○金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和48年11月21日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年金山町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する額は、条例第29条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払つた金額で、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が町長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項は、次のとおりとし、庶務事務システム(電子計算組織を利用して年次有給休暇等、旅行、時間外勤務等に関する事項についての請求、承認及び命令に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力するものとする。

(1) 旅行期間

(2) 旅行用務

(3) 旅行先

(4) その他旅行命令に必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、庶務事務システムにより難い場合における旅行命令簿等の様式は、様式第1号のとおりとする。ただし、旅費の支給を伴わない町外出張の場合は様式第1号の1とし、自家用車使用による町内出張の場合は様式第1号の2のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を庶務事務システムに登録し、又は提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、公用自動車が使用できない場合かつ旅行日程が1日につきおおむね300キロメートル以内の旅行であつて、旅行命令権者が職員からの申出に基づき、当該職員の所有に係る自家用車を使用し、又は当該自家用車に同乗して旅行して出張することを命令した旅行とする。

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、金山町財務規則(昭和58年規則第9号)に定める様式第45号(支出負担行為兼支出命令票)のとおりとする。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、様式第3号による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第27条第1項及び第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(3) 条例第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(4) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(5) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第21条の移転料

3 前2項の旅費請求書は、庶務事務システムにより作成された帳票をもつて代えることができる。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費の支給を受けようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて請求しなければならない。

2 旅費は、概算払を受けることができる。

3 概算払を受けた者は、当該旅行の完了の日から5日以内に精算し、過払金があつたときは、これを返納しなければならない。

4 旅費の請求は、便宜上予算項目別に課員の分をまとめて、担当する係長である職員の名により行うことができる。

(日額旅費)

第10条 条例第24条の規定に該当する旅行をする職員に対しては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しないで20日以上にわたる旅行の場合は、次の区分によるほか、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の最低運賃の実費額を支給する。

 旅行が県内(郡外を除く。)の場合 日額 400円

 旅行が県外の場合 日額 700円

(2) 宿泊を必要とする場合は、次の区分による。

 旅行が4泊5日以下の場合 普通旅費

 旅行が5泊6日以上にわたる場合は、当該職員の日当に会場地に到着した日から出発する日の前日までの日数の宿泊料定額の3分の2に相当する額又は宿泊料定額内で主催者のあつせん価格を加算した額を支給する。ただし、会場地までの往復の旅費については、普通旅費を支給する。

 旅行が20日以上にわたる場合は次の区分により支給する。

(ア) 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられなく、又は指定されないときは、当該職員が会場地に到着した日から出発する日の前日までの日数の宿泊料定額の3分の2に相当する額に旅行者の日当の額の700円を加えた額

(イ) 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に旅行者の日当の額の700円を加えた額

(ウ) (イ)の宿泊料に食費を含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に、食卓料1日につき1,000円及び日当の額の700円を加えた額

(在勤地内旅行の旅費)

第11条 条例第25条第2号に規定する「車賃」は、片道2kmを超える地点以遠に旅行し、交通機関を利用したときに実費を支給する。

2 自家用車使用による旅行の車賃は、別表第3による里程表を利用する。ただし、片道2kmを超える場合に支給する。

3 宿泊料は、公務上の必要により宿泊する場合に支給する。

(路程の計算)

第12条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路 県内にあつては、職員等の旅費に関する条例の施行手続(昭和26年山形県人事委員会規則6―2)において定める山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあつては、日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合は、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

3 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りるものにより路程を計算することができる。

(旅費の調整)

第13条 職員が公用の交通機関を利用して旅行した場合、条例により旅費を支給した場合には、そのこえることとなる部分の旅費については、全部又は一部を支給しないことができる。

2 職員が、国、県又は他の公共団体等から旅費の支弁を受けるときは、旅費は支給しない。ただし、その受ける額が、条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

3 職員が所定の旅費による旅行をすることが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が認める旅費を支給することができる。

1 この規則は、金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年金山町条例第28号)の施行の日から施行する。

2 金山町一般職の職員の旅費支給取扱い要領(昭和40年6月制定)は、廃止する。

(昭和51年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正前の金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(昭和62年3月16日規則第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の一部改正)

2 金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(昭和39年金山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年3月22日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

(金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則の一部改正)

3 金山町一般職に属する技能労務職員の範囲及び給与等に関する規則(昭和39年金山町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月20日規則第19号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日規則第10号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年10月1日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3

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様式第2号 削除

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金山町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和48年11月21日 規則第13号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
昭和48年11月21日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第2号
昭和53年3月28日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年6月20日 規則第9号
昭和60年12月23日 規則第12号
昭和62年3月16日 規則第3号
平成2年6月30日 規則第6号
平成6年3月22日 規則第5号
平成7年3月13日 規則第3号
平成9年3月25日 規則第3号
平成10年3月16日 規則第5号
平成12年12月20日 規則第19号
平成15年4月1日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年7月12日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年8月31日 規則第15号
令和6年10月1日 規則第17号