○金山町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付規程
平成8年6月24日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、将来にわたつて本町農業を担つて行く農業者が、農林漁業金融公庫、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「融資機関」と総称する。)から資金を借り受けて規模の拡大や経営の効率化を図ろうとする場合、それを支援し、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を育成するために、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で、町長が補助金を交付する対象者として認めたものとする。
(対象資金)
第3条 補助金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金及び農業近代化資金(以下「基盤強化資金等」という。)とする。
(交付対象限度額及び交付対象期間)
第4条 補助金の交付対象限度額及び交付対象期間は、それぞれ基盤強化資金の貸付限度額及び償還期間とする。
(補助金の対象経費)
第5条 町が交付する補助金の対象となる経費は、認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合の認定農業者が償還した利息額とする。ただし、認定農業者が、基盤強化資金を約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(ただし、翌日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合、認定農業者が償還した利息額も補助金の対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、認定農業者が利息を償還した場合の償還前の貸付残高に、基盤強化資金が貸付けられた時点での財投金利に応じた次の各号に定める利率を乗じて得た額に相当する額とする。
(1) 財投金利が5パーセント未満の場合 年利率0.5パーセント
(2) 財投金利が5パーセント以上6.5パーセント未満の場合 年利率0.33パーセント
(3) 財投金利が6.5パーセント以上の場合 年利率0.17パーセント
(1) 財投金利が5パーセント未満の場合 25分の5
(2) 財投金利が5パーセント以上6.5パーセント未満の場合 283分の33
(3) 財投金利が6.5パーセント以上の場合 317分の17
3 平成8年4月1日から平成13年3月31日の間に貸付けられた基盤強化資金に対する利子補給補助金の額は、目標補給利率を次に定める年利率に引き上げた場合は、償還前残高に次の各号に定める年利率を乗じて得た額の2分の1に相当する額とする。
(1) 財投金利が5パーセント未満の場合 年利率1.0パーセント
(2) 財投金利が5パーセント以上6.5パーセント未満の場合 年利率0.83パーセント
(3) 財投金利が6.5パーセント以上の場合 年利率0.67パーセント(認定農業者が償還した利息が、償還前残高に約定利率を乗じて得た額を下回る場合、利子補給補助金の額は、認定農業者が償還した利息に、基盤強化資金が貸付けられる時点での財投金利に応じた次に定める比率を乗じて得た額の2分の1に相当する額)
ア 財投金利が5パーセント未満の場合 25分の10
イ 財投金利が5パーセント以上6.5パーセント未満の場合 283分の83
ウ 財投金利が6.5パーセント以上の場合 317分の67
2 申請書の提出期限は、認定農業者の償還した日が6月1日から11月30日までの期間(以下「下期」という。)にあつては12月15日、12月1日から翌年の5月31日までの期間(以下「上期」という。)にあつては6月15日とする。
(事業の推進)
第9条 町は、補助金の交付を円滑に行うために、県及び融資機関との密接な連携を図りながら補助金交付事業の推進に努めるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。