○金山町特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月26日

条例第26号

金山町特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和32年金山町告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(常勤職員の給与)

第2条 常勤の職員に対しては、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当、期末手当及び寒冷地手当)

第4条 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とし、同条第5項において100分の15を超えない範囲内で規則で定めることとされている割合は、100分の40とする。

第5条 削除

(給与の支給方法)

第6条 第2条に規定する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(非常勤職員の給与)

第7条 非常勤の職員(法第3条第3項第6号の規定に該当する職に属する者を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 議会の議員に対しては、期末手当を支給する。期末手当の額及び支給方法については、常勤の職員の例による。

(報酬)

第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(報酬の支給)

第9条 新たに非常勤の職員となつた者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となつたときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であつて、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下この項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(報酬の支給期日)

第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び翌年1月から3月までとし、1計算期間につき報酬額の4分の1の額をそれぞれ6月、9月、12月及び3月の末日に支給する。ただし、町長が必要と認めるものにあつては、計算期間を2回又は1回とし、それぞれ2分の1の額又は年額を支給することができる。

2 非常勤の職員(議会の議員及び国際交流員を除く。)に対する月額の報酬はその月の末日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。

3 議会の議員に対する月額の議員報酬の支給日は、常勤の職員の例による。

4 第1項及び第2項の場合においてその支給日が日曜日又は休日(金山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年金山町条例第17号)第2条に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日又は休日でない日に報酬を支給することができる。

(報酬の支給方法)

第11条 非常勤職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

2 報酬は、非常勤職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 前項の規定が適用される議会の議員の議員報酬及び期末手当から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代わつて払い込むことができるものは、一般職の職員の例によるもののほか、その者の申出によるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8条第2項別表第1及び別表第2(議会に係る部分を除く。)の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 別表第2中議会に係る部分については、昭和46年1月1日から適用する。

3 この条例施行の日に、改正前の条例に基づいて支給されることとなるものの給与については、なお従前の例による。

4 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

5 前項に規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

(期末手当に関する特例措置)

6 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第7条第3項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年金山町条例第15号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 平成15年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年金山町条例第23号)附則第5項の規定は、適用しない。

(期末手当の額の特例)

8 平成17年12月に支給する期末手当については、第5条の規定によりその例によることとされる金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年金山町条例第21号)附則第5項の規定は、適用しない。

(昭和54年12月21日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。ただし、第3条別表第1及び第8条第1項別表第3の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月19日条例第13号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月16日条例第18号)

この条例は、昭和58年6月26日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

2 火葬場火夫に対する報酬額の適用については、前項の規定にかかわらず、昭和60年4月1日からとする。

(昭和60年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第4項及び附則第13項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から、第13条第4項及び金山町一般職の職員の給与に関する条例附則第5項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)、附則第13項の「別表第8」を「別表第9」に改める部分及び金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年金山町条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定及び別表第3中議会の項に係る報酬の改正部分以外の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条、第4条及び第7条第2項の規定並びに第8条に規定する別表第3中議会の項に係る報酬の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和61年6月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月21日条例第22号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月22日条例第24号)

この条例は、平成元年7月23日から施行する。

(平成元年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当(以下「給与」という。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月19日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第19号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第12号で平成3年12月24日から施行)

(金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年金山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月16日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中第2号から第13号までの改正部分は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月15日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定並びに別表第2第1号及び第5号の規定は平成6年4月1日から、改正後の条例別表第2第11号の規定は平成6年6月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月13日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月13日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年6月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成10年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月17日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第17号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する特別職の給与条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の160」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成27年3月10日条例第6号)

この条例は、平成27年4月2日から施行する。

(平成28年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年12月7日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月28日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成31年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月28日から適用する。

(令和元年6月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日からする。

(令和4年3月11日条例第5号)

この条例は、令和4年4月2日から施行する。

(令和4年5月18日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例第4条までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に165分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月9日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年12月8日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

第3条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和6年3月12日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

職名

給料月額

町長

820,000円

副町長

620,000円

教育長

575,000円

別表第2

職名

議員報酬月額

議会の議員

議長

310,000円

副議長

250,000円

議員

230,000円

職名

報酬額

(1) 教育委員会の委員

委員

年額 230,000円

(2) 農業委員会

会長

基本給:年額 310,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給:年額 230,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給:年額 161,000円

能率給:予算の範囲内で町長が定める額

(3) 監査委員

識見を有する者のうちから選任された者

年額 310,000円

議員のうちから選任された者

年額 230,000円

(4) 選挙管理委員会の委員

委員長

年額 155,000円

委員

年額 115,000円

補充員

日額 7,500円

(5) 固定資産評価審査委員会の委員

日額 6,000円以内

(6) 公文書公開審査会の委員及び個人情報保護審査会の委員

日額 6,000円以内

(7) 選挙長等

選挙長

1回 10,800円以内

投票管理者

1回 12,800円以内

期日前投票所の投票管理者

1回 11,300円以内

開票管理者

1回 10,800円以内

選挙立会人

1回 8,900円以内

投票立会人

1回 10,900円以内

期日前投票所の投票立会人

1回 9,600円以内

開票立会人

1回 8,900円以内

(8) 消防団員

団長

年額 155,000円

副団長

年額 83,000円

分団長

年額 55,000円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 37,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

機能別消防団員

年額 10,000円

(9) 町立病院の嘱託医

町長が別に定める額

(11) いじめ防止対策専門委員会等委員

日額 20,000円以内

(12) 鳥獣被害対策実施隊員

1回 10,000円以内

(13) 前各号のほか、法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者

日額をもつて定める者

勤務1日につき6,000円以内で任命権者が定める額

月額をもつて定める者

月額270,000円以内で任命権者が定める額

年額をもつて定める者

年額180,000円以内で任命権者が定める額

金山町特別職の職員の給与に関する条例

昭和46年3月26日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第26号
昭和46年12月21日 条例第9号
昭和47年3月15日 条例第15号
昭和48年6月21日 条例第18号
昭和48年10月2日 条例第22号
昭和49年5月8日 条例第17号
昭和49年12月23日 条例第29号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和50年12月24日 条例第20号
昭和51年3月19日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第16号
昭和51年9月30日 条例第20号
昭和51年12月20日 条例第23号
昭和52年3月16日 条例第2号
昭和52年6月21日 条例第14号
昭和52年9月27日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第21号
昭和53年3月16日 条例第2号
昭和53年6月23日 条例第14号
昭和53年12月23日 条例第27号
昭和54年3月15日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第19号
昭和55年3月17日 条例第3号
昭和55年5月24日 条例第14号
昭和56年3月16日 条例第2号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和57年6月19日 条例第13号
昭和57年12月25日 条例第19号
昭和58年1月24日 条例第1号
昭和58年6月16日 条例第18号
昭和59年3月13日 条例第1号
昭和59年12月26日 条例第18号
昭和60年3月18日 条例第1号
昭和60年6月21日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第26号
昭和61年3月18日 条例第10号
昭和61年6月20日 条例第29号
昭和62年3月16日 条例第4号
昭和62年9月21日 条例第22号
昭和63年3月15日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第10号
平成元年7月22日 条例第24号
平成元年12月19日 条例第37号
平成2年1月31日 条例第1号
平成2年3月19日 条例第7号
平成2年6月25日 条例第19号
平成2年12月21日 条例第31号
平成3年6月24日 条例第18号
平成3年12月20日 条例第32号
平成4年3月16日 条例第4号
平成4年7月2日 条例第16号
平成5年9月22日 条例第16号
平成6年3月15日 条例第2号
平成6年6月23日 条例第18号
平成7年3月13日 条例第7号
平成7年6月26日 条例第25号
平成8年3月13日 条例第4号
平成8年12月16日 条例第21号
平成9年12月19日 条例第18号
平成10年4月9日 条例第20号
平成10年6月19日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第36号
平成12年3月15日 条例第10号
平成13年6月18日 条例第17号
平成14年12月19日 条例第23号
平成15年11月17日 条例第22号
平成16年3月15日 条例第6号
平成17年11月29日 条例第21号
平成19年3月13日 条例第1号
平成19年6月15日 条例第9号
平成20年12月12日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年11月29日 条例第13号
平成26年12月15日 条例第20号
平成27年3月10日 条例第6号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第4号
平成28年6月9日 条例第18号
平成28年12月12日 条例第20号
平成28年12月12日 条例第22号
平成29年3月14日 条例第3号
平成29年12月11日 条例第10号
平成30年12月7日 条例第19号
平成31年3月14日 条例第5号
令和元年6月7日 条例第22号
令和元年12月10日 条例第31号
令和2年3月13日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年3月11日 条例第4号
令和4年3月11日 条例第5号
令和4年5月18日 条例第18号
令和4年12月9日 条例第28号
令和5年12月8日 条例第29号
令和6年3月12日 条例第7号