○土壌汚染対策事業費補助金交付要綱
昭和49年8月27日
要綱第5号
(目的)
第1 町長は、農用地の汚染を防止するため、農業者の組織する団体が行う土壌改良事業について、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助金の額)
第2 補助金の交付対象となる事業は、県の指定した土壌汚染対策対象水田の土壌改良資材(珪カル、熔リン)の投入に要する経費とし、補助金の額は、県が定めた基準事業費の額以内とする。
(補助金交付申請書)
第3 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告書)
第4 実績報告書の提出期限は町長が別に定める日までとし、提出すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
附則
この要綱は、昭和49年度から適用する。