○金山町立学校体育施設の開放に関する規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、金山町立小学校及び中学校の体育館及び運動場を学校教育に支障のない範囲内において、スポーツの場として町民に開放し、もつて町民の体力づくりの推進に資することを目的とする。
(開放事業)
第2条 教育委員会は、体育館及び運動場をスポーツの場として開放する小学校及び中学校(以下「開放校」という。)を指定し、当該開放校の体育館及び運動場を主として地域住民に開放すること(以下「開放事業」という。)により、スポーツの場を提供する。
2 開放事業は教育委員会の責任において実施し、開放事業中の開放校の体育館、運動場並びにこれらの設備及び備品(以下「体育施設等」という。)は、教育委員会が管理する。
3 開放事業に関しての一切の責任は、教育委員会が負うものとする。
(管理指導員)
第3条 開放校に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、開放事業の運営に従事し、開放校の体育施設等の管理等に当たる。
(開放日時)
第4条 開放校の開放日時は、開放校の学校長の意見を聞いて教育委員会が定める。
(使用の範囲)
第5条 開放校の体育施設等を使用することができる者は、町内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する次に掲げる団体とする。
(1) スポーツ活動又はレクリエーション活動を目的として組織され、かつ、責任者が明確な団体
(2) 青年、少年団体及び社会教育団体
(3) その他教育委員会が適当と認めた団体
(使用料)
第6条 使用料は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)に基づいて徴収する。
(使用手続と許可)
第7条 開放校の体育施設を使用する団体は、金山町立学校体育施設使用申込書(別記様式)によつて、使用を希望する月の前月(以下「使用前月」という。)の20日まで教育委員会に申込む。
2 教育委員会は当該校と連絡をとり使用前月の25日まで調整し許可することを原則とする。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、体育施設等の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要な条件を付すことができる。
2 次の各号のいずれか該当するときは、体育施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体育施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が体育施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、開放校の体育施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者は体育施設等を故意又は重大な過失により損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度教育委員会が定める。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、開放事業の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。