○金山町緑地等広場利用施設の設置及び管理等に関する条例

平成2年3月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、緑地等の自然環境を最大限に活用し、地域の活性化と定着化を促進するため、金山町緑地等広場利用施設(以下「緑地等広場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町緑地等広場利用施設

金山町大字有屋1380番地

(管理)

第3条 町長は、緑地等広場の管理運営を適切に行うため、緑地等広場に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 緑地等広場を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 緑地等広場を使用する者は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な措置をすることができる。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第8条 緑地等広場の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては、第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用」とあるのは「利用」とする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緑地等広場の維持管理に関すること。

(2) 緑地等広場の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第10条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第11条 指定管理者は、金山町使用料及び手数料条例に定める金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、町長の承認を得て利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町緑地等広場利用施設の設置及び管理等に関する条例

平成2年3月19日 条例第5号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成2年3月19日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第8号
平成5年3月15日 条例第6号
平成17年12月16日 条例第23号
平成31年3月14日 条例第12号
令和4年12月9日 条例第33号
令和5年3月10日 条例第11号