○土壌汚染対策事業費補助金交付要綱

昭和49年8月27日

要綱第5号

(目的)

第1 町長は、農用地の汚染を防止するため、農業者の組織する団体が行う土壌改良事業について、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象及び補助金の額)

第2 補助金の交付対象となる事業は、県の指定した土壌汚染対策対象水田の土壌改良資材(珪カル、熔リン)の投入に要する経費とし、補助金の額は、県が定めた基準事業費の額以内とする。

(補助金交付申請書)

第3 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(実績報告書)

第4 実績報告書の提出期限は町長が別に定める日までとし、提出すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

この要綱は、昭和49年度から適用する。

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土壌汚染対策事業費補助金交付要綱

昭和49年8月27日 要綱第5号

(昭和49年8月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和49年8月27日 要綱第5号