○金山町消防団規則
昭和40年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに金山町消防団条例(昭和40年金山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(団の組織及び命免等)
第2条 金山町消防団(以下「消防団」という。)に本部、分団、部、班を置き、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員を置く。
2 消防団本部の位置は、金山町大字金山324番地1とする。
3 分団の名称は、別表のとおりとする。
第3条 前条第1項に規定する団員の階級及び階級別の定員は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 2人
(3) 分団長 15人
(4) 副分団長 9人
(5) 部長 20人
(6) 班長 58人
(7) 団員 245人
第4条 団長は、消防団を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行し、町長に対し、その責に任ずる。
第5条 条例第4条第2号による消防団からの推せんは、部長以上の幹部会議(以下「幹部会議」という。)において行うものとする。ただし、幹部会議において推せんする場合は、あらかじめ所属団員の意見を徴するものとする。
2 副団長、分団長、副分団長及び部長は、団長がこれを任命する。ただし、副団長の任命は、幹部会議の意見を聞き、分団長、副分団長及び部長の任命は、所属団員の意見を徴して行うものとする。
3 本部付分団長及び本部付指導分団長の任命は、副団長の任命に準ずるものとする。
4 班長は、団員の中から団長が任命する。ただし、その任命に当つては、それぞれ所属する部から推せんされたものとする。
5 前項の推せん方法は、部会議において行うものとする。
第6条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い、分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて、その職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。
第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
第8条 団員は、その任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(任務)
第9条 団員を任務により、次の要員に区分する。
(1) 本部要員 本部付分団長、本部付指導分団長、本部付部長、班長以下団員若干名
(2) 警防要員 部長、班長及び消防ポンプを操作するに必要な団員
(3) 分団要員 分団ごとに警備、予防、連絡要員として班長以下の団員
(4) その他の要員 団員若干名
第10条 前条各号の要員の任務は次のとおりとし、各要員は、相互に協力するものとする。
(1) 本部要員 庶務、企画等の業務、命令の伝達、団員の訓練指導の任にあたるほか、本部に直属する機械器具、消防水利の維持管理並びに火災の予防警戒又は鎮圧に従事する。
(2) 警防要員 消防機械器具、消防水利の維持管理並びに火災の予防警戒又は鎮圧に従事する。
(3) 分団要員
警防要員 消防水利の維持管理並びに火災の警戒又は火災現場の警備、整理誘導等の業務に従事する。
予防要員 分団管轄内の火災予防業務に従事する。
連絡要員 火災現場における連絡業務に従事する。
(4) その他の要員 火災及びその他の災害の警戒又は防圧の業務に従事する。
(水火災その他の災害出場)
第11条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める規定に従わなければならない。
第12条 出火出場又は引揚げの場合に、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に、乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。
(5) 前項消防車の追越し信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。
第13条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、町の区域外の水火災、その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて、管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第14条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して、生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて、水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。
第15条 消防団が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を厳守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に、行動しなければならない。(消防団長は、水防管理者の所轄の下に、行動しなければならない。)
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最高限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
第16条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は、団長及び消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第17条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに団長、消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差控えなければならない。
(文書簿冊)
第18条 消防団に、次の簿冊を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品、貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規例規集
(12) 雑書類
(教養)
第19条 団長は、団員の品位陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め、別に定める教養計画により定期的に、これが教養を行わなければならない。
(表彰)
第20条 団長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
第21条 前条の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
第22条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
第23条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防禦、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第24条 消防団の服制については、消防庁告示により定める基準並びに山形県服制の定めるところによる。
(階級、訓練、礼式)
第25条 消防団の階級、訓練、礼式については、消防庁の定める基準による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 金山町消防団員階級規則(昭和37年金山町規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和44年8月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日規則第13号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年9月11日規則第2号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和49年4月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和60年9月27日規則第10号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 分団の名称(第2条関係)
分団名 | 部 | 班 | 構成区域 |
第1分団 | 第1部 | 十日町・魚清水 | |
第2部 | 七日町 | ||
第3部 | 内町 | ||
第2分団 | 第1部 | 羽場 | |
第2部 | 飛森 | ||
第3分団 | 第1部 | 山崎 | |
第2部 | 上台 | ||
第4分団 | 第1部 | 荒屋 | |
第2部 | 第1班 | 大又 | |
第2班 | 持越 | ||
第3班 | 凝山 | ||
第5分団 | 第1部 | 朴山 | |
第2部 | 板橋 | ||
第3部 | 谷口 | ||
第6分団 | 第1部 | 第1班 | 杉沢・下中田・小蝉 |
第2班 | 上中田 | ||
第3班 | 外沢 | ||
第2部 | 漆野・春木 | ||
第7分団 | 第1部 | 第1班 | 地境・栃木 |
第2班 | 柳原 | ||
第3班 | 入有屋 | ||
第2部 | 第1班 | 稲沢 | |
第2班 | 宮 | ||
第8分団 | 第1部 | 田茂沢・蒲沢 | |
第2部 | 安沢 | ||
第9分団 | 第1部 | 中下・松の木 | |
第1班 | 下野明 | ||
第2班 | 楢台 | ||
第3班 | 片貝 |
別記様式 略