○金山町肉用繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)基金条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町肉用繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)基金条例(昭和62年金山町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、金山町肉用繁殖牛集団導入事業(特別導入事業)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は、金山町に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 満60歳以上の者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(概ね30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村指定地域、過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)に基づく過疎地域の区域に居住し成年に達している者
(貸付の決定)
第5条 町は、導入対象者選定基準(別記)に即し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査のうえ、貸付の適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。
第6条 この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)
(導入家畜の購入)
第7条 町は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 町が家畜市場から購入する。ただし、町自ら購入することが困難である場合は、他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家等から直接購入する場合は、町有牛管理指導委員会を開催し、家畜市場価格を勘案のうえ、適正な評価を行い購入するものとする。
(3) 貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても、前号に準じて行うものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。
(基金からの取崩し)
第9条 町は、導入家畜の購入額(家畜購入額と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取崩すものとする。
2 県の補助金の1頭当たりの取崩し限度額は、292,000円(特認の場合353,000円)とする。
(貸付契約の締結)
第10条 町は、原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 町は、貸付契約書の締結にあたつて、導入対象者に連帯保証人をたてることを要請することができる。
(導入対象者の義務)
第11条 導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもつて飼養管理にあたること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所等の指導により導入家畜の伝染病等の予防のため注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5) 町に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。
(7) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町に報告すること。
ア 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があつたとき。
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となつたとき。
ウ 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となつたとき。
(導入家畜の管理)
第12条 町は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条 町は導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告書により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入家畜の譲渡)
第14条 町は、導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間、成雌牛3年間)が満了したとき、又は貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第15条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の導入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第16条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡価格を町に納付するものとする。
2 導入対象者は、前項によるほか譲渡価格の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第17条 町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。この場合、導入対象者は、町の指示に従つて導入家畜を町に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であつて、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかつた場合等であつて、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っているとみとめたとき。
(損害賠償)
第18条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があつた場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は、概ね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2に相当する額
(注) 1 P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額
2 P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあつた日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(2) 前号以外の過失による場合は、P1に相当する額
(廃用処分)
第19条 町は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣つた場合等が生じた場合は、獣医師等の認定に基づき廃用処分することができる。
2 貸付対象者は、導入家畜を廃用処分したときは、当該家畜の購入相当額を町に納付しなければならない。
(補助金の返還)
第20条 町は、導入対象者から第18条に基づく損害賠償の納付があつた場合その他補助金の返還があつた場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく県知事に納付するものとする。
(事業実績報告)
第21条 町は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産総合事業実施要領及び関係通達に即し町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期間)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(金山町高齢者等肉牛飼育事業貸付規則の廃止)
2 金山町高齢者等肉牛飼育事業貸付規則(昭和51年金山町規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前において、現に旧規則の規定により貸付された貸付牛については、この規則の規定に基づき貸付されるまでは、なお旧規則の例による。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。