○金山町神室スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成元年12月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の健康増進、冬期スポーツの振興、利雪及び親雪並びに観光振興のため、金山町神室スキー場(以下「スキー場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町神室スキー場

金山町大字有屋字長の沢地内

(管理)

第3条 町長は、スキー場の管理運営を適切に行うため、スキー場に必要な職員を置くことができる。

2 スキー場の管理運営については、法令の定めるところにより、又は必要に応じ町長が別に定める。

(使用料の納付)

第4条 スキー場を使用する者は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年条例第30号)に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 使用料の徴収は、町長が適当と認めた者に委託することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、スキー場を使用する者の安全を確保する必要があるとき、その他管理運営上必要があると認めるときは、スキー場の使用を制限することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失によりスキー場の施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第7条 スキー場の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては、第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用」とあるのは「利用」とする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スキー場の維持管理に関すること。

(2) スキー場の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第9条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、金山町使用料及び手数料条例に定める金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、町長の承認を得て利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町神室スキー場の設置及び管理等に関する条例

平成元年12月19日 条例第33号

(令和4年12月9日施行)