○金山町の風景と調和した街並み景観条例の施行に関する規則

昭和61年6月10日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、金山町の風景と調和した街並み景観条例(昭和61年金山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する建築物以外の工作物で別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 門、へい、垣、さく、擁壁、その他これらに類するもの

(2) 水路に類するもの

(3) 屋外広告物で町長が別に定めたもの

(4) その他町長が別に定めたもの

(行為の届出)

第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面正副2通を町長に提出して行うものとする。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 行為地の所在地及び地番

(3) 行為の期間及び内容

(4) その他町長が必要と認めたもの

2 前項の書面には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 付近見取図(縮尺2500分の1以上)

(2) 行為に関する設計図(縮尺200分の1以上)

(3) その他町長が必要と認めたもの

3 届出をした行為が完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に届けなければならない。

(届け出なければならない行為)

第4条 条例第7条第1項第4号に規定するその他街並み景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 水路に類するものの改修等

(2) 宅地の緑化増進に類する行為

(3) 道路に類するものの建設等

(届出行為の適用除外)

第5条 条例第7条第2項第1号に規定する規則で定める通常の管理行為又は軽易な行為は、次に掲げるものとする。

(1) 床面積及び外部面積が10平方メートル以下の建築物等の新築、増築又は改築等

(2) 地下に設ける建築物等の新築、増築又は改築等

(3) 仮設の工作物の新築、増築又は改築等

(4) 法令等に基づく行為

(5) 災害のため必要な措置として行う行為

(助成)

第6条 条例第11条の規定による街並み景観の形成のために必要な行為に係る助成は、予算の範囲内において街並み景観形成助成金を交付することにより行う。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、様式第1号による街並み景観形成助成金交付申請書に次の各号に掲げる図書を添付し、これを町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 工事費積算書

(3) その他町長が必要と認める図書

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があつたときは、速やかに交付の適否を決定し、その旨を記載した文書をもつて申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定する場合において助成金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、当該助成金の交付の決定に係る行為を完了したときは、速やかに、様式第2号による実績報告書に次の各号に掲げる図書を添付し、これを町長に提出しなければならない。

(1) 実施設計図書

(2) 完成写真

(3) その他町長が必要と認める図書

(助成金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があつたときは、速やかに当該行為を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第3号による助成金確定通知により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 助成対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、様式第4号による助成金交付請求書により町長の助成金の交付を請求することができる。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 町長は、助成対象者が次の各号の一に該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 助成金交付の目的達成に支障となる行為を行つたとき、又は目的の達成に必要な町長の指示に従わなかつたとき。

(4) 助成金を他の用途に使用したとき。

(助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(施行の細目)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町の風景と調和した街並み景観条例の施行に関する規則

昭和61年6月10日 規則第10号

(令和4年8月31日施行)