○金山町農業集落排水処理施設の管理運営等に関する条例

昭和63年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農業集落の生産並びに生活環境の向上を図るため、金山町農業集落排水処理施設(汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設等で、町長の管理するもの。以下「施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 水洗便所によるし尿並びに台所、風呂場、洗面所、手洗所及び洗濯所等による生活用雑排水をいう。

(2) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及び集水桝等をいう。

(3) 所有者 排水処理対象区域(以下「処理区域」という。)内で施設を使用するため、排水設備を設置し、これを所有する者をいう。

(4) 使用者 排水設備により施設を使用する所有者若しくは排水設備の管理者又は排水設備により施設を使用する者をいう。

(5) 工事 排水設備の新設、増設、改造、変更、移転、撤去及び修理のための工事をいう。

(6) 使用月 農業集落排水使用料徴収のために定める1月の期間をいい、金山町水道給水条例(平成15年条例第4号。以下「水道給水条例」という。)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までをいう。

(供用開始の公告等)

第4条 町長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する期日、処理区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(施設の制限等)

第5条 施設の汚水処理は、当該施設の工事、災害、損傷又は公益上やむを得ない事情若しくは法令に定める事情による場合のほか、これを制限し、又は停止することはない。

2 町長は、前項に規定する事情により制限し、又は停止しようとするときは、制限し、又は停止しようとする区域及び期間並びに時間により制限又は停止する場合にあつてはその時間をあらかじめ、関係者に周知させる措置を講じるよう努めなければならない。

3 第1項の規定による制限又は停止のため、使用者が損害を生ずることがあつても、町長はその責を負わない。

(工事の申請)

第6条 所有者は、排水設備の工事をしようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷する恐れがないと認められる軽微な工事については、この限りでない。

(工事の費用負担)

第7条 前条の工事に要する費用は、所有者の負担とする。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第8条 排水設備の設計及び工事の施行は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)が所有者の委託を受けてこれを行うものとする。

2 指定業者は、前項の設計及び工事を施行する場合においては、あらかじめ、町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。

3 指定業者に関する事項は、町長が別に定める。

(排水設備の検査及び費用負担)

第9条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、使用者に適当な措置をさせることができる。

2 前項に要する費用は、措置させられた者の負担とする。

(使用に関する届出)

第10条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者が変わつたときは、新たに使用者となつたものが、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 排水設備等を2以上の使用者が共用する者(以下「共用者」という。)は施設の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項に規定する管理人の届出がないときはこれを指名することができる。

5 共用者又は管理人に変更があつたときは、共用者の変更にあつては管理人、管理人の変更にあつては新たに管理人になつた者が、直ちに町長に届け出なければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、施設の使用について、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、毎使用月において次の各号に定める額(消費税相当額及び地方消費税相当額(以下「消費税」という。)を含む。)によつて算定した合計額とする。ただし、使用月の中途において使用を開始し、中止し、又は廃止した場合の使用料の額は、その月の使用日数が15日を超えず、かつ排除汚水量が第1号に定める排除汚水量の2分の1を超えないときは、同項に規定する使用料の額の2分の1とする。

(1) 基本使用料 排除汚水量10立方メートルまで 1,870円

(2) 超過使用料 排除汚水量 1立方メートルにつき 187円

3 前項の場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 使用料は、納入の通知を受けた日からその月の末日までを納期とし、口座振替又は納入通知書により徴収する。ただし、町長が、特別な理由があると認めたときは、納期及び徴収方法を変更することができる。

(排除汚水量の認定)

第12条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前各号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。

2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、町長は前項の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(排水設備新設手数料)

第13条 排水設備を新設しようとする者は、処理区域の区分に応じ、排水設備新設手数料(以下「新設手数料」という。)を納めなければならない。

2 新設手数料は、別表2に定める額(消費税を含む。)とする。

(排水設備確認検査手数料)

第14条 所有者は、排水設備の工事をしようとするときは、第9条第2項の規定による確認に要する経費を排水設備確認検査手数料(以下「検査手数料」という。)として納めなければならない。

2 検査手数料の額は、別表3のとおりとする。

(使用料、新設手数料及び検査手数料の減免)

第15条 町長は、公益その他の理由により必要があると認めたときは、前3条の規定によつて納入しなければならない使用料、新設手数料及び検査手数料を軽減し、又は免除することができる。

(施設の損傷による賠償責任)

第16条 道路掘削工事その他の理由により、施設を損傷したときは、原因者がその損害を賠償しなければならない。

(督促、督促手数料及び延滞金)

第17条 町長は、使用料、新設手数料及び検査手数料を納入すべき者が当該納入金を納期限までに納入しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の使用料、新設手数料及び検査手数料を納期限までに納付しない場合には、金山町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成3年金山町条例第11号)を準用する。

(過料)

第18条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第7条に規定する承認を受けないで施行した者

(2) 前号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

2 前項の過料を町長の指定する納期限まで納入しない場合においては、前条の規定の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日以前に発生したものにかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月15日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日における使用料は、この条例の改正前の金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例第12条第2項の規定により算定された額とし、その使用料の納期は、平成17年5月16日から同月末日までまでとする。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第10号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して使用している使用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第13号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、従前の例による。

(令和6年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 削除

別表2

新設手数料

施設区分

料金

明安地区農業集落排水施設

52,500円

有屋地区農業集落排水施設

52,500円

別表3

検査手数料

区分

料金

設計審査料

排水設備確認検査1工事当たり 500円

工事検査料

排水設備確認検査1工事当たり 1,000円

金山町農業集落排水処理施設の管理運営等に関する条例

昭和63年3月15日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和63年3月15日 条例第2号
平成4年3月16日 条例第10号
平成6年3月15日 条例第11号
平成6年9月22日 条例第23号
平成8年6月28日 条例第17号
平成9年6月23日 条例第12号
平成10年3月16日 条例第12号
平成10年6月19日 条例第27号
平成10年12月22日 条例第42号
平成12年3月15日 条例第4号
平成16年3月15日 条例第11号
平成17年3月15日 条例第9号
平成17年12月16日 条例第23号
平成20年3月11日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第5号
平成31年3月14日 条例第13号
令和6年3月8日 条例第2号