○金山町公民館管理規則

昭和43年10月4日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 金山町公民館設置及び管理条例(昭和43年金山町条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定により、金山町公民館の運営及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館運営審議会)

第2条 条例第4条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げるところによる。

(1) 町内に設置されている学校の校長 3人以内

(2) 町内に事務所を有する教育、学術、文化、産業、労働及び社会事業に関する団体又は機関で、公民館の事業に協力するものを代表する者 5人以内

(3) 学識経験者 2人以内

(会長)

第3条 審議会の委員は、互選により、会長を定めるものとする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が代理する。

(会議)

第4条 審議会は、公民館長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席をもつて開催時出席委員の過半数をもつて議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 公民館の事業を円滑に運営するため、公民館に専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会の部員は、適任者を館長が委嘱するものとする。

3 部会に部長を置き、部長は、部員のうちから館長が指名する。

4 部長は、館長の指揮を受け、部の事務を処理する。

(使用許可手続き)

第6条 条例第6条の規定による公民館の使用許可申請書は、別記様式による。

2 前項の許可申請書は、使用しようとする7日前までに提出しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

3 公民館の使用許可は、許可書を交付して行う。

(使用の制限)

第7条 公民館は、次の各号に掲げる以外は、使用を許可しない。

(1) 社会教育による定期講座及び各種講座を開設すること。

(2) 社会教育による討論会、講演会、講習会、実習会、展示会及びグループ活動等を開催するとき。

(3) 社会教育による図書、記録、模型、資料及び視聴覚教育器材等を備え、その利用をはかるとき。

(4) 町内に事務所を有する団体又は機関等が会議を行うとき。

(5) 法律又はこれに基づく命令により使用するとき。

(6) 教育委員会が共催又は後援する集団活動及び行事を行うとき。

(7) その他公共的な利用で、館長が適当と認めたとき。

(原状回復)

第8条 公民館を使用した者で、公民館の施設、設備その他物件をき損又は滅失したときは、これを原状に回復又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営及び管理について必要な事項は、館長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金山町公民館規則(昭和30年金山町教育委員会規則第9号)

(2) 金山町公民館使用規則(昭和30年金山町教育委員会規則第11号)

様式 略

金山町公民館管理規則

昭和43年10月4日 教育委員会規則第2号

(昭和43年10月4日施行)