○金山町小中学校通学費助成金交付要綱
平成13年6月19日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内小中学校民間バス利用児童生徒の通学費について、この要綱の定めるところにより保護者の負担軽減を図るとともに、学校教育の円滑な運営に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、町内小中学校の児童生徒の通学に要する経費を直接負担している者、若しくは負担しなくてはならない者を対象として次の各号のいずれかに該当することを条件とする。
(1) 上台地区及び山崎地区の児童生徒で、民間バスを利用して通学していること。
(2) 前号以外の児童生徒であつて、町長が特に必要と認めた場合であること。
(助成金対象額)
第3条 助成対象者に交付する助成金の額については、予算の範囲内において下記により算定した額とする。
(1) 前条第1号の基準に該当する者については、民営路線定期バスの旅客運賃の全額
(2) 前条第2号の基準に該当する者については民営路線定期バスの旅客運賃で町長が認めた額
(助成金の実績報告書の省略)
第5条 当該助成金に関する取り扱いについては、規則第12条に定める実績報告書は省略できるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定めることとし、定期券の購入を確認することについては特に留意する。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月20日告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。