○金山町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成11年5月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民のごみ減量と有機物の自然循環に対する意識の高揚を図るとともに、町が収集する燃やせるごみの減量化を図るため、住民が生ごみ等を自家処理するための電気式の生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)を購入する場合に補助金を交付することを目的に、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する個人で、生ごみ処理機の設置場所が確保され、生活によつて生ずる生ごみ等を減量・堆肥化し、有効に利用しようとする者とする。

2 補助金は1世帯につき1基を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、10,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機購入後に、金山町生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に取扱店が発行する領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

(委任による補助金の交付申請)

第5条 申請者は、町の斡旋により生ごみ処理機を購入するときは、補助金の交付申請及び受領の手続きを町長が指定する取扱業者(以下「指定業者」という。)に委任することができるものとする。

2 前条の規定により委任を受けた指定業者は、補助金交付申請書(様式第2号)に委任状及び生ごみ処理機受領証を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、申請者及び指定業者から補助金交付申請を受け、内容を審査の結果適正と認めたときは、申請者及び指定業者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に定める実績報告については、補助金交付申請書及び添付書類をもつてこれに代えることができるものとする。

(指導)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、生ごみ処理機の適正な使用について指導することができるものとする。

(協力)

第9条 補助金の交付を受けた者は、生ごみ処理機を有効に活用し、町が行う燃やせるごみの収集に対する生ごみの排出の減量に努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

金山町生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

平成11年5月28日 告示第24号

(令和4年8月31日施行)