○金山町下水道条例
平成13年12月21日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第22条)
第4章 受益者負担金(第23条―第33条)
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第34条―第39条)
第6章 雑則(第40条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本町に設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 所有者 排水設備又は除害施設を所有する者をいう。
(10) 受益者 公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃借権による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃借権による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になつている土地については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(11) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収のために定める1月の期間をいい、金山町水道給水条例(平成10年金山町条例第1号。以下「水道給水条例」という。)第27条第1項に規定する定例日から次の定例日までをいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口 | 排水管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の2.0以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 100分の1.7以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 100分の1.5以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を町長に届け出ることによつてこれにかえることができる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行つてはならない。
2 前項に規定する指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 指定工事店は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条第1項及び法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合は、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設等管理責任者の選任)
第11条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う除害施設等管理責任者を選任し、7日以内にその旨を町長に届け出なければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。
(排除の停止又は制限)
第12条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用者等の変更届)
第15条 使用者又は所有者に変更があつたときは、新たに使用者又は所有者となつた者は、その旨を町長に届け出なければならない。
(管理人の届出等)
第16条 排水設備等を2以上の使用者が共用する者(以下「共用者」という。)は公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する管理人の届出がないときはこれを指名することができる。
3 共用者又は管理人に変更があつたときは、共用者の変更にあつては管理人、管理人の変更にあつては新たに管理人になつた者が、直ちに町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。
(1) 基本使用料 排除汚水量10立方メートルまで 1,870円
(2) 超過使用料 排除汚水量1立方メートルにつき 187円
2 前項の場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(排除汚水量の認定)
第19条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の様態を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前各号の規定によるそれぞれの水量を合計したものとする。
2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合においては、町長は前項の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(使用料の納期及び徴収方法)
第20条 使用料の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。
2 使用料は、口座振替又は納入通知書により徴収する。
3 町長は、特別な理由があると認めたときは、前2項の納期及び徴収方法を変更することができる。
(特別使用の許可)
第21条 町長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域外のものにあつても使用を許可することができる。
(資料の提出)
第22条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 受益者負担金
(受益者負担金)
第23条 町長は、公共下水道事業の費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
(負担金の額)
第24条 受益者が負担する負担金の額は、次のとおりとする。ただし、単一定額分について、公共下水道の普及推進を図るため、供用開始をした日から3年以内に接続した場合の単一定額分の額は、別表1に掲げる額とする。
(1) 地積割分 1m2当り80円
(2) 単一定額分 100,000円
(賦課対象区域の決定等)
第25条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申告)
第26条 受益者は、前条の告示の日後において町長が定める日までに、その所有する土地の地積等について申告しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第27条 町長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容と事実が異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積割等を認定することができる。
2 単一定額分については、排水設備を設置した日を基準日とし、第24条第2号の規定により算出した額を定め、これを賦課するものとする。
3 町長は、前2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、9回に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金の納付方法等)
第29条 前条第4項の規定により負担金を分割する場合は、均等に区分し、各年度における負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月16日から同月末日まで
第2期 10月16日から同月末日まで
第3期 2月16日から同月末日まで
2 負担金を各納期別に分割する場合において、当該分割した金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の年度の最初の納期の納付額に合算するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第30条 町長は、当該負担金を納付することが困難であると認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請について規則で定めるところによりその適否を審査決定し、申請者に通知するものとする。
4 町長は、その適否を審査するために必要な限度において、申請者に対し資料の提出を求めることができる。
5 徴収猶予を受けた者の財産の状況あるいはその他の事情の変更により、町長が当該土地に係る徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その措置を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合、町長はその旨を徴収猶予を取り消したものに対し通知するものとする。
(負担金の減免)
第31条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地及び町が公用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者
3 前項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請について規則で定めるところによりその適否を審査決定し、申請者に通知書により通知するものとする。
(住所、事務所等の変更)
第33条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく町長に変更届を提出しなければならない。
第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第36条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第38条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第39条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第40条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第41条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第42条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用許可)
第43条 公共下水道の敷地又は排水施設に継続して占用する物件(以下「占用物件」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 前項の規定による占用の許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(原状回復)
第44条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、町長にその旨を届け出、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用者に対して、前項の原状回復又は原状に回復する必要がないと認めた場合の措置について必要な指示をすることができる。
(過誤納金の還付)
第45条 町長は、過誤により徴収した使用料等(以下「過誤納金」という。)があるときは、使用者等に対し、遅滞なく還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該使用者等に未納金があるときは、過誤納金をその未納金の係る徴収金に充当することができる。
(使用料等の督促状の発付、督促手数料及び延滞金の徴収)
第46条 町長は、使用料及び受益者負担金を納期限までに納付しない者があるときの督促状の発付、督促手数料、延滞金の徴収については、金山町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成3年金山町条例第11号)を準用する。
(使用料の減免)
第47条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(罰則)
第48条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条の規定に違反した使用者
(5) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(6) 第34条に規定する命令に違反した者
(7) 第38条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第49条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して使用している使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、施行日前に発生したものにかかる料金については、従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第24条関係)
受益者負担金(単一定額分)基準
軽減の対象となる事項 | 単一定額分の額 |
1 供用開始をした日から1年以内に下水道に接続した者 | 80,000円 |
2 供用開始をした日から1年を超え3年以内に下水道に接続した者 | 90,000円 |