるのは「若しくは第44条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
13 金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年金山町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)
2 金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和48年金山町規則第5号)第33条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第30条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年10月23日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(第63条の改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日より施行する。
附則(平成5年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月17日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条第1項及び第2項並びに第63条第1項第1号、第2号及び第3号並びに第3項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月2日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年3月8日から適用する。
附則(平成7年12月19日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2、第56条の2から第56条の8まで、第61条の3、第63条及び別表第11の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の調整額に関する経過措置)
3 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあつては、町長の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則(以下この項及び附則第5項において「改正後の規則」という。)第44条の2第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に町長の定める異動をした職員にあつては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則(附則第5項において「改正前の規則」という。)第44条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第44条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第6項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員(新基準日以後に新たに職員となつた者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となつた日(町長の定める職員にあつては、町長の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となつた日後に町長の定める異動をした職員にあつては、町長の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第44条の2第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となつた日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となつた日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となつた日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となつた日後に町長の定める異動をした職員にあつては、町長が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第44条の2第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第44条の2第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
6 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなつた職員で当該職を占めることとなつた日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第3項(新基準日以後に新たに職員となつた者にあつては、前項)の規定を準用する。
7 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表
平成15年1月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成8年3月13日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第63条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の調整額に関する経過措置)
3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、金山町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年金山町条例第22号。以下「改正条例」という。)第1条(第27条の改正規定を除く。以下本項において同じ。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、第2条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成7年金山町規則第19号。以下「改正前の規則(平成7年金山町規則第19号)」という。)附則第3項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第44条の2第2項又は改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成7年金山町規則第19号。以下「改正後の規則(平成7年金山町規則第19号)」という。)附則第3項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の規則(平成7年金山町規則第19号)附則第3項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第44条の2第2項及び改正後の規則(平成7年金山町規則第19号)附則第3項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
4 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年金山町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める職員等は、平成9年2月末日において給料表の適用を受けない職員であつて、平成9年3月1日から平成13年2月末日までの間に引き続き給料表の適用を受けるようになつた職員及びこれに準ずると町長が認める職員とし、改正条例附則第8項の規則で定める基準日は、平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員及び平成8年度から平成11年度までの各年度の3月1日からそれぞれの翌年度の金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)第27条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)までの間に当該職員となつた者にあつては、当該基準日とする。
附則(平成9年7月31日規則第11号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第63条及び第74条の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
2 この規則(別表第11の改正規定に限る。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月16日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条及び別表第9の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条の改正規定、第66条第5号の改正規定、第68条第2項第2号の改正規定及び第73条の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条又は第24条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第34条及び第36条の規定の適用については、第34条中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、「第36条中「同条」とあるのは「金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定による読み替え後の同条」とする。
(雑則)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年3月29日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(読替え)
2 職員に特例一時金が支給される間、第78条中「及び寒冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特例一時金」とする。
附則(平成14年3月22日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(昇格又は降格の特例)
2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。)以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 金山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第31号)の適用を受ける者
(2) 金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の適用を受ける者
(3) 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)第2条の適用を受ける者
(4) 金山町教育長の勤務条件に関する条例(昭和48年金山町条例第19号)の適用を受ける者
(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流による者に限る。)
(6) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
4 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(以下「切替え規則」という。)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、切替え規則第1条中「平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
5 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
6 継続在職期間において第3条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成7年金山町規則第19号)附則第3項又は第4項の規定の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、同規則附則第3項又は第4項の規定により算定した額からこの規則による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(平成7年金山町規則第19号)第44条の2第1項の規定により算定した額を減じた額に、改正後の規則第44条の2第1項の規定により算定した額を加えた額とする。
(雑則)
7 第2項から第6項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成15年3月12日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月31日規則第13号)
この規則は、平成15年10月31日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年金山町条例第23号)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)第25条第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であつて、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第25条第1項後段、第26条の第1項後段又は第30条第7項の規定の適用を受けたものにあつては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 金山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第31号)の適用を受ける者
(2) 金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の適用を受ける者
(3) 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)第2条の適用を受ける者
(4) 金山町教育長の勤務条件に関する条例(昭和48年金山町条例第19号)の適用を受ける者
(5) 国又は他の地方公共団体(以下この号において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員
4 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた者であつて、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1号、第3号、又は第4号に掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き新たに職員となつた場合における新たに職員となつた月の初日から新たに職員となつた日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、金山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年金山町条例第17号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第11条第2項又は金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間
7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあつては、同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあつては、同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあつては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第11項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
8 改正条例附則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の規則で定める者は、企業職員等とする。
9 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となつた者とする。
10 改正条例附則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第5項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であつた者が人事交流等により引き続き新たに職員となつた日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
11 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
12 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成16年3月30日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(給与条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年金山町条例第4号(以下「改正条例」という。))附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表2級若しくは5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第5項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、新規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号給から同規則第12条第1項の規定による号給(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼつた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼつた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数をさかのぼつた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1号を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第27条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第8条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31までの期間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属するる職務の級の最高の号給から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年11月24日規則第13号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第7号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(住居手当等に関する経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の規則にかかる様式第2号の2により届けられた住居届は、この規則による改正後の規則にかかる様式第2号の2により届け出られた住居届とみなし、施行日前に改正前の様式第2号の3により作成された住居手当認定簿は、改正後の規則にかかる様式第2号の3により作成された住居手当認定簿とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則様式第2号の2による用紙は、当分の間使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第9号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月金山町条例第7号)の附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第15条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲で規則で定める額は、26,000円とする。
附則(平成27年3月30日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第7号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和5年10月2日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第74条の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第46条第1項、第61条の3、第65条の2第2項及び第3項、第66条の2並びに第67条の規定を適用する。
附則(令和6年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験又は職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
正規の試験 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考 保健師にこの表を適用する場合における当該職員の級験年数は、その免許を取得した時(看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし町長が別段の定めをしている場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
薬剤師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | |
| 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
| 1 | 6 | 9 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | |||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
| 1 | 6 | 9 | |||
理学療法士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
|
| 5 | 8 | |||
短大卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | |
| 1 | 6 | 9 |
備考 この表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ウ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | ||
短大卒 |
|
| 7 | 3 | |
| 0 | 7 | 10 | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
| ||
0 |
|
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | イ 学校教育法による大学院博士課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | イ 学校教育法による大学院修士課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
(4) 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
(5) 旧大学院第1期修了 | イ 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 ロ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学にあつては医学科、医科歯科大学にあつては歯学科)の専攻科の卒業 | |
(6) 新大6卒 | イ 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学にあつては、医学科)の卒業 ロ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学にあつては、歯学科)の卒業 ハ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学にあつては、医学科)の卒業 ニ 学校教育法による大学の獣医学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 ホ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(7) 新大4卒 | イ 学校教育法による4年制の大学の卒業 ロ 海上保安大学校本科の卒業 ハ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(8) 旧大卒 | イ 旧大学令による3年制の大学の卒業 ロ 学校教育法による大学の専攻科の卒業 ハ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 ニ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 ニ 航空保安大学校本科の卒業 ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 ヘ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧専5卒 | イ 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧専4卒 | イ 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 ロ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 ハ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 旧専3卒 | イ 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 ロ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 ハ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 準専2卒 | イ 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 ロ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 ハ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 新高4卒 | イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新高3卒 | イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 旧中5卒 | イ 旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 ロ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 ハ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 旧中4卒 | イ 旧中学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | (1) 新高1卒 | イ 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。) ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 新中卒 | イ 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高小卒 | イ 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
(4) 小学卒 | イ 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 ロ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が定める。
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 中学卒 | 1級1号給 |
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程 | 3級21号給 |
大学6卒 | 3級1号給 |
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級1号給 |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 |
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
別表第7 昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 |
|
87 | 40 | 52 | 53 | 79 |
|
88 | 40 | 52 | 53 | 80 |
|
89 | 41 | 53 | 54 | 81 |
|
90 | 41 | 53 | 54 | 82 |
|
91 | 42 | 53 | 54 | 83 |
|
92 | 42 | 53 | 54 | 84 |
|
93 | 43 | 53 | 55 | 85 |
|
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 56 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 57 |
|
|
102 |
| 55 | 57 |
|
|
103 |
| 55 | 58 |
|
|
104 |
| 56 | 58 |
|
|
105 |
| 56 | 59 |
|
|
106 |
| 56 | 59 |
|
|
107 |
| 56 | 60 |
|
|
108 |
| 56 | 60 |
|
|
109 |
| 57 | 61 |
|
|
110 |
| 57 | 61 |
|
|
111 |
| 57 | 62 |
|
|
112 |
| 57 | 62 |
|
|
113 |
| 58 | 63 |
|
|
114 |
| 58 |
|
|
|
115 |
| 58 |
|
|
|
116 |
| 58 |
|
|
|
117 |
| 59 |
|
|
|
118 |
| 59 |
|
|
|
119 |
| 59 |
|
|
|
120 |
| 59 |
|
|
|
121 |
| 60 |
|
|
|
122 |
| 60 |
|
|
|
123 |
| 60 |
|
|
|
124 |
| 60 |
|
|
|
125 |
| 61 |
|
|
|
イ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 |
46 | 26 | 30 | 34 | 30 | 30 |
47 | 27 | 31 | 35 | 31 | 31 |
48 | 28 | 32 | 36 | 32 | 32 |
49 | 29 | 33 | 37 | 33 | 33 |
50 | 29 | 34 | 38 | 33 | 33 |
51 | 30 | 35 | 39 | 34 | 34 |
52 | 30 | 36 | 40 | 34 | 34 |
53 | 31 | 37 | 41 | 35 | 35 |
54 | 31 | 38 | 42 | 35 | 35 |
55 | 32 | 39 | 43 | 36 | 36 |
56 | 32 | 40 | 44 | 36 | 36 |
57 | 33 | 41 | 45 | 37 | 37 |
58 | 34 | 42 | 46 | 38 | 37 |
59 | 35 | 43 | 47 | 39 | 37 |
60 | 36 | 44 | 48 | 40 | 38 |
61 | 37 | 45 | 49 | 41 | 38 |
62 | 37 | 46 | 50 | 41 | 38 |
63 | 38 | 47 | 51 | 41 | 39 |
64 | 38 | 48 | 52 | 42 | 39 |
65 | 39 | 49 | 53 | 42 | 39 |
66 | 39 | 50 | 54 | 42 | 40 |
67 | 40 | 51 | 55 | 43 | 40 |
68 | 40 | 52 | 56 | 43 | 40 |
69 | 41 | 53 | 57 | 43 | 41 |
70 | 41 | 53 | 58 | 44 | 41 |
71 | 42 | 54 | 59 | 44 | 42 |
72 | 42 | 54 | 60 | 44 | 42 |
73 | 43 | 55 | 61 | 45 | 43 |
74 | 43 | 55 | 61 | 45 | 43 |
75 | 44 | 56 | 62 | 45 | 44 |
76 | 44 | 56 | 62 | 45 | 44 |
77 | 45 | 57 | 63 | 46 | 45 |
78 | 45 | 57 | 63 | 46 | 45 |
79 | 45 | 58 | 64 | 46 | 46 |
80 | 46 | 58 | 64 | 46 | 46 |
81 | 46 | 59 | 65 | 47 | 47 |
82 | 46 | 59 | 65 | 47 | 47 |
83 | 47 | 60 | 66 | 47 | 48 |
84 | 47 | 60 | 66 | 47 | 48 |
85 | 47 | 61 | 67 | 48 | 49 |
86 |
| 61 | 67 | 48 |
|
87 |
| 61 | 68 | 48 |
|
88 |
| 61 | 68 | 48 |
|
89 |
| 61 | 69 | 49 |
|
90 |
| 62 | 70 | 49 |
|
91 |
| 62 | 71 | 49 |
|
92 |
| 62 | 72 | 50 |
|
93 |
| 62 | 73 | 50 |
|
94 |
| 62 | 73 | 50 |
|
95 |
| 63 | 74 | 51 |
|
96 |
| 63 | 74 | 51 |
|
97 |
| 63 | 75 | 51 |
|
98 |
| 63 | 75 | 52 |
|
99 |
| 63 | 76 | 52 |
|
100 |
| 64 | 76 | 52 |
|
101 |
| 64 | 77 | 53 |
|
102 |
| 64 | 77 | 53 |
|
103 |
| 64 | 78 | 54 |
|
104 |
| 64 | 78 | 54 |
|
105 |
| 65 | 79 | 55 |
|
106 |
|
| 79 |
|
|
107 |
|
| 80 |
|
|
108 |
|
| 80 |
|
|
109 |
|
| 81 |
|
|
110 |
|
| 81 |
|
|
111 |
|
| 82 |
|
|
112 |
|
| 82 |
|
|
113 |
|
| 83 |
|
|
ウ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 |
94 | 74 | 70 | 82 | 67 |
95 | 75 | 71 | 83 | 68 |
96 | 76 | 72 | 84 | 68 |
97 | 77 | 73 | 85 | 69 |
98 | 77 | 74 | 85 | 70 |
99 | 78 | 75 | 86 | 71 |
100 | 78 | 76 | 86 | 72 |
101 | 79 | 77 | 87 | 73 |
102 | 79 | 78 | 87 | 73 |
103 | 80 | 79 | 88 | 74 |
104 | 80 | 80 | 88 | 74 |
105 | 81 | 81 | 89 | 75 |
106 | 81 | 81 | 90 | 75 |
107 | 81 | 81 | 91 | 76 |
108 | 82 | 82 | 92 | 76 |
109 | 82 | 82 | 93 | 77 |
110 | 82 | 82 | 94 | 78 |
111 | 83 | 83 | 95 | 79 |
112 | 83 | 83 | 96 | 80 |
113 | 83 | 83 | 97 | 81 |
114 | 84 | 84 | 98 |
|
115 | 84 | 84 | 99 |
|
116 | 84 | 84 | 100 |
|
117 | 85 | 85 | 101 |
|
118 | 85 | 85 | 101 |
|
119 | 85 | 85 | 102 |
|
120 | 85 | 86 | 102 |
|
121 | 86 | 86 | 103 |
|
122 | 86 | 86 | 103 |
|
123 | 86 | 87 | 104 |
|
124 | 86 | 87 | 104 |
|
125 | 87 | 87 | 105 |
|
126 | 87 | 88 |
|
|
127 | 87 | 88 |
|
|
128 | 87 | 88 |
|
|
129 | 88 | 89 |
|
|
130 | 88 | 89 |
|
|
131 | 88 | 89 |
|
|
132 | 88 | 90 |
|
|
133 | 89 | 90 |
|
|
134 | 89 | 90 |
|
|
135 | 89 | 91 |
|
|
136 | 90 | 91 |
|
|
137 | 90 | 91 |
|
|
138 | 90 | 92 |
|
|
139 | 91 | 92 |
|
|
140 | 91 | 92 |
|
|
141 | 91 | 93 |
|
|
142 | 92 | 93 |
|
|
143 | 92 | 93 |
|
|
144 | 92 | 94 |
|
|
145 | 93 | 94 |
|
|
146 | 93 | 94 |
|
|
147 | 93 | 95 |
|
|
148 | 93 | 95 |
|
|
149 | 94 | 95 |
|
|
150 | 94 | 96 |
|
|
151 | 94 | 96 |
|
|
152 | 94 | 96 |
|
|
153 | 95 | 97 |
|
|
154 | 95 |
|
|
|
155 | 95 |
|
|
|
156 | 95 |
|
|
|
157 | 96 |
|
|
|
158 | 96 |
|
|
|
159 | 96 |
|
|
|
160 | 96 |
|
|
|
161 | 97 |
|
|
|
162 | 97 |
|
|
|
163 | 97 |
|
|
|
164 | 98 |
|
|
|
165 | 98 |
|
|
|
166 | 98 |
|
|
|
167 | 99 |
|
|
|
168 | 99 |
|
|
|
169 | 99 |
|
|
|
備考
これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2(第24条の2関係) 降格時号給対応表
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表(二)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 | 37 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 | 38 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 | 39 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 | 40 |
25 | 45 | 41 | 37 | 41 | 41 |
26 | 46 | 42 | 38 | 42 | 42 |
27 | 47 | 43 | 39 | 43 | 43 |
28 | 48 | 44 | 40 | 44 | 44 |
29 | 50 | 45 | 41 | 45 | 45 |
30 | 52 | 46 | 42 | 46 | 46 |
31 | 54 | 47 | 43 | 47 | 47 |
32 | 56 | 48 | 44 | 48 | 48 |
33 | 58 | 49 | 45 | 50 | 50 |
34 | 60 | 50 | 46 | 52 | 52 |
35 | 62 | 51 | 47 | 54 | 54 |
36 | 64 | 52 | 48 | 56 | 56 |
37 | 66 | 53 | 49 | 57 | 59 |
38 | 68 | 54 | 50 | 58 | 62 |
39 | 70 | 55 | 51 | 59 | 65 |
40 | 72 | 56 | 52 | 60 | 69 |
41 | 74 | 57 | 53 | 63 | 73 |
42 | 76 | 58 | 54 | 66 | 77 |
43 | 78 | 59 | 55 | 69 | 81 |
44 | 80 | 60 | 56 | 72 | 85 |
45 | 82 | 61 | 57 | 76 | 85 |
46 | 84 | 62 | 58 | 80 | 85 |
47 | 85 | 63 | 59 | 84 | 85 |
48 | 85 | 64 | 60 | 90 | 85 |
49 | 85 | 65 | 61 | 96 | 85 |
50 | 85 | 66 | 62 | 102 | 85 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 | 85 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 | 85 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 | 85 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 | 85 |
55 | 85 | 74 | 67 | 105 | 85 |
56 | 85 | 76 | 68 | 105 | 85 |
57 | 85 | 78 | 69 | 105 | 85 |
58 | 85 | 80 | 70 | 105 | 85 |
59 | 85 | 82 | 71 | 105 | 85 |
60 | 85 | 84 | 72 | 105 | 85 |
61 | 85 | 91 | 74 | 105 | 85 |
62 | 85 | 98 | 76 | 105 | 85 |
63 | 85 | 105 | 78 | 105 | 85 |
64 | 85 | 105 | 80 | 105 | 85 |
65 | 85 | 105 | 82 | 105 | 85 |
66 | 85 | 105 | 84 | 105 | |
67 | 85 | 105 | 86 | 105 | |
68 | 85 | 105 | 88 | 105 | |
69 | 85 | 105 | 89 | 105 | |
70 | 85 | 105 | 90 | 105 | |
71 | 85 | 105 | 91 | 105 | |
72 | 85 | 105 | 92 | 105 | |
73 | 85 | 105 | 94 | 105 | |
74 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
75 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
76 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
77 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
78 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
79 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
80 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
81 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
82 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
83 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
84 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
85 | 85 | 105 | 113 | 105 | |
86 | 85 | 105 | 113 | ||
87 | 85 | 105 | 113 | ||
88 | 85 | 105 | 113 | ||
89 | 85 | 105 | 113 | ||
90 | 85 | 105 | 113 | ||
91 | 85 | 105 | 113 | ||
92 | 85 | 105 | 113 | ||
93 | 85 | 105 | 113 | ||
94 | 85 | 105 | 113 | ||
95 | 85 | 105 | 113 | ||
96 | 85 | 105 | 113 | ||
97 | 85 | 105 | 113 | ||
98 | 85 | 105 | 113 | ||
99 | 85 | 105 | 113 | ||
100 | 85 | 105 | 113 | ||
101 | 85 | 105 | 113 | ||
102 | 85 | 105 | 113 | ||
103 | 85 | 105 | 113 | ||
104 | 85 | 105 | 113 | ||
105 | 85 | 105 | 113 | ||
106 | 105 | ||||
107 | 105 | ||||
108 | 105 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 105 | ||||
111 | 105 | ||||
112 | 105 | ||||
113 | 105 |
ウ 医療職給料表(三)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 |
9 | 23 | 33 | 21 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 |
12 | 27 | 36 | 24 | 28 |
13 | 28 | 37 | 25 | 29 |
14 | 29 | 38 | 26 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 |
41 | 57 | 65 | 53 | 57 |
42 | 58 | 66 | 54 | 58 |
43 | 59 | 67 | 55 | 59 |
44 | 60 | 68 | 56 | 60 |
45 | 61 | 69 | 57 | 61 |
46 | 62 | 70 | 58 | 62 |
47 | 63 | 71 | 59 | 63 |
48 | 64 | 72 | 60 | 64 |
49 | 65 | 73 | 61 | 65 |
50 | 66 | 74 | 62 | 66 |
51 | 67 | 75 | 63 | 67 |
52 | 68 | 76 | 64 | 68 |
53 | 69 | 77 | 65 | 70 |
54 | 70 | 78 | 66 | 72 |
55 | 71 | 79 | 67 | 74 |
56 | 72 | 80 | 68 | 76 |
57 | 73 | 81 | 69 | 77 |
58 | 74 | 82 | 70 | 78 |
59 | 75 | 83 | 71 | 79 |
60 | 76 | 84 | 72 | 80 |
61 | 77 | 85 | 73 | 82 |
62 | 78 | 86 | 74 | 84 |
63 | 79 | 87 | 75 | 86 |
64 | 80 | 88 | 76 | 88 |
65 | 82 | 89 | 77 | 90 |
66 | 84 | 90 | 78 | 92 |
67 | 86 | 91 | 79 | 94 |
68 | 88 | 92 | 80 | 98 |
69 | 89 | 93 | 81 | 102 |
70 | 90 | 94 | 82 | 106 |
71 | 91 | 95 | 83 | 110 |
72 | 92 | 96 | 84 | 112 |
73 | 94 | 97 | 85 | 113 |
74 | 96 | 98 | 86 | 113 |
75 | 98 | 99 | 87 | 113 |
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
81 | 112 | 107 | 93 | 113 |
82 | 116 | 110 | 94 | 113 |
83 | 120 | 113 | 95 | 113 |
84 | 124 | 116 | 96 | 113 |
85 | 127 | 120 | 98 | 113 |
86 | 130 | 124 | 100 | 113 |
87 | 133 | 128 | 102 | 113 |
88 | 136 | 132 | 104 | 113 |
89 | 140 | 135 | 105 | 113 |
90 | 144 | 140 | 106 | 113 |
91 | 148 | 145 | 107 | 113 |
92 | 152 | 150 | 110 | 113 |
93 | 156 | 153 | 113 | 113 |
94 | 160 | 153 | 116 | |
95 | 164 | 153 | 119 | |
96 | 168 | 153 | 122 | |
97 | 169 | 153 | 125 | |
98 | 169 | 153 | 125 | |
99 | 169 | 153 | 125 | |
100 | 169 | 153 | 125 | |
101 | 169 | 153 | 125 | |
102 | 169 | 153 | 125 | |
103 | 169 | 153 | 125 | |
104 | 169 | 153 | 125 | |
105 | 169 | 153 | 125 | |
106 | 169 | 153 | 125 | |
107 | 169 | 153 | 125 | |
108 | 169 | 153 | 125 | |
109 | 169 | 153 | 125 | |
110 | 169 | 153 | 125 | |
111 | 169 | 153 | 125 | |
112 | 169 | 153 | 125 | |
113 | 169 | 153 | 125 | |
114 | 169 | 153 | ||
115 | 169 | 153 | ||
116 | 169 | 153 | ||
117 | 169 | 153 | ||
118 | 169 | 153 | ||
119 | 169 | 153 | ||
120 | 169 | 153 | ||
121 | 169 | 153 | ||
122 | 169 | 153 | ||
123 | 169 | 153 | ||
124 | 169 | 153 | ||
125 | 169 | 153 | ||
126 | 169 | |||
127 | 169 | |||
128 | 169 | |||
129 | 169 | |||
130 | 169 | |||
131 | 169 | |||
132 | 169 | |||
133 | 169 | |||
134 | 169 | |||
135 | 169 | |||
136 | 169 | |||
137 | 169 | |||
138 | 169 | |||
139 | 169 | |||
140 | 169 | |||
141 | 169 | |||
142 | 169 | |||
143 | 169 | |||
144 | 169 | |||
145 | 169 | |||
146 | 169 | |||
147 | 169 | |||
148 | 169 | |||
149 | 169 | |||
150 | 169 | |||
151 | 169 | |||
152 | 169 | |||
153 | 169 |
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
分限条例第2条第2項の規定による休職の期間 | 2/3以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあつては、3/3以下) |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第9
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | すべての職員 | 100分の15 |
医療職給料表(二) | 職務の級6級及び5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。