○金山町産業振興事業補助金交付要綱
昭和52年11月21日
要綱第8号
(目的)
第1 町長は、産業の振興をはかるため、別表に掲げる事業を行う場合において、各団体等に交付する補助金に関し、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業及び補助金の額)
第2 補助金交付の対象となる事業種目及び補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の申請)
第3 補助金交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める日までに次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書 (様式第1号)
(2) 収支予算書 (様式第2号)
(3) 代表者選定届 (様式第3号。数人が共同して施行する場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第4 補助事業者は、事業を完了したときは、その成果を記載した補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業成績書 (様式第1号)
(2) 収支精算書 (様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。
附則(昭和54年9月13日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度の補助金から適用する。
附則(昭和55年2月1日要綱第9号)
この要綱は、昭和54年度の補助金から適用する。
附則(昭和55年7月11日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度の補助金から適用する。
附則(昭和56年9月14日告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度の補助金から適用する。
附則(昭和58年3月24日告示第3号の2)
この要綱は、昭和58年3月24日から施行し、昭和57年度の補助金から適用する。
附則(平成4年1月6日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年度の補助金から適用する。
附則(平成7年3月30日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度の補助金から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
補助金交付対象事業一覧表
区分 | 対象事業 | 対象事業種目 | 交付対象 | 補助金の額 | 附記 |
農業 | 煙草生産組合活動促進事業 | 1 生産技術の向上対策に要する経費 2 協業体制の推進に要する経費 3 その他必要と認めた経費 | 明安地区煙草生産組合 | 10分の3以内の額 |
|
煙草振興対策事業 | 1 生産技術の向上対策に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 東根たばこ耕作組合金山支部 | 10分の3以内の額 |
| |
地域施設運営事業 | 1 明安地区育苗センターの運営及びライスセンターの運営に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町農業協同組合 | 借地料相当額の10分の7及び施設固定資産税額の10分の5以内の額 | 前年度分借地料及び固定資産税額を基準とする。 | |
水稲共同防除事業 | 1 共同防除組織の運営に要する経費 2 薬剤の購入に要する経費 3 その他必要と認めた経費 | 防除組合 | 定額 | 防除組合は実行組合を単位とし、次のとおりとする。 (1) おおむね70%以上の農業者が参加する防除組合 (2) 規模が20戸未満の場合は、全農業者が参加する防除組合 | |
たばこ生産組合利子補給事業 | 1 施設整備に要する借入資金に対する利子補給 2 施設用地取得に要する借入資金に対する利子補給 3 その他必要と認めた借入資金に対する利子補給 | 農事組合法人 明安地区たばこ生産組合 | 農業近代化資金については1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における融資残高に対し年2%以内で計算した金額にし、農地造成資金については融資残高に対し年3.5%以内とする。また、施設用地取得資金については年8%以内とし、農地取得資金については年5.4%以内で計算した金額とする。 |
| |
農業指導者協議会事業 | 1 金山町農業指導者協議会の運営に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町農業指導者協議会 | 定額 |
| |
土地改良事業 | ほ場整備事業等の調査設計に要する経費 | (1) 土地改良区 (2) 農業者が組織する団体 (3) 共同施行 | 基準設計料の10分の2に相当する額又は1ヘクタール当り30,000円の割合で計算して得た額のいずれか低い額 | 1 受益面積の1団地が、おおむね3ヘクタール以上を対象とする。ただし、地形上やむを得ないと認められるものについては、1団地おおむね1ヘクタール以上とする。 2 基準設計料は山形県土地改良事業設計協議会で定めた当該年度の「土地改良事業調査設計料基準」により算出する。ただし、県営の場合又は団体営等で補助金の交付対象となる事業の場合は、当該設計書の設計料を基準とする。 | |
農業生産基盤の整備に要する経費 | (1) 土地改良区 (2) 農業者が組織する団体 (3) 共同施行 | 10分の1以内の額 |
| ||
泉田川地区国営造成土地改良施設整備事業負担金に対応する借入金の利子補給 | 泉田川土地改良区 | 泉田川土地改良区で償還する利子のうち、金山町受益者の面積相当分に係る80%を16で除した額以内の額 | 償還期間 平成6年~平成21年 | ||
桑園造成事業 | 桑園造成に要する経費 | 共同施行 任意組合 養蚕農家 | 10分の3以内の額。ただし、国県等の補助対象となつた事業については対象外とする。 | 1 補助の対象となる面積の基準は、一集落につきおおむね50アール以上又は、1団地10アール以上とする。 2 事業費は、当該年度における県の補助対象事業費を基準とする。 | |
家畜増殖促進事業 | 1 常置する人工受精師の人件費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町農業協同組合 | 10分の3以内の額 |
| |
和牛生産活動促進事業 | 1 生産技術の向上対策に要する経費 2 協業体制の推進に要する経費 3 その他必要と認めた経費 | 金山町和牛振興協議会(任意組合) | 10分の3以内の額 |
| |
牛の多頭化飼育育成事業 | 1 畜舎の増改築に要する経費 2 糞尿処理施設の設置に要する経費 3 堆肥舎、堆肥盤の設置に要する経費 4 尿溜の設置に要する経費 5 サイロの設置に要する経費 6 その他必要と認めた経費 | 任意組合 共同施行 常時3頭以上飼育する農業者 | 10分の3以内の額 ただし、サイロに対しては10分の5以内の額 | 1 事業種目毎の経費については、当該年度に町が示した規格及び経費を基準とする。 2 堆肥盤については、ブロツク等で概ね1.0m以上の外壁を設置すること。 3 尿溜は堆肥舎、堆肥盤に併設するものに限る。 | |
家畜保健衛生指導事業 | 1 家畜疾病、予防薬剤の購入に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町農業共済組合 | 10分の5以内の額 |
| |
農業士、農業改良推進員協議会事業 | 1 金山町農業士、農業改良推進員協議会の運営に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町農業士、農業改良推進員協議会 | 定額 |
| |
林業 | 優良苗木生産事業 | 1 苗木生産に要する経費 2 その他町長が必要と認めた経費 | 金山町森林組合 | 10分の3以内の額 |
|
製材工場建設整備事業 | 1 製材工場建設に要する借入資金に対する利子 2 その他必要と認めた経費 | 金山町森林組合 | 公庫資金借入利子額の10分の5以内の額 |
| |
林業労働災害補償整備促進対策事業 | 労働災害使用者賠償責任保険料 | 金山町森林組合 | 森林組合負担額の10分の5以内の額 |
| |
商工観光 | 商工共同事業 | 1 カレンダーの共同作成 2 その他適当と認めた事業に要する経費 | 金山町商工会 | 10分の5以内の額 |
|
観光対策事業 | 1 金山まつり実施に要する経費 2 観光案内板設置に要する経費 3 その他町長が必要と認めた経費 | 金山町商工会 | 10分の5以内の額 |
| |
商工会経営改善指導事業 | 1 商工業者に対する実地指導に要する経費 2 商工業者相談員の設置及び運営に要する経費 3 前2項に附帯する事務的経費 4 その他必要と認めた経費 | 金山町商工会 | 商工会負担額の10分の5以内の額 |
| |
工業技術推進対策事業 | 1 工業技術向上と地元産業育成を図るための建築コンクールを実施するに要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 金山町商工会 | 定額 |
| |
水産 | 水産増殖事業 | 1 河川放流用稚魚購入に要する経費 2 その他必要と認めた経費 | 最上漁業協同組合 | 稚魚購入価格の10分の5以内の額 | 金山町行政区域内の河川に放流する稚魚を対象とする。 |