○ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成4年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例(平成4年金山町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 ホットハウスカムロに次の帳簿を備えておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) その他必要な帳簿
(利用時間)
第3条 ホットハウスカムロの利用時間は、午前6時30分から午後10時までとし、水曜日は、利用時間のうち午前10時から午後3時まで休止する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は利用を休止することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 ホットハウスカムロを利用する者は、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 浴槽を不潔にしないこと。
(2) さわがしい行為をしないこと。
(3) 公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む)を使用しないこと。
(5) 許可なく物品等の販売をしないこと。
(6) 許可なく広告物の掲示又は配付、若しくは看板立札等の設置をしないこと。
(7) 前各号に掲げる事項の他、町長が指示する事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
附則(平成10年6月23日規則第19号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。