○金山町間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱

昭和56年7月17日

告示第17―1号

(目的及び交付)

第1条 町長は、間伐の促進をはかるために森林組合等が次条に掲げる事業を行うのに要する経費につき、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業の区分及び補助金の額)

第2条 補助事業の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、補助金の額は当該各号に定める額以内とする。

(1) 集団間伐実施事業

集団間伐実施面積1ヘクタール当たり当該年度に国の定める単価で計算した額

(2) 集団間伐基盤等整備事業

間伐機械施設整備事業に要する経費の10分の6.0に相当する額

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(条件)

第4条 補助事業者は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業種目の新設又は廃止

(2) 施行箇所又は設置場所の変更

(3) 別表に掲げる工種又は施設区分ごとに1件の事業費が50万円以上のものについて次に掲げる変更

 事業量の5分の1を超える増減

 主要工種の内容の変更並びに施設等の主要機能及び機種の変更

(4) 事業種目ごとに事業量及び事業に要する経費の5分の1を超える増減

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更承認書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、事業遂行状況報告書(様式第4号)を添付し、すみやかに町長に報告するとともにその指示をうけなければならない。

(状況報告書)

第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の10月末日及び12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第5号)を添付して、その翌月の5日までに提出するものとする。

(実績報告書)

第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後10日を経過する日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 出来高設計書(様式第6号)

(4) 施業図及び位置図

(5) 契約書の写し

この要綱は、公布の日から施行し、補助金に適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

事業区分

事業種目

工種又は施設区分

呼称単位

集団間伐実施事業

集団間伐実施事業

間伐

ha

集団間伐基盤等整備事業

間伐機械施設整備事業

リモコンウインチ

モノケーブル

林内作業者

クレーン付トラツク

集材機

索道

その他

 

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金山町間伐促進総合対策事業費補助金交付要綱

昭和56年7月17日 告示第17号の1

(令和4年8月31日施行)