○金山町観光協会運営費補助金交付要綱
昭和61年9月22日
告示第27号
(目的)
第1条 町長は、町の観光産業の振興を図るため金山町観光協会の運営に要する経費について、金山町補助金等の適正化に関する規則(昭和48年金山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、金山町観光協会の運営に要する経費とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書 様式第1号
(2) 収支予算書 様式第2号
(3) その他町長が必要と認めた書類
(実績報告書)
第4条 実績報告書(様式第3号)の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書 様式第1号
(2) 収支精算書 様式第2号
(3) その他町長が必要と認めた書類
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年度の補助金から摘要する。