○学校施設整備事業等補助金交付要綱
昭和53年7月1日
要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は、学校部分林及び学校貸付林(以下「学校林」という。)を当該学区内で構成する団体等に町長が無償でその撫育管理を委託している場合に限り、当該学校の施設整備等地域の教育振興のために要する費用として補助することを目的とする。
(補助金交付の対象)
第2 補助金交付の対象となる費用は、次のとおりとする。
(1) 当該学校の施設設備に要する費用
(2) 当該学区内の教育振興のために要する費用
(3) 学校林の再造林に要する費用
(4) その他町長が特に必要と認める費用
(補助金交付の限度額)
第3 補助金の交付額は、町長が収益を受けた範囲内で次に定めるところによる。
(1) 学校林のうち部分林については、分収歩合による収益の限度額内で予算に定める額以内
(2) 学校林のうち貸付林については、収益総額の70パーセントを限度として予算に定める額以内
(補助金交付の条件及び手続等)
第4 補助金交付の条件及び申請等の手続は、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)の定めるところによる。
(補則)
第5 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。