○金山町一般職の職員の給与に関する条例
昭和46年3月26日
条例第30号
金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年金山町告示第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、本町に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する企業職員及び金山町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の適用を受ける者を除いたものをいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いた全額とする。
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3に定める級別職務分類表による。
第7条 各任命権者は、規則の定めるところに従いそれぞれの所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるよう、この条例を適用しなければならない。
第8条 町長は、行政組織に関する条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
第8条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(復職時等における号給等の調整)
第8条の3 休職若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(給料の支給)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料の月額を支給する。
2 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の金額を支給する。
第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第11条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条 削除
(住居手当)
第14条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 第2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、1箇月につき、それぞれ次に掲げる額(第16条第3項第7号の規定により在宅勤務手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 2,500円
イ 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,600円
エ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 7,000円
オ 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,200円
カ 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 9,500円
キ 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 10,600円
ク 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 11,800円
ケ 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 12,900円
コ 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 14,000円
サ 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 15,100円
シ 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 16,100円
ス 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 17,100円
セ 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 18,200円
ソ 使用距離が片道30キロメートル以上32キロメートル未満である職員 19,200円
タ 使用距離が片道32キロメートル以上34キロメートル未満である職員 20,300円
チ 使用距離が片道34キロメートル以上36キロメートル未満である職員 21,400円
ツ 使用距離が片道36キロメートル以上38キロメートル未満である職員 22,500円
テ 使用距離が片道38メロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,500円
ト 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,400円
ナ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 28,300円
ニ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 31,300円
ヌ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 34,200円
ネ 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 37,200円
ノ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 40,000円
ハ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 41,600円
ヒ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 43,100円
フ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 44,900円
ヘ 使用距離が片道85キロメートル以上である職員 別に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実状に変更を生ずることとなつた職員で規則に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住宅を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担する事を常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条の2 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) オンコール手当
(2) 研修手当
(3) 医師手当
(4) 緊急時対応手当
(5) 産業医手当
(6) 災害応急作業等手当
(7) 在宅勤務等手当
(1) オンコール手当は、夜間・休日の緊急時対応として待機した看護師に対し、平日夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)にあつては1回につき1,000円、休日(午前8時30分から翌日の午前8時30分まで)にあつては1回につき2,000円を支給する。
(2) 研修手当は、医師に対し、勤務1月につき400,000円を支給する。
(3) 医師手当は、医師に対し、その者の医師免許取得以後の年数が5年未満にあつては220,000円、5年以上9年未満にあつては270,000円、9年以上13年未満にあつては320,000円、13年以上17年未満にあつては370,000円、17年以上にあつては420,000円を1月につき支給する。
(4) 緊急時対応手当は、医師に対し、勤務1月につき200,000円以内とする。ただし、常勤の医師数の状況を鑑み年度内の変動を考慮のうえ支給する。
(5) 産業医手当は、産業医に選任された医師に対し、勤務1月につき50,000円以内の額を支給する。
(6) 災害応急作業等手当は、異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した場合、次の区分により手当を支給する。
ア 巡回監視に従事したとき 従事した日1日につき710円
イ 応急作業等に従事したとき 従事した日1日につき1,080円
(7) 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対し、1月につき3,000円を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務をしないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減ずることができる。
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員等が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(1) 寒冷地手当
(2) 特殊勤務手当(規則で指定するものを除く。)
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(病院に勤務する職員の宿日直勤務にあつては21,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円(病院に勤務する職員の宿直勤務にあつては31,500円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対し、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第24条の2 第12条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法に規定する休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域調整手当)
第24条の3 地域調整手当は、医師に対し支給するものとし、その月額は給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、規則で定めるものを含まないものとする。 |
(災害派遣手当)
第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する「職員」が住所又は居所を離れて本町の区域内に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第29条 削除
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が金山町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年金山町条例第17号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 金山町職員定数条例(昭和46年金山町条例第29号)第4条第2号の規定に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(給与からの控除)
第31条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代つて払い込むことができる。
(1) 有料公舎及び町営住宅の使用料(家賃)
(2) 山形県市町村職員互助会の掛金
(3) 職員が加入している団体生命保険の保険料
(4) チケツト等の払込金
(5) 職員団体等の組合費及び会費
(6) 金融機関等に対する預金
(7) 山形県町村会が取扱う各種共済保険の保険料
(委任)
第32条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
(旧条例の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 金山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年金山町告示第27号)
(2) 金山町立病院職員の特殊勤務手当等支給に関する条例(昭和38年金山町条例第24号)
(金山町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
6 金山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年金山町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
7 金山町職員の勤務時間に関する条例(昭和45年金山町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当の経過措置等)
8 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「特定日」という。)に在職する職員に対して金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年金山町条例第18号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
10 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。
昭和46年12月21日条例第10号~昭和54年12月21日条例第21号 省略
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年金山町条例第31号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年金山町条例第4号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和55年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第27条及び第27条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第27条及び第27条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、規則で定める金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年金山町条例第26号)による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に、7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第3項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものについては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
5 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第3項の基準額とみなして、同条第1項及び第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(改正後の条例第27条第1項の規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
6 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
昭和56年3月16日条例第4号~昭和58年12月24日条例第22号 省略
附則(昭和59年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(給料表の切替措置)
2 この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例第6条の規定により、この条例の施行日において給料表の適用が切り替えられる職員の給料月額は、町長が別に定める。
附則(昭和60年12月23日条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第4項及び附則第13項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和61年1月1日から、第13条第4項及び金山町一般職の職員の給与に関する条例附則第5項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)、附則第13項の「別表第8」を「別表第9」に改める部分及び金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年金山町条例第21号。以下「昭和55年改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、その者の切替日における職務に応じた改正後の条例別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における職務の級及び号給並びにこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例、昭和55年改正条例及び附則第13項の「別表第8」を「別表第9」に改める部分の改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例、昭和55年改正条例及びこの条例による改正前の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例、昭和55年改正条例及び附則第13項の「別表第8」を「別表第9」に改める部分の改正後の金山町特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 金山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年金山町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年金山町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
13 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職俸給表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
4級 | ||
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(三) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
3級 | ||
1等級 | 4級 |
附則別表第2 医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員(イの適用を受ける職員を除く)
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
イ 行政職給料表の適用を受ける職員で、旧等級3等級から4級に切替えられたもの
旧号給 | 新号給 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 9 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 |
|
22 | 22 | 22 | 18 |
|
23 | 23 | 23 | 19 |
|
24 | 24 | 24 | 19 |
|
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員(オの適用を受ける職員を除く)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
28 | 28 | 28 | 28 | 24 |
29 | 29 | 29 |
|
|
30 |
| 30 |
|
|
備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員で、旧等級2等級から3級に切替えられたもの
旧号給 | 新号給 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 3 |
11 | 4 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
備考 この表の新号給欄は、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3 医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 これらの表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第16条第3項第1号の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(金山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 金山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項の改正規定を除く。次項及び附則第3項において同じ。)及び次項から附則第6項までの規定 公布の日
(2) 第1条中条例第13条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項の改正規定、第2条及び第3条の規定 昭和64年4月1日
2 第1条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月13日条例第17号)
この条例は、平成元年4月9日から施行する。
附則(平成元年12月19日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第15条第2項の改正規定(同項第5号を削る部分に限る。)及び第15条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成3年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月24日から施行。ただし、条例附則第2項括弧書の改正規定並びに条例附則第7項から第9項までの規定は、平成4年1月1日から施行。)
2 この条例(第1条中第5条の改正規定、第12条第1項及び第3項の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項の改正規定、第19条第3項の改正規定、第24条第1項及び第2項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条第1項及び第3項の改正規定、第28条第2項の改正規定並びに附則の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例の規定(以下「改正後の一般職の条例」という。)は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前一般職の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の一般職の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の一般職の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(金山町職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
7 金山町職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年金山町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
8 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年金山町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
9 金山町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年金山町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の7級であつた職員の切替日における職務の級は、町長の定めるところにより、同表の8級又は7級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の8級となる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の級が行政職給料表の7級となる職員の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例第8条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表 行政職給料表の8級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から3まで | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 15 |
19 | 16 |
20 | 16 |
21 | 17 |
22 | 17 |
附則(平成4年9月24日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第8項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において、新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
6 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年金山町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2項」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年金山町条例第23号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年3月15日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条(同条第3項第5号エの改正規定を除く。)、第18条、第19条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年金山町条例第19号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年3月15日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、第16条第3項第5号イの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、「同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年金山町条例第25号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第10号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年5月2日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2、第15条、第16条並びに第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の調整)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中給与条例第16条第3項第7号の改正規定及び同条例第27条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定及び同条第5項を同条第4項とする改正規定並びに附則第8項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
8 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員等その他規則で定める職員等の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ規則で定める基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する満了日前までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)における当該職員の改正前の条例第27条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に同日において当該職員の在勤していた地域に応じて第1条の規定による改正前の条例第27条第3項に規定する100分の30以内を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤する地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 30,000円 |
平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで | 50,000円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 70,000円 |
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第13条第3項及び第4項の改正規定、第14条第3項の改正規定、並びに別表第1及び別表第2の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に特殊勤務手当の支給の事由が発生した場合の当該手当については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項第7号、第24条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年6月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第6項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年10月地第812号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年11月地第829号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第8条の2を第8条の3とし、第8条の次に次の1条を加える改正規定、第12条第2項、第15条第2項第2号及び第18条の改正規定、第25条の改正規定(同条第2項中「100分の175」を「100分の160」に改める部分を除く。)、第26条第2項の改正規定、第28条の次に次の1条を加える改正規定、第29条の改正規定並びに別表第1から別表第2までを改める改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第13条及び第25条第2項の改正規定並びに次項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条第2項中「100分の175」とあるのは、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)が施行されるまでの間、「100分の160」と読替える。
(期末手当等の額の特例)
4 平成12年12月に旧条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年3月12日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にした異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第30条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月12日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、この条例による改正後の第16条の規定は、平成15年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1条から第3項まで、第5項若しくは、第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月15日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条、次項並びに附則第3項及び第7項の規定 公布の日
(2) 第2条及び附則第4項から第6項の規定 平成17年4月1日
(定義)
2 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 第1条の規定による改正後の条例 第1条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 第2条の規定による改正後の条例 第2条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(4) 経過措置対象職員 平成16年12月21日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(5) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある地域のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(これらの規定に基づく規則の定めを含む。以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる地域をいう。
(6) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する職員の世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条の規定による改正後の条例第27条第1項に規定する基準日(その属する月が平成17年11月から平成21年3月までのものに限る。以下「新基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等の区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当ての額を5で除して得た額をいう。
(平成16年度に支給する寒冷地手当に関する経過措置)
3 旧基準日において在職する職員に対して平成16年度に支給する寒冷地手当の額は、旧基準日における当該職員の在勤する地域及び世帯等の区分をその者に係る寒冷地手当の額の算出の基礎として旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額から、30,000円を減じて得た額がその者につき第1条の規定による改正後の条例第27条第2項を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
(平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当に関する経過措置)
4 新基準日において経過措置対象職員である者に対して平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当の額は、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる新基準日の属する月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減じて得た額が、その者につき第2条の規定による改正後の条例第27条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該減じて得た額とする。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
5 前項の規定にかかわらず、新基準日において経過措置対象職員である者のうち規則で定める場合に該当する者に対して平成17年度以降に支給する寒冷地手当の額は、前項の規定による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
6 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、新基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第2条の規定による改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月16日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(金山町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 金山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(金山町教育長の勤務条件に関する条例の一部改正)
8 金山町教育長の勤務条件に関する条例(昭和48年金山町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年金山町条例第30号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」とする。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(金山町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年金山町条例第18号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員等である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.15
(2) 前号に掲げる職員等以外の職員等(医療職給料表(1)の適用を受ける職員等を除く。) 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条の2及び第12条第2項の規定の運用については、給与条例第11条の2中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年金山町条例第4号)。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第6項 | 4号給 | 3号給 |
第8条第7項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(金山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 金山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年金山町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(平成19年3月13日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成20年1月1日、第26条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の改正規定、別表第1及び別表第2は平成19年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
3 職員に対して平成19年12月に支給する勤勉手当の額については、第26条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」とする。
附則(平成21年11月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において、減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月9日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3項の規定は平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項、第4項から第6項及び第25条第1項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員等(給与条例第29条第1項に規定する職員等を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員等であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(金山町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年金山町条例第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員等に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員等からこれらの職員等以外の職員等(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、平成22年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員等であつた期間その他の規則で定める期間がある職員等にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成22年1月1日において給与条例第8条第5項の規定により昇給した職員等(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員等を除く。)その他当該職員等との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員等の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は平成26年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日に在職する職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして認められる職員の平成25年4月1日における号給は、当該調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
3 平成26年4月1日に在職する職員について、当該職員の調整考慮事項及び平成25年4月1日における号給の調整を考慮して調整の必要があるものとして認められる職員の平成26年4月1日における号給は、当該調整がないものとした場合に同日に受けることとなる1号給上位の号給とする。
附則(平成25年6月21日条例第27号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び第2の改正規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する給与条例第26条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の30」とあるのは「100分の37.5」とする。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
5 平成27年3月31日までの間における次の表に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第6項 | 4号給 | 3号給 |
第8条第7項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(委任)
6 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年3月10日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例別表第1の6級、別表第2ロの6級及び別表第2ハの6級が適用されている職員(以下「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
4 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲で規則で定める額」とする。
附則(平成28年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の金山町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年金山町条例第7号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(委任)
4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年12月12日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成29年12月11日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日に在職する職員のうち、当該職員の平成27年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして認められる職員の平成30年4月1日における号給は、当該調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
5 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成30年3月22日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月7日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成31年3月14日条例第7号)
(施行期日等)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年12月10日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第3条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例第25条第1項及び第4項、第25条の2第2号(同条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項及び第2項第1号並びに第30条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第30条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、金山町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年金山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月9日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和4年12月9日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される金山町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される金山町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第8条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の金山町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項、第15条第2項並びに第18条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 金山町一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第6項から第9項まで、第13条、第15条の2並びに新給与条例第8条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
9 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年6月9日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和5年12月8日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和6年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月14日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和7年3月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあつてはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあつては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあつては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあつては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあつては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(金山町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。以下同じ。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(規則への委任)
8 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月13日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において金山町一般職の職員の給与に関する条例(附則第4条及び第5条において「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第5条 改正後の給与条例第15条第4項及び第15条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受ける職員となつた者にも適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第2条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表号給の切替表(附則第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 | 41 | 33 | 81 | 73 |
2 | 1 | 42 | 34 | 82 | 74 |
3 | 1 | 43 | 35 | 83 | 75 |
4 | 1 | 44 | 36 | 84 | 76 |
5 | 1 | 45 | 37 | 85 | 77 |
6 | 1 | 46 | 38 | 86 | 78 |
7 | 1 | 47 | 39 | 87 | 79 |
8 | 1 | 48 | 40 | 88 | 80 |
9 | 1 | 49 | 41 | 89 | 81 |
10 | 2 | 50 | 42 | 90 | 82 |
11 | 3 | 51 | 43 | 91 | 83 |
12 | 4 | 52 | 44 | 92 | 84 |
13 | 5 | 53 | 45 | 93 | 85 |
14 | 6 | 54 | 46 | 94 | 86 |
15 | 7 | 55 | 47 | 95 | 87 |
16 | 8 | 56 | 48 | 96 | 88 |
17 | 9 | 57 | 49 | 97 | 89 |
18 | 10 | 58 | 50 | 98 | 90 |
19 | 11 | 59 | 51 | 99 | 91 |
20 | 12 | 60 | 52 | 100 | 92 |
21 | 13 | 61 | 53 | 101 | 93 |
22 | 14 | 62 | 54 | 102 | 94 |
23 | 15 | 63 | 55 | 103 | 95 |
24 | 16 | 64 | 56 | 104 | 96 |
25 | 17 | 65 | 57 | 105 | 97 |
26 | 18 | 66 | 58 | 106 | 98 |
27 | 19 | 67 | 59 | 107 | 99 |
28 | 20 | 68 | 60 | 108 | 100 |
29 | 21 | 69 | 61 | 109 | 101 |
30 | 22 | 70 | 62 | 110 | 102 |
31 | 23 | 71 | 63 | 111 | 103 |
32 | 24 | 72 | 64 | 112 | 104 |
33 | 25 | 73 | 65 | 113 | 105 |
34 | 26 | 74 | 66 | 114 | 106 |
35 | 27 | 75 | 67 | 115 | 107 |
36 | 28 | 76 | 68 | 116 | 108 |
37 | 29 | 77 | 69 | ||
38 | 30 | 78 | 70 | ||
39 | 31 | 79 | 71 | ||
40 | 32 | 80 | 72 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 新号俸 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
66 | 62 | 62 | 58 | |
67 | 63 | 63 | 59 | |
68 | 64 | 64 | 60 | |
69 | 65 | 65 | 61 | |
70 | 66 | 66 | 62 | |
71 | 67 | 67 | 63 | |
72 | 68 | 68 | 64 | |
73 | 69 | 69 | 65 | |
74 | 70 | 70 | 66 | |
75 | 71 | 71 | 67 | |
76 | 72 | 72 | 68 | |
77 | 73 | 73 | 69 | |
78 | 74 | 74 | 70 | |
79 | 75 | 75 | 71 | |
80 | 76 | 76 | 72 | |
81 | 77 | 77 | 73 | |
82 | 78 | 78 | 74 | |
83 | 79 | 79 | 75 | |
84 | 80 | 80 | 76 | |
85 | 81 | 81 | 77 | |
86 | 82 | 82 | ||
87 | 83 | 83 | ||
88 | 84 | 84 | ||
89 | 85 | 85 | ||
90 | 86 | 86 | ||
91 | 87 | 87 | ||
92 | 88 | 88 | ||
93 | 89 | 89 | ||
94 | 90 | 90 | ||
95 | 91 | 91 | ||
96 | 92 | 92 | ||
97 | 93 | 93 | ||
98 | 94 | 94 | ||
99 | 95 | 95 | ||
100 | 96 | 96 | ||
101 | 97 | 97 | ||
102 | 98 | 98 | ||
103 | 99 | 99 | ||
104 | 100 | 100 | ||
105 | 101 | 101 | ||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 70 |
79 | 75 | 75 | 71 |
80 | 76 | 76 | 72 |
81 | 77 | 77 | 73 |
82 | 78 | 78 | 74 |
83 | 79 | 79 | 75 |
84 | 80 | 80 | 76 |
85 | 81 | 81 | 77 |
86 | 82 | 82 | 78 |
87 | 83 | 83 | 79 |
88 | 84 | 84 | 80 |
89 | 85 | 85 | 81 |
90 | 86 | 86 | 82 |
91 | 87 | 87 | 83 |
92 | 88 | 88 | 84 |
93 | 89 | 89 | 85 |
94 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | |
111 | 107 | 107 | |
112 | 108 | 108 | |
113 | 109 | 109 | |
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 |
別表第1
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第29条に規定する職員を除く。
2 この表は、令和7年4月1日から適用する。
別表第2
イ 医療職給料表(1)
職員の区分 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |||
1 | 440,900 | 41 | 511,700 | 81 | 548,400 | |
2 | 442,700 | 42 | 513,000 | 82 | 549,200 | |
3 | 444,500 | 43 | 514,300 | 83 | 550,000 | |
4 | 446,300 | 44 | 515,600 | 84 | 550,800 | |
5 | 448,100 | 45 | 516,600 | 85 | 551,600 | |
6 | 449,900 | 46 | 517,900 | 86 | 552,400 | |
7 | 451,700 | 47 | 519,200 | 87 | 553,200 | |
8 | 453,500 | 48 | 520,500 | 88 | 554,000 | |
9 | 455,100 | 49 | 521,500 | 89 | 554,800 | |
10 | 457,100 | 50 | 522,300 | 90 | 555,600 | |
11 | 459,000 | 51 | 523,100 | 91 | 556,400 | |
12 | 460,900 | 52 | 523,900 | 92 | 557,200 | |
13 | 462,300 | 53 | 524,800 | 93 | 558,000 | |
14 | 464,100 | 54 | 525,600 | 94 | 558,800 | |
15 | 465,900 | 55 | 526,400 | 95 | 559,600 | |
16 | 467,700 | 56 | 527,100 | 96 | 560,400 | |
17 | 469,500 | 57 | 527,900 | 97 | 561,200 | |
18 | 471,300 | 58 | 528,700 | 98 | 562,000 | |
19 | 473,100 | 59 | 529,400 | 99 | 562,800 | |
20 | 474,900 | 60 | 530,300 | 100 | 563,600 | |
21 | 476,700 | 61 | 531,200 | 101 | 564,400 | |
22 | 478,500 | 62 | 532,000 | 102 | 565,200 | |
23 | 480,300 | 63 | 532,900 | 103 | 566,000 | |
24 | 482,100 | 64 | 533,800 | 104 | 566,800 | |
25 | 483,900 | 65 | 534,600 | 105 | 567,600 | |
26 | 485,800 | 66 | 535,500 | 106 | 568,400 | |
27 | 487,700 | 67 | 536,400 | 107 | 569,200 | |
28 | 489,600 | 68 | 537,100 | 108 | 570,000 | |
29 | 491,500 | 69 | 537,900 | 109 | 570,800 | |
30 | 493,200 | 70 | 538,800 | 110 | 571,600 | |
31 | 495,000 | 71 | 539,700 | 111 | 572,400 | |
32 | 496,800 | 72 | 540,600 | 112 | 573,200 | |
33 | 498,400 | 73 | 541,400 | 113 | 574,000 | |
34 | 500,200 | 74 | 542,300 | 114 | 574,800 | |
35 | 502,000 | 75 | 543,200 | 115 | 575,600 | |
36 | 503,600 | 76 | 544,100 | 116 | 576,400 | |
37 | 505,000 | 77 | 544,900 | 117 | 577,200 | |
38 | 506,700 | 78 | 545,800 | 118 | 578,000 | |
39 | 508,500 | 79 | 546,700 | 119 | 578,800 | |
40 | 510,200 | 80 | 547,600 | 120 | 579,600 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 399,500 |
備考
1 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。
2 この表は、令和7年4月1日から適用する。
ロ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | ||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | ||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | ||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | ||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | ||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | ||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | ||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | ||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | ||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | ||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | ||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | ||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | ||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | ||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | ||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | ||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | ||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | ||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | ||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | ||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | ||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | ||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | ||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | ||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | ||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | ||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | ||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | ||||
102 | 298,100 | 336,000 | |||||
103 | 298,300 | 336,400 | |||||
104 | 298,600 | 336,600 | |||||
105 | 298,900 | 336,800 | |||||
106 | 337,200 | ||||||
107 | 337,600 | ||||||
108 | 338,000 | ||||||
109 | 338,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 |
備考
1 この表は、診療所に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師及び理学療法士に適用する。
2 この表は、令和7年4月1日から適用する。
ハ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | |
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | |
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | |
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | |
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | |
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | |
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | |
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | |
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | |
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | |
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | |
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | |
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | |
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | |
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | |
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | |
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | 398,300 | |
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | 398,700 | |
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | 399,100 | |
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | 399,500 | |
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | 399,900 | |
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | 400,300 | |
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | 400,700 | |
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | 401,100 | |
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | 401,500 | |
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | 401,900 | |
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | 402,300 | |
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | 402,700 | |
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | 403,100 | |
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | 403,500 | |
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | 403,900 | |
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | 404,300 | |
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | 404,700 | |
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | 405,100 | |
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | 405,500 | |
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | 405,900 | |
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | 406,300 | |
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | 406,700 | |
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | 407,100 | |
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | 407,500 | |
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | 381,500 | 407,900 | |
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | 382,000 | 408,300 | |
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | 382,500 | 408,700 | |
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | 383,000 | 409,100 | |
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | 383,500 | 409,500 | |
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | 384,000 | 409,900 | |
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | 384,500 | 410,300 | |
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | 385,000 | 410,700 | |
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | 385,500 | 411,100 | |
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | 386,000 | 411,500 | |
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | 386,500 | 411,900 | |
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | 387,000 | ||
122 | 301,000 | 331,900 | 387,500 | |||
123 | 301,300 | 332,200 | 388,000 | |||
124 | 301,600 | 332,500 | 388,500 | |||
125 | 301,800 | 332,700 | 389,000 | |||
126 | 302,000 | 333,000 | 389,500 | |||
127 | 302,300 | 333,400 | 390,000 | |||
128 | 302,700 | 333,600 | 390,500 | |||
129 | 302,900 | 333,800 | 391,000 | |||
130 | 303,200 | 334,000 | 391,500 | |||
131 | 303,600 | 334,400 | 392,000 | |||
132 | 304,000 | 334,600 | 392,500 | |||
133 | 304,200 | 334,900 | 393,000 | |||
134 | 304,500 | 335,300 | 393,500 | |||
135 | 304,800 | 335,700 | 394,000 | |||
136 | 305,100 | 336,100 | 394,500 | |||
137 | 305,300 | 336,400 | 395,000 | |||
138 | 305,600 | 336,800 | 395,500 | |||
139 | 305,900 | 337,200 | 396,000 | |||
140 | 306,200 | 337,600 | 396,500 | |||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||
154 | 310,200 | |||||
155 | 310,400 | |||||
156 | 310,700 | |||||
157 | 311,000 | |||||
158 | 311,300 | |||||
159 | 311,600 | |||||
160 | 311,900 | |||||
161 | 312,300 | |||||
162 | 312,600 | |||||
163 | 312,900 | |||||
164 | 313,200 | |||||
165 | 313,600 | |||||
166 | 313,900 | |||||
167 | 314,200 | |||||
168 | 314,500 | |||||
169 | 314,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考
1 この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。
2 この表は、令和7年4月1日から適用する。
別表第3 等級別基準職務表
ア 行政職給料表 等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 1 主事、技師、保健師、保育士又は社会福祉士の職務 2 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 1 困難な業務を行う主事、技師、保健師、保育士又は社会福祉士の職務 2 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
3級 | 1 主任、主任技師、主任保健師、主任保育士又は主任社会福祉士の職務 2 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
4級 | 1 係長、主査、所長又は指導保健師の職務 2 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
5級 | 1 補佐、同一課内に設置する室長、公民館副館長又は専門員の職務 2 困難な業務を行う所長の職務 3 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
6級 | 1 課長、室長、事務局長、事務長、主幹又は公民館長の職務 2 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
イ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 |
3級 | 1 主任の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 2 困難な業務を行う薬剤師の職務 3 相当困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 |
4級 | 1 係長の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 2 困難な業務を行う主任の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 3 内容及び責任の程度が前各項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
5級 | 1 補佐又は専門員の職務 2 主査の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 3 困難な業務を行う係長の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師又は理学療法士の職務 4 内容及び責任の程度が前各項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
6級 | 薬局長又は技師長の職務 |
ウ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 主任准看護師の職務 3 困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 1 主任看護師の職務 2 困難な業務を行う看護師の職務 3 困難な業務を行う主任准看護師の職務 4 相当困難な業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 1 副看護師長又は看護専門員の職務 2 看護主査の職務 3 困難な業務を行う主任看護師の職務 4 相当困難な業務を行う主任准看護師の職務 5 内容及び責任の程度が前各項に相当するものとして町長が別に定める職務 |
5級 | 1 看護師長の職務 2 困難な業務を行う副看護師長又は看護専門員の職務 3 内容及び責任の程度が前項に相当するものとして町長が別に定める職務 |