○金山町ふれあい広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年11月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町ふれあい広場の設置及び管理等に関する条例(平成4年金山町条例第21号)第7条の規定により、金山町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(ふれあい広場の開設時間)

第2条 ふれあい広場の開設時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 金山町神室スキー場第1リフト運行時における開設時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び祝日は、午前8時30分から午後9時までとする。

(使用手続)

第3条 同一目的で団体を構成する参加者によつて行う大会行事等の場合において、ふれあい広場を使用しようとする者(以下「団体の代表」という。)は、ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の90日以内に、町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、ふれあい広場使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる行為に該当すると認められる場合については、使用許可があつてもその使用を取り消すことができる。

(1) 公的秩序を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 天候不順等その他の事由により、ふれあい広場を使用することが、当該広場を著しく損傷し原状回復が困難と認められる場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(原状回復等)

第5条 ふれあい広場を使用する者は、清掃等の必要な原状回復を行い、ふれあい広場を管理する者の確認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町ふれあい広場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年11月15日 規則第16号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年11月15日 規則第16号
令和4年8月31日 規則第15号