○金山町第三期山村振興農林漁業対策事業費補助金交付要綱

昭和61年12月2日

告示第38号

(目的及び交付)

第1条 町長は、山村地域の振興及び農村地域における地域住民の定住を促進するため、別に定める実施計画に基づき、土地改良区、農業協同組合、森林組合、その他の農林業者が組織する団体(以下「農林業者の組織する団体等」という。)が事業を行う場合において、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で農林業者の組織する団体等に補助金を交付するものとする。

(補助対策事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は別表に掲げる事業とし、補助金の額は、当該事業に要する経費の区分けに応じ同表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適切と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第7条第1項の規定により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助事業者は、次の1に掲げる場合には、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出して、町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者は、補助事業が期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業者は、前号の指示を受けようとするときは、事業遂行状況調書(様式第4号)を提出するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(概算払)

第7条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。

(補助金の決定の取り消し及び返還)

第8条 規則第10条に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年度から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

補助対策事業

内容

補助率(%)

大区分

小区分

農林漁業振興事業

農業生産基盤整備事業

(1) 水田に係るほ場整備で通年施行のもの

68.9

(2) その他の生産基盤の整備

78.0

ただし、農道整備のうち集落内及び基幹路線接続の農道については別に定める。

農林漁家就業推進事業

林業生産基盤整備事業

苗畑の土地整備

78.0

緑地等観光利用施設整備事業

農園等の基盤整備事業

78.0

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金山町第三期山村振興農林漁業対策事業費補助金交付要綱

昭和61年12月2日 告示第38号

(令和4年8月31日施行)