○金山町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和48年10月15日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、金山町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年金山町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(連帯保証人)
第2条 条例第2条第2号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 町民税及び固定資産税等を完納している者
(1) 資金の貸付を受けようとする者の町民税及び固定資産税等の完納を証する書類
(2) 増改築又は改造しようとする設計図及び設計書
(3) 連帯保証人の町民税及び固定資産税等の完納を証する書類
(貸付金の償還手続き)
第7条 貸付金の償還手続きについては、金山町財務規則(昭和58年金山町規則第9号)第33条から第35条までの規定を準用する。
(1) 借受人及び連帯保証人の氏名又は住所に変更のあつたとき。
(2) 高齢者住宅整備資金により整備した建物を他人に譲渡し、又はとりこわしをするとき。
(備え付け簿冊)
第9条 町長は、高齢者住宅整備資金貸付事業の適正を期するために、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 高齢者住宅整備資金受付、貸付簿
(2) 高齢者住宅整備資金貸付、償還台帳
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分から適用する。
附則(昭和63年3月15日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。