○金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成10年5月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例(平成10年金山町条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、金山町総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置の内容)

第2条 交流施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊棟

(2) 宿泊棟と、その他の施設を結ぶ回廊

(備付帳簿等)

第3条 交流施設に次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) その他必要な帳簿

(使用の申請)

第4条 交流施設を使用しようとする者は、交流施設使用許可申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、受託者に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 受託者は、前条の規定に基づく申請があつたときは次の各号の一に該当すると認める場合を除き、交流施設の使用を許可する。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消)

第6条 受託者は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又は条例に違反したとき。

(2) 虚偽、その他の不正行為により使用の許可を受けたとき。

(利用料金減免の基準)

第7条 交流施設の利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 町及び町行政委員会が主催する行事、又は事業に使用するとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受託者がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(現状回復)

第9条 使用者は、交流施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取消され、若しくは使用を中止させられたときは、直ちにこれを現状に復さなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 受託者の指示に従うこと。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

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金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例の施行に関する規則

平成10年5月19日 規則第18号

(平成10年5月19日施行)