○金山町火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和41年12月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町火葬場設置及び管理条例(昭和41年金山町条例第20号。以下「条例」という。)第10条の規定により必要な事項を定める。
(火葬証明)
第3条 町長は、死体の火葬後、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による死体火葬許可証の余白にこの旨証明を行うものとする。
(職員)
第4条 条例第3条により死体を処理するため、火夫を置く。
2 火夫は、非常勤とし町長が委嘱する。
3 火夫の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。