○金山町環境整備課公印規程
昭和50年6月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 金山町環境整備課の公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 金山町長印
(2) 金山町環境整備課長印
(3) 金山町水道企業出納員印
(4) 金山町水道企業出納員領収印
(公印の管理)
第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。
2 前条第1号の公印の保管、使用等については、金山町公印規程(昭和36年金山町訓令第3号)を準用する。
第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日告示第17号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日告示第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(1)
(2)
(3)
(4)