○金山町間伐促進並びに間伐材利用対策事業費補助金交付要綱
昭和62年2月16日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、金山町森林組合が町内の山林所有者から間伐材を購入する場合において、その購入に要する経費の一部を補助することを定め、もつて間伐の促進と間伐材の有効利用を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)定めるもののほか、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、間伐材の購入に要する経費とし、1立方メートルにつき500円とする。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書 様式第1号
(2) 収支予算書 様式第2号
(3) その他町長が必要と認めた書類
(実績報告書)
第5条 実績報告書(様式第3号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書 様式第1号
(2) 収支精算書 様式第2号
(3) その他町長が必要と認めた書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度の補助金から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。