○金山町林業後継者活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町林業後継者活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年金山町条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定により、金山町林業後継者活性化センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営経費の負担)
第3条 センターの管理運営に要する経費は、前条の規定により委託を受けた者(以下「管理者」という。)の負担とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 管理者は、センターの管理運営に関して必要と認めるときは、これに要する経費に充てるため、町長と協議して、センターの使用者等から負担金又は使用料を徴収することができる。
(使用手続き)
第5条 センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、技術研修室の機械を使用する場合は、機械の使用申請書(別記様式)に所要事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 使用者は、センターを目的外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復等)
第7条 使用者は、センターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は弁償の責に応じなければならない。
(その他の事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。