○ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例(平成4年金山町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿等)

第2条 ホットハウスカムロに次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) その他必要な帳簿

(利用時間)

第3条 ホットハウスカムロの利用時間は、午前6時30分から午後10時までとし、水曜日は、利用時間のうち午前10時から午後3時まで休止する。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は利用を休止することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 ホットハウスカムロを利用する者は、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 浴槽を不潔にしないこと。

(2) さわがしい行為をしないこと。

(3) 公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む)を使用しないこと。

(5) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(6) 許可なく広告物の掲示又は配付、若しくは看板立札等の設置をしないこと。

(7) 前各号に掲げる事項の他、町長が指示する事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、条例の施行日から施行する。

(平成10年6月23日規則第19号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

ホットハウスカムロの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年10月1日 規則第13号

(平成10年6月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成4年10月1日 規則第13号
平成10年6月23日 規則第19号