○金山町老人福祉専門員設置条例施行規則
平成2年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町老人福祉専門員設置条例(平成2年金山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 金山町老人福祉専門員(以下「福祉専門員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第3条 福祉専門員は、町長の定める出勤計画に基づき、条例第3条に規定する業務に従事する。
(遵守事項)
第4条 福祉専門員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に福祉の心をもつて接すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(職務研修)
第5条 町長は、福祉専門員の資質の向上及び円滑な業務の遂行を図るため、福祉専門員に必要な研修を行い、又は研修の機会を与えるものとする。
(退職等)
第6条 福祉専門員は、その職を退職しようとするときは、あらかじめ町長に文書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉専門員が次の各号に掲げる事由の一に該当した場合は、その意に反して福祉専門員を免職することができる。
(1) 職務上の適格性を欠いたと認める場合
(2) 非行を行つた場合
(3) 職務上知り得た秘密を漏らした場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。