○金山町環境整備課組織規程
昭和45年10月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町水道事業の設置等に関する条例(昭和45年金山町条例第8号)第3条第2項の規定に基づき設置する環境整備課の組織について、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 環境整備課(以下「課」という。)に次の係を置く。
上水道係
(係の事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
上水道係
(1) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
(2) 規程及び令達に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 組織及び職制に関すること。
(5) 職員の任用、服務、分限及び懲戒に関すること。
(6) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(7) 職員の福祉、厚生及び研修に関すること。
(8) 職員の衛生に関すること。
(9) 職員の共済組合等に関すること。
(10) 職員の労働組合に関すること。
(11) 職員の表彰に関すること。
(12) 事業経営に関する基本計画の策定及び統計に関すること。
(13) 予算及び決算並びに経理に関すること。
(14) 財政計画及び資金計画に関すること。
(15) 企業債及び一時借入金に関すること。
(16) 資産の取得、処分及び総括管理に関すること。
(17) 諸契約に関すること。
(18) 資材及び物品の調達に関すること。
(19) 水道料金その他の収入金の調定、減免、精算及び消込事務に関すること。
(20) 給水装置の所有権移動並びに給水の開栓、閉栓及び廃止等に関すること。
(21) 業務状況の報告に関すること。
(22) メーターの検針、使用水量の認定及び記録整理に関すること。
(23) 滞納整理及び処分に関すること。
(24) 庁用物品の管理に関すること。
(25) 車両等の管理に関すること。
(26) 雇人、人夫等の雇上げに関すること。
(27) 工事指定店の指定に関すること。
(28) 日本水道協会に関すること。
(29) その他水道業務に関すること。
(30) 水道施設の拡充及び改良等の基本計画の作成に関すること。
(31) 水道施設の工事の設計施行に関すること。
(32) 給水装置、機械器具及び材料検査に関すること。
(33) 原水、浄水及び送配水施設の維持管理に関すること。
(34) 給水工事の設計、審査及び工事の完成検査に関すること。
(35) メーター器の取締りに関すること。
(36) 消火栓その他水栓に関すること。
(37) 給水装置及び不正使用の監視取締りに関すること。
(38) 浄水及び配水に関すること。
(39) 水質検査に関すること。
(40) 道路占用の申請に関すること。
(41) 給水装置台帳の作成保管に関すること。
(42) 現場における労務及び安全管理に関すること。
(43) 資材の受払い及び保管に関すること。
(44) 工事用機械、備品器具等の保管に関すること。
(45) 工事指定店の施行する工事の指導監督に関すること。
(46) 給水制限に関すること。
(47) その他水道施設に関すること。
(48) 山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)第2条第1項の表中、第23項に規定する事務に関すること。
(課長、補佐及び係長等の設置)
第4条 課に課長、補佐及び専門員、係に係長を置く。
2 前項に規定する職のほか必要に応じ次の職を置く。
主任、主任技師、主事、技師、主事補、技師補、自動車運転手、主任水道業務員、水道業務員、水道業務員補
(課長、補佐及び係長等の職務権限)
第5条 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 補佐及び専門員は、課長を補佐し所属の職員の担当する事務を監督する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
(事務の執行)
第6条 事務は特に定める場合のほか、直属する上司の決裁を受けて行わなければならない。
(課員の事務分担)
第7条 課長は、課員の分担事務を定め、管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
2 課員は、分担以外の事務であつても、その事務の緩急に応じ、互に協力しなければならない。
(事務代決等)
第8条 課長限りで処理することができる事務及び事務の代決については、別に定めるところによる。
(文書の取扱い編集及び保存等)
第9条 文書の収受、発送、配付、処理その他編集、保存等については、別に定めるもののほか、町の関係諸規定を準用する。
附則
この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日告示第21号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日告示第8号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第13号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。