○金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年2月18日

規則第1号

金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年金山町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年金山町条例第26号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占有者の範囲)

第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 学校、病院、旅館、料理店、映画館、百貨店、市場及びその他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者

(2) 官公署、公社、事務所、工場及びその他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第5条第1項前段の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項前段の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証)

第4条 条例第6条第1項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第4号)とする。

2 条例第6条第2項に規定する許可証は、一般廃棄物処分業許可証(様式第5号)とする。

(許可証再交付)

第5条 条例第6条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更、廃止届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により事業を廃止し又は住所等を変更したときは、一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第7条 条例第10条で準用する条例第5条の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証)

第8条 条例第10条で準用する条例第6条に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第9号)とする。

(浄化槽清掃業変更、廃止)

第9条 条例第11条又は第12条の規定により住所等を変更し又は廃止したときは、浄化槽清掃業変更(廃止)届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業許可証再交付)

第10条 条例第10条で準用する条例第6条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第11条 条例第16条に規定する報告は、毎月の実績について、翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第12号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第13号)を町長に提出することにより行うものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 条例第17条に定める一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)は次の方法により徴収する。

(1) 処理手数料は、燃やせるごみ及び燃やせないごみについては町が指定したごみ袋(以下「指定袋」という。)、粗大ごみについては粗大ごみステッカーを交付するときに、その数に応じて徴収する。

(2) 指定袋及び粗大ごみステッカーの種類、規格、材質等については様式第14号から第16号により定める。

(3) 条例別表第2に掲げる粗大ごみの「小型・中型」、「大型・特大」、及び「収集運搬困難物」の各々の区分は、別表第1のとおりとする。

(4) 町長は、処理手数料の徴収事務を金山町指定ごみ袋及び粗大ごみステッカー取扱契約書(様式第17号)により代理店に委託することができる。

(5) 代理店は、処理手数料の徴収事務を請書(様式第18号)により町内の事業者等に委託することができる。

(6) 代理店は、処理手数料を町長の定める日まで、内容を示す計算書を添えて町指定金融機関に納入しなければならない。

(手数料の減免)

第13条 条例第18条による手数料の減免申請については、金山町一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第19号)により行うものとする。

(施行期日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年2月18日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月21日規則第1号)

この規則は、平成15年2月20日から施行する。

(平成30年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号の3及び様式第14号の4については、当分の間とする。

(令和2年3月10日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第12条第3号関係)

粗大ごみの「小型・中型」、「大型・特大」、「収集運搬困難物」の区分

分類

種類

粗大ごみの品目

小型・中型

廃家電類

○電気ストーブ ○電気こたつ ○電気カーペット ○電気炊飯器 ○電気掃除機 ○電気スタンド ○照明器具類 ○除湿器 ○加湿器 ○掃除機 ○ふとん乾燥機 ○餅つき器 ○扇風機 ○換気扇 ○ミシン(卓上式) ○ステレオミニコンポ ○アンプ ○スピーカー ○ビデオデッキ ○アンテナ(1m以内にし束ねる) ○ワープロ ○プレーヤー ○ラジオ ○カセットデッキ ○オーブントースター ○ズボンプレッサー ○石油ファンヒーター

家具寝具類

○机・いす・テーブル・タンス・本棚・食器棚・下駄箱・家具調こたつなど(1辺が1m未満) ○カーペット・じゅうたん(70cm以下に切断する) ○応接用いす(1人掛け用) ○アコーディオンカーテン(70cm以下に切断する) ○衣装箱 ○こたつ板 ○ふとん(1組ごとに束ねる) ○マットレス ○カラーボックス ○ブラインド(1枚ごとに束ねる) ○ガス台

建具類

○植木台(1m未満) ○物干し台 ○物干し竿 ○プラスチック波板・トタン波板・アルミサッシ(3枚までを束ねる) ○障子戸・板戸・網戸・ふすま戸(1枚を1品目) ○畳(1枚)

趣味用品類

○スキー(ストックと一緒に束ねる) ○ビーチパラソル ○芝刈機(エンジン式を除く) ○編み物機 ○ゴルフセット(バッグを含む) ○琴 ○ギター ○ぶら下がり健康機

日常用品類

○傘(10本まで) ○自転車 ○乳母車 ○歩行器 ○子供用三輪車 ○子供用遊具 ○柱時計 ○子供用いす(車用) ○脚立 ○はしご ○草刈り機(家庭用) ○噴霧器(家庭用・エンジン式を除く) ○作業用一輪車(家庭用) ○スノーダンプ ○雪かき ○スコップ ○樽 ○米びつ ○ベビー用風呂 ○ポータブル便器 ○空気詰めポンプ ○台所ワゴン台 ○座いす ○石油・ガスストーブ ○石油等ポリ容器 ○ガスレンジ ○火鉢(中を空にする) ○家庭用ポンプ ○スーツケース ○ペット小屋 ○水槽(70cm以下) ○一斗缶

大型・特大

廃家電類

○電子レンジ ○ステレオコンポ ○食器乾燥機 ○ミシン(卓上式以外のもの) ○FFストーブ ○電気マッサージ器(いす式)

家具寝具類

○机・いす・テーブル・タンス・本棚・食器棚・サイドボード・下駄箱・家具調こたつなど(1辺が1m以上) ○鏡台 ○応接用いす(2人掛け以上) ○ベビーベッド ○ダブル・シングルベッド(ベッドマットを除く) ○カーペット・じゅうたん(70cm以下に切断) ○ベッドマット(スプリングが入つていないもの)

建具類

○植木台(1m以上) ○キャビネット

趣味用品類

○ランニングマシーン ○サイクリングマシーン

日常用品類

○子供用大型遊具(家庭内で使用するブランコ・滑り台など) ○足踏みミシン ○リヤカー ○スチール整理棚 ○ホームタンク(200l未満・燃料を抜く)

収集運搬困難物

日常用品類

○ホームタンク(200l以上・燃料を抜く) ○スプリング入りベッドマット ○スプリング入りソファ ○両袖机 ○小型物置(1坪未満で解体物を束ねる)

○ 指定ごみ袋に入らない物を対象とする。

○ 一覧表に記載されていない品目は、最も類似する品目とみなすものとする。

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金山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年2月18日 規則第1号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年2月18日 規則第1号
平成10年2月18日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第5号
平成15年1月21日 規則第1号
平成30年8月1日 規則第11号
令和2年3月10日 規則第3号
令和4年8月31日 規則第15号