○金山町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例施行規則
昭和51年7月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、金山町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例(昭和51年金山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の申請)
第2条 農地等災害復旧事業を町営事業として採択を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて災害発生後すみやかに町長に提出するものとする。
(1) 町営農地等災害復旧事業採択申請書(様式第1号)
(2) 農地等被災状況及び災害復旧事業計画概要書(様式第2号)
(3) 代表者選定届(様式第3号)
2 町長は、前項の申請に基づき現地等を調査し、町営事業としての可否について申請者に通知するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度事業から適用する。
2 金山町耕地災害復旧事業事務取扱要綱(昭和43年9月4日施行)は、廃止する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。