○金山町文化財保護条例施行規則
昭和43年10月4日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、金山町文化財保護条例(昭和52年金山町条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書の再交付)
第3条 指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合は、様式第3号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて、金山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 種別、名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定文化財の所在場所
(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(6) 変更の年月日
(7) 変更の事由
(8) 所有者変更にあたつては、指定書及び所有権の移転を証明する書類、滅失、き損にあつては亡失又は盗難の事実の生じた日時、場所、状況その他参考になる事項
2 前項の補助金等の交付申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 設計仕様書及び設計図
(2) 修理等の箇所の写真及び見取図
(3) その他教育委員会が必要と認めその提出を求める書類
(着手及び終了の報告)
第6条 補助金等の交付を受けたのち、当該補助等に係る修理等に着手及び終了したときは、様式第6号により教育委員会に提出しなければならない。
(1) 施行の概要図
(2) 経費の精算図
(3) 結果を示す写真又は見取図
2 前項の場合において、損害保険契約をしていたときは、その保険契約の証するに足る書類を請求書に添えなければならない。
3 教育委員会は前項の請求書の提出があつたときは、審査のうえ補償の可否、補償金の額を決定し、当該請求者に通知するものとする。
(補償金額決定の基準)
第8条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 町指定文化財が滅亡したときにおいては、当該町指定文化財の時価に相当する金額
(2) 町指定文化財がき損したときにおいては、当該町指定文化財のき損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理した後の時価の差額の合計額に相当する金額
2 教育委員会は前項の基準により定められるべき補償金の額が滅失又はき損により、通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金の額を定めることができる。
(標識等の設置)
第9条 条例第11条の規定により町指定を受けた有形文化財、天然記念物等に教育委員会が必要と認めたときは標識、説明板、注意札等(以下「標識等」という。)を設置することができる。
2 前項の標識等については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。