○金山町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月26日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため、住民が合併処理浄化槽を設置する場合において、金山町(以下「町」という。)が住民に交付する補助金に関し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及び山形県浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(2) 事業所 事業の用に供するための作業所並びに事務所等の建物をいう。

(3) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上かつ放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいい、平成4年10月30日付け、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するもので、処理対象人槽が10人以下のものとする。

(4) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(5) 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取つて処分する方式の便槽(泡又は少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助対象地域は、町の公共下水道計画区域及び実施区域並びに農業集落排水事業計画区域及び実施区域を除いた地域とする。ただし、当該計画区域であつても当該計画の受益者となることができない区域及び当分の間当該事業の実施が見込まれない区域にあつてはこの限りでない。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、対象地域内において住宅(併用住宅を含む。)及び事業所に合併処理浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置した者

(2) 販売及び賃貸の目的で、合併処理浄化槽を建築(改築を含む。)する者

(3) 住宅を借りている者で、貸主の承諾が得られない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(5) 暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利するおそれがあると認められる者

(6) 法人でその役員のうちに前2号のいずれかに該当する者のあるもの

(補助金の額)

第5条 この要綱に基づく補助金は、町で別途積算した額(浄化槽本体の設置経費に対する補助金(以下「町本体補助金」という。)及び配管工事等の付帯工事経費に対する補助金からなる。)と県補助要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という。)を合計した額とし、合併処理浄化槽の設置(配管工事等を含む。)に要する経費又は別表1の人槽区分欄に掲げる区分につき、それぞれ、補助金限度額欄に定める額のいずれか低い額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽設置にあたり既存単独浄化槽及び汲み取り便槽の撤去が必要な場合であつて、同一敷地内に浄化槽を設置する場合は、別表2に掲げる浄化槽又は便槽の撤去費を別表1の補助金限度額に加えた額を補助金限度額とする。

3 県補助金は、県補助要綱で規定する浄化槽工事費の額から、別表3に掲げる補助基準額を控除した額に3分の1を乗じて得た額、別表3に掲げる補助上限額又は県補助対象工事費から町本体補助金の額を控除した額のうちいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)、収支予算書(様式第2号)及び次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の届出書の写し又は同法第5条第1項ただし書の規定による建築基準法に基づく確認申請のし尿浄化槽設置調書の写し及びそれに添付する書類一式

(2) 住宅を借りている者は、貸主の承諾書

(3) 浄化槽設置工事見積書(配管工事を含めた工事見積書)

(4) 契約不適合に関する誓約書(様式第7号)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 県補助要綱に関する添付書類については、町補助金交付要綱の申請書類と兼ねることができるものとする。

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金等交付決定通知書により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、前条第2項の補助金交付決定通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第8条第1項第1号アに規定する軽微な変更は事業費の2割以内の増減とする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業完了後30日以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から30日以内)又は交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書に事業成績書(様式第1号)、収支精算書(様式第2号)及び次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法第7条及び第11条に基づく浄化槽法定検査契約書等の写し

(3) 浄化槽設置工事費精算書及び施工写真

(4) 着工前写真、工事中写真及び完成写真

(5) その他町長が必要と認める書類

2 県補助要綱に関する添付書類については、町補助金交付要綱の申請書類と兼ねるこができるものとする。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(維持管理)

第12条 補助金の対象者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努め、かつ、浄化槽法第7条及び第11条の検査を必ず受けなければならない。

(施工確認)

第13条 町長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施工の現場において確認する。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年1月23日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの事業に適用する。

(平成25年10月22日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月29日告示第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日告示第98号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年5月21日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日告示第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

人槽区分

補助金限度額

うち県補助金限度額

5人槽

1,100,000円

210,000円

6人槽

1,165,000円

265,000円

7人槽

1,215,000円

265,000円

8人槽

1,265,000円

265,000円

9~10人槽

1,315,000円

265,000円

別表2

種類

補助金限度額

汲み取り便槽

90,000円

既存単独浄化槽

120,000円

別表3

人槽区分

補助基準額

基本補助上限額

加算補助上限額

5人槽

390,000円

160,000円

50,000円

6~7人槽

474,000円

200,000円

65,000円

8~10人槽

660,000円

200,000円

65,000円

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金山町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月26日 告示第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月26日 告示第9号
平成10年12月22日 告示第41号
平成25年1月23日 告示第2号
平成25年10月22日 告示第57号
平成26年5月29日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第29号
平成29年9月29日 告示第98号
令和2年5月21日 告示第59号
令和4年4月1日 告示第26号
令和4年8月31日 告示第78号
令和5年4月1日 告示第33号
令和6年2月28日 告示第9号