○金山町環境整備課公印規程

昭和50年6月30日

告示第7号

(趣旨)

第1条 金山町環境整備課の公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 金山町長印

(2) 金山町環境整備課長印

(3) 金山町水道企業出納員印

(4) 金山町水道企業出納員領収印

(公印の管理)

第3条 管理者は、その管理する公印を堅ろうな容器に納め、確実に保管しなければならない。

2 前条第1号の公印の保管、使用等については、金山町公印規程(昭和36年金山町訓令第3号)を準用する。

第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(平成2年6月30日告示第17号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成13年3月9日告示第11号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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金山町環境整備課公印規程

昭和50年6月30日 告示第7号

(平成30年3月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年6月30日 告示第7号
昭和57年4月1日 規程第1号
平成2年6月30日 告示第17号
平成13年3月9日 告示第11号
平成30年3月12日 告示第6号