○金山町老人福祉専門員設置条例施行規則

平成2年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町老人福祉専門員設置条例(平成2年金山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 金山町老人福祉専門員(以下「福祉専門員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第3条 福祉専門員は、町長の定める出勤計画に基づき、条例第3条に規定する業務に従事する。

(遵守事項)

第4条 福祉専門員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に福祉の心をもつて接すること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(職務研修)

第5条 町長は、福祉専門員の資質の向上及び円滑な業務の遂行を図るため、福祉専門員に必要な研修を行い、又は研修の機会を与えるものとする。

(退職等)

第6条 福祉専門員は、その職を退職しようとするときは、あらかじめ町長に文書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、福祉専門員が次の各号に掲げる事由の一に該当した場合は、その意に反して福祉専門員を免職することができる。

(1) 職務上の適格性を欠いたと認める場合

(2) 非行を行つた場合

(3) 職務上知り得た秘密を漏らした場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

金山町老人福祉専門員設置条例施行規則

平成2年3月28日 規則第3号

(平成2年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年3月28日 規則第3号