○金山町森林総合整備事業費分担金徴収条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、金山町森林総合整備事業費分担金徴収条例(昭和55年金山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の申請)

第2条 森林総合整備事業を町営事業として採択を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 森林総合整備事業実施採択申請書(様式第1号)

(2) 森林総合整備事業実施計画書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき現地等を調査し、町営事業としての採択の可否について申請者に通知するものとする。

(分担金の決定通知)

第3条 町長は、条例第2条に基づき分担金の額の決定をしたときは、森林総合整備事業費分担金通知書(様式第3号)により受益者に通知しなければならない。

2 町長は、前項により通知した分担金に変更が生じたときは、森林総合整備事業費分担金変更通知書(様式第4号)によりすみやかに受益者に通知するものとする。

(分担金の納入)

第4条 前条による分担金の納入は、町が発行する森林総合整備事業費分担金納入通知書(様式第5号)により納入しなければならない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町森林総合整備事業費分担金徴収条例施行規則

昭和55年3月31日 規則第5号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第5号
令和4年8月31日 規則第15号