○金山町教育委員会事務局処務規則
昭和39年4月11日
教育委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務分掌(第2条・第3条)
第3章 職務権限(第4条―第7条)
第4章 服務(第8条)
第5章 文書事務(第9条)
第6章 公印(第10条―第17条)
附則
第1章 総則
第1条 金山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務処理は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 事務分掌
第2条 事務局に、教学課並びに次の係を置く。
(1) 学校教育係
(2) 社会教育係
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育係
ア 委員会の会議に関すること。
イ 委員会所管に係る規則、規程の制定、改廃及び公布に関すること。
ウ 委員会所管に係る教職員の任免及びその他人事に関すること。
エ 公印の管理に関すること。
オ 学校その他教育機関(社会教育施設は除く。以下「教育財産」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
カ 教育財産の整備に関すること。
キ 委員会所管に係る予算及び財務事務に関すること。
ク 教育に関する調査、指定統計及びその他の統計に関すること。
ケ 教育広報に関すること。
コ 育英に関すること。
サ 教育関係団体に関すること。
シ 学校、就学前教育にかかわる教職員の指導助言に関すること。
ス 教科書、図書選択に関すること。
セ 教育指導計画に関すること。
ソ 学校の組織編制、教育課程、学習指導進路、及び生徒指導に関すること。
タ 園小連携、小中一貫教育及び中高一貫教育に関すること。
チ 教科書その他教材の取扱い及び学校図書館に関すること。
ツ 学齢児童、生徒の就学事務及び就学奨励援助に関すること。
テ 教育相談業務(いじめ及び不登校対策を含む。)に関すること。
ト 教育の情報化の推進に関すること。
ナ 教職員、児童並びに生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
ニ 学校給食に関すること。
ヌ 各種学校に関すること。
ネ 学校保健に関すること。
ノ 学校保健団体に関すること。
ハ 学校の整備及び修繕に関すること。
ヒ 特別支援教育に関すること。
フ 学校長の指示による学校業務に関すること。
ヘ 公用車(スクールバスを含む。)の運行管理に関すること。
ホ 通学路などの地域学校安全対策に関すること。
マ 山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号。以下「特例条例」という。)第2条第2項の表中、第2項に規定する事務に関すること。
ミ その他、他係の所管に属さないこと。
(2) 社会教育係
ア 生涯学習・社会教育施設の設置、管理及び整備並びに施設の廃止に関すること。
イ 社会教育委員及び公民館運営審議会委員の委嘱並びに会議に関すること。
ウ 生涯学習・社会教育関係講座(国際化対策を含む。)の開設、展示会その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
エ 美化運動(生活合理化推進運動を含む。)に関すること。
オ 視聴覚教育に関すること。
カ 中高一貫教育連携推進(インターンシップを含む。)に関すること。
キ 文化財(伝統文化を含む。)保護及び管理に関すること。
ク 町史編さんに関すること。
ケ 生涯学習・社会教育に必要な設備、機械の管理及び資料の提供に関すること。
コ 生涯学習・社会教育関係団体に関すること。
サ 芸術・文化の振興に関すること。
シ 高等教育機関との連携に関すること。
ス 読書活動の推進に関すること。
セ ボランティア活動の推進に関すること。
ソ 少年文化活動の推進に関すること。
タ 成人、高齢者教育に関すること。
チ 地域おこしへの協力に関すること。
ツ 青少年健全育成に関すること。
テ 家庭教育、幼児教育の充実に関すること。
ト 幼児と児童の連携に関すること。
ナ 青少年教育及び女性教育の奨励に関すること。
ニ PTA、学社連携に関すること。
ヌ 女性団体の育成に関すること。
ネ 青少年補導センター等に関すること。
ノ 地域などによる学校支援活動(放課後子ども教室を含む。)に関すること。
ハ 社会体育施設の設置、管理及び整備並びに施設の廃止に関すること。
ヒ 体育及びレクリェーションの普及奨励に関すること。
フ クロスカントリースキーの競技力向上に関すること。
ヘ 総合型地域スポーツクラブの育成に関すること。
ホ スポーツ活動中などの安全対策に関すること。
マ 県、地区駅伝大会に関すること。
ミ スポーツ協会に関すること。
ム スポーツ少年団に関すること。
メ 特例条例第2条第2項の表中、第2項に規定する事務に関すること。
第3章 職務権限
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐、専門員 | 課長を補佐し所属の職員の担当する事務を監督する。 |
係長 | 上司の命を受けて、係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて、担当する事務を処理する。 |
教育指導主幹 | 上司の命を受けて係員を指揮し、教育に関する業務を掌理する。 |
教育支援専門員 | 上司の命を受けて学校教育に関する専門的・技術的な支援事務に従事する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受けて、社会教育に関する専門的、技術的な指導事務に従事する。 |
社会教育主事補 | 社会教育主事を助け、社会教育に関する指導事務に従事する。 |
主事 | 事務に従事する。 |
主事補 | 補助的事務に従事する。 |
看護主査 | 上司の命を受けて係員を指揮し、看護等に関する業務及び係の事務に従事する。 |
社会教育指導員 | 社会教育主事の職を助け、社会教育に関する事務に従事する。 |
CSディレクター | 上司の命を受けて、コミュニティ・スクールに関する事務に従事する。 |
外国語指導員 | 上司の命を受けて、小中学校の外国語指導に従事する。 |
中高連携教育支援員 | 上司の命を受けて、中高連携推進に関する業務に従事する。 |
自動車運転手 | 上司の命を受けて、自動車運転業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受けて、施設の清掃、施設業務の調達その他の労務に従事する。 |
2 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代理する。
3 前2項の規定により代決した事務については、すみやかに教育長の後閲を受けなければならない。
第5条 課長、課長補佐、係長、主任、教育指導主事、社会教育主事、主事及び専門員は、事務職員をもつて充てる。
第6条及び第7条 削除
第4章 服務
第8条 職員の執務時間などその他職員の服務については、金山町役場職員の例による。
第5章 文書事務
第9条 事務局における文書事務の取扱いは、金山町役場の例による。
第6章 公印
第10条 金山町教育委員会の公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
金山町教育委員会印 | 1 | 方24ミリメートル | 教学課長 |
金山町公民館印 | 2 | 〃 | 〃 |
(2) 職印
公印の名称 | 番号 | 寸法 | 管理者 |
削除 | |||
金山町教育委員会教育長印 | 2 | 方18ミリメートル | 教学課長 |
金山町社会教育委員会委員長印 | 3 | 〃 | 〃 |
金山町教育委員会教学課長印 | 4 | 方18ミリメートル | 〃 |
金山町公民館長印 | 5 | 方20ミリメートル | 〃 |
金山町教育委員会教育長職務代理者印 | 6 | 〃 | 〃 |
金山町中央公民館長職務代理者印 | 7 | 〃 | 〃 |
金山町学校給食共同調理場所長印 | 8 | 方18ミリメートル | 〃 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
第11条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 公印は、管理者が定める場所以外に持ち出してはならない。
3 公印の管理に関する事務は、学校教育係長が総括する。
4 教育長は、公印の管理の状況その他公印に関し必要な事項について調査をし、及び管理者から報告を求めることができる。
第12条 管理者は、公印を新調し、又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
第13条 教育長は、公印台帳を備え公印の新調又は廃止したときは、これに登録し、又はまつ消しなければならない。
第14条 公印は、公印台帳に登録を受けた後でなければ使用してはならない。
第15条 公印は、正規の勤務時間内において使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管理者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認をあたえた場合は、この限りでない。
2 公印を使用しようとする者は、決裁ずみの原議書に公印を押印すべき文書を添え、管理者に呈示してその審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、原議書が決裁権者の決裁を得ているかどうか及び公印を押印する文書が原議書に適合しているかどうかについて行うものとする。
第16条 管理者は、廃止した公印をすみやかに教育長に引継がなければならない。
2 教育長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 | 保存区分 |
庁印 | 廃止した日から永久 |
職印 | 廃止した日から10年 |
3 教育長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
第17条 管理者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届を教育長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 金山町教育委員会事務局処務規程(昭和31年金山町教育委員会規則第19号)は、廃止する。
3 金山町教育委員会公印規程(昭和36年金山町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
4 金山町教育委員会の職員の職の設置に関する規則(昭和37年金山町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
5 この規則施行の際、現に職員である者は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ現に保有する職に相当する職に補せられまたは、命ぜられたものとする。
附則(昭和40年6月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和42年12月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月9日教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月23日教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月26日教委告示第3号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日教委告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月9日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附則(平成27年4月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年12月28日から施行する。
附則(令和5年7月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表
(1) 庁印 | |||
1 | 2 |
| |
(2) 職印 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | |||
5 | 6 | 7 | 8 |