○金山町公用自動車運転者に関する規程
昭和41年4月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、金山町が所有する公用自動車(町が貸与されているものを含む。)を運転する者について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次に掲げる各号の定めるところによる。
(1) 公用自動車とは、公用として備えつけている乗用車、運搬車、自動2輪車その他の車両(ただし、軽車両を除く。)をいう。
(2) 公用車使用規則とは、金山町役場公用車使用規則(昭和52年金山町規則第8号)をいう。
(3) 専任自動車運転車とは、自動車運転手として任用されているものをいう。
(4) 自動車運転者とは、前号に掲げる以外の職員で公安委員会が発行した普通自動車又は自動2輪車の免許を有する者のうちから所属課長の推せんに基づき公用自動車運転者台帳に登録されているものをいう。
(公用自動車の管理)
第3条 公用自動車の管理は、所属課又は施設の長があたり、専任自動車運転者は、常時所属の公用自動車を整備しておかなければならない。
(公用自動車の使用)
第4条 公用自動車の使用は、公用車使用規則の定めるところによる。ただし、建設工事用又は施設用の公用自動車については、所属課又は施設の長の指示によるものとする。
(公用自動車の運転者)
第5条 公用自動車の運転は、原則として専任自動車運転者が従事するものとする。ただし、自動2輪車については、この限りでない。
2 専任自動車運転者が事故又は同時に2台以上の自動車を使用する場合は、次条の規定により自動車運転者台帳に登録されている者(以下「自動車運転者」という。)のうちから指名された職員が従事するものとする。
3 前項の規定による自動車運転者の指名は、公用自動車を使用しようとする課、室及び施設の長が行うものとする。
(自動車運転者登録)
第6条 総務課長は、専任自動車運転者の欠員を補うため、所属長の推せんする者で、町長の承認を得た者を自動車運転者台帳に登録しておかなければならない。
2 各課、室及び施設の長は、所属する職員のうち、普通自動車免許を有する者で、公用自動車運転者として適任と認められるものを選定し、本人の承諾を得て、別記様式により町長に推せんしなければならない。
3 自動2輪車の運転は、公安委員会が発行した自動2輪車免許を有する職員で、自動車運転者台帳に登録されたものでなければならない。
4 公用自動車は、前3項の規定により自動車運転者台帳に登録されたものでなければいかなる者でもこれを運転してはならない。
(給与)
第7条 公用自動車を運転した職員(自動2輪車を除く。)には、所定の旅費を支給する。
(補償)
第8条 公用自動車を運転した職員が、公務に起因して被つた災害等については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条の規定による公務災害補償及び他人に損害を与えた場合の国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところによる賠償等並びに刑法(明治40年法律第45号)等の法律により必要な費用等は、町がこれを負担するものとする。
(分限、懲戒)
第9条 自動車の運転者が、公用自動車を運転中故意又は重大なる過失により事故を生じた場合には、地方公務員法第28条又は第29条の定めるところによる。
(事故報告)
第10条 自動車運転者が、公用自動車を運転中事故を生じたときは、速やかに所属長を経て事故報告書を町長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の事故報告を受けたときは、その状況を調査して報告をしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日訓令第8号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。